おやじのつぶやき

おやじの日々の暮らしぶりや世の中の見聞きしたことへの思い

素人の為の公職選挙法入門

2005-08-22 19:09:47 | つぶやき
 まもなく「総選挙」が公示されます。ブログでもさまざまな意見が書き込まれ、異論反論、活気が出ています。しかし、小生、選挙にはど素人。そこで、今回は、我が身の安全と皆さんの安全を考えて、ブログ・インターネットでの選挙についての意見の公表・支持運動はどこまで出来るのか。ご存じの方がいましたら、教えてほしいと思います。
 ライブドアでは社長の出馬表明で、ブログ・インターネット上での選挙は禁止されている旨のコメントがありました。そこで、○か×かで教えてほしいのです。

1 「皆で日本民主新党を前進させましょう」は認められる。
2 「日民新党に投票しましょう」は認められる。
3 「日民新党候補者を落選させよう」は認められる。
4 「インチキ政党は日本民主新党だ」は認められる。
5 「オイズミの顔は詐欺師で女たらしのような顔つきだ」は認められる。
6 「オイズミは刑事事件の被告になったことがある」は認められる。
7 「反オイズミの政党をそれぞれ支持しよう」は認められる。
8 (選挙権がない者が)「選挙区はオイズミに、比例区は日民新党と書きましょ う」は認められる。
9 「私は日民新党に投票します」は認められる。
10 「私・山田太郎は、反オイズミです。皆さんの支持を」は認められる。
11 「山田さんから日民新党に投票するように勧められました」は認められる。
12 「日民新党の選挙公約はすばらしい。支持して下さい」は認められる。
13 (コメントに)「あなたの支持する政党はダメな政党です」は認められる。
14 (コメントに)「あなたの支持する政党に投票します」は認められる。
15 「お久しぶりです。・・・日民新党に一票入れて下さい」は認められる。
16 「偶然通りがかった者です。日民新党になんか投票したらダメですよ」は認め られる。
17 「今回の選挙は戦争か平和かの選択の選挙だ。皆でよく考えて、戦争反対の政 党に投票することが正しい選択だ」は認められる。
18 「(立候補者の政権を並べて書いて)やっぱりこの候補者に投票しましょう」 は認められる。
 以上まだまだいくらでもありますが、この程度にしておきます。何しろ素人ですので。
 また、もし違反になった場合には、どういうかたちでブログ・インターネット作成者が特定され、違反者として取り調べの対象になるのでしょうか。
 そのときには、警察は、職権でプロバイダーに書き手の氏名・住所等を開示させるのでしょうか? また、これだけのブログ・インターネットをどうやってチェックするのでしょうか?
 2チャンネルでは候補者への誹謗中傷とみまごうような批判と落とそうリストが出回っているようですが。 
コメント
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