中央社会保険医療協議会から
平成20年度の診療報酬改定について
大臣に答申が提出されました。
(↑ココクリックしてください。HPに飛びます)
1) 緩和ケアチーム
緩和ケア診療加算 250点→300点
チーム要件に薬剤師が入りました!
人の配置に、身体症状緩和医、精神科医、看護師
に加えて、専任薬剤師が条件となっています。
また、専従医の外来業務が認められました。
緩和ケアチームの医師は今まで診療加算を算定しているところでは
外来ができませんでした。
ちなみに私のところは算定していませんから
外来を開いています。
4月からは、緩和ケア科外来が増えます!
2) 緩和ケア病棟施設基準から、末期という言葉が削除
3) がん性疼痛緩和指導管理料 100点
新設されました!
4) 薬剤服用歴管理指導料(麻薬管理指導加算)
在宅での麻薬管理が、保管状況、副作用確認が条件となり
8点→22点 です。
5) リンパ浮腫指導管理料 100点
手術月の前後1ヶ月間に指導した場合1回のみ
(症状が出たときの指導ではないので
これは、使えない・・。しかも1回だけ
指導文章か何か渡して点数算定するところが絶対出そう・・)
6) 後期高齢者終末期相談支援料 200点
終末期における診療方針等を話し合い
(入院患者の場合は連続して1時間以上の話し合い)
文章・映像などにまとめて提供した場合。
病状、病状変化、そのための介護などの生活支援
急変時などの延命処置、搬送先の話し合いなど。
「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(厚労省)
「終末期医療に関するガイドライン」(医師会)
に基づくこと
このブログでも、何度もご紹介した決定プロセスのガイドライン
こんな形で診療報酬がつきました・・
まだまだ、沢山あります。
在宅はまだ読めていませんが、
一先ず、緩和関連のみ・・
Reinfusion Therapy(腹水濾過濃縮再静注法)
のつもりで書きました。一般的な略語では
なかったと思います。
私達も薬剤師さんを頼りにしていますし、患者さんもそうだと思います。
ただ、薬剤師さんによって力量の差が大きく、世論的には、時期尚早という声があることは否めません。その声にいやいや早すぎはしなかったと言って貰える様に、多くの薬剤師さんが期待に答えてくださることを願っています。
こたろう先生
一部の薬剤が緩和ケア病棟の定額制をはずれるということは聞きました。これは、緩和ケア病棟だけなのか、DPCに共通することなのか、実は勉強不足です。インターフェロンがというのは、こたろう先生から初めて伺いました。今回、末期という言葉がきえているので共存治療に繋がるものをふくめたのでしょうか。種類が異なりますが、肝炎、腎がんが適応だと思いますが・・・CARTってcocaine and amphetamine regulated transcriptですか???オピオイドは理解の範囲ですが・・すみません。全然知りませんでした、この動き。さらに情報ありましたらご教示ください。
「さらに上級な~」ご購入の上、宣伝頂きまして、本当にありがとうございます!!
遺族ケアと言えると思います。
もちろん、主人の扶養家族だった、主人の生前から、私本人の健康保険証になっていますが・・・。
主人の闘病中も、かなり私へのフォローをしていただたという意識は有り、十分に感謝しておりますが、それでも、まだ!!もっと!!私もフォローして下さい!!と悲鳴をあげそうな時が多かったとも思っています。
丁寧なお答え、有り難うございました。
緩和ケアの領域でも動きがありそうですね。
先日、ホスピスでのインターフェロンが出来高に
なったとお聞きしたのですが…私も不勉強で
分からないのですが、ホスピスでインターフェロン
を使用するのはどのような場合なのでしょうか?
緩和にはほど遠い治療のようにも感じるのですが。
あとはCARTやオピオイド等も包括から外れる事が
検討されているとか。個人的にはリハビリも外れる
と良いな、と思うのですが。
ご報告遅れましたが、「さらに上級な~」も
届きました!とても勉強になっています。
m3.comのほうで宣伝させて頂きました。
薬剤師として本当に嬉しく思いました。
痛みをとる手助けがしたくて
薬剤師を目指したのですから!!
ご遺族支援となると、患者さんの保険は使えませんので(お亡くなりになっているので)、ご遺族の方、ご本人のお名前で診療録(カルテ)をつくることになり、病院は病気の方の場なので、何らかの病名がつくことになります。例えば、不眠症とか・・また、精神科でのご遺族外来でも、カウンセリングは算定されていると思いますし、何らかの形で診療報酬は算定されていると思います。
算定基準が難しいのは、重々、承知しておりますが。