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YUKI

言語、言語で表現できることすべて

狂乱家族日記

2010-05-03 01:51:56 | Weblog
「狂乱家族日記」も「涼宮ハルヒ」シリーズ同様、
ライト・ノベルが原作のアニメ。

芸能ニュースも、これといった面白いのがなく
ヒマなので撮りダメしといたアニメを見てますw

ニコ動が規制強化する直前の時期というのは
アニメ投稿が結構ありまして
話題のアニメはほとんど全部、ニコ動でカバーできますた。

とはいえ、削除人との熾烈な戦いの日々。

夜中の11時ころがもっともアニメ投稿が盛んで
削除される前にDLしちまえるかどうか
というのがある種の勝負事みたいな感覚ですたw

で、狂乱家族も何話かDL。

でもねぇ、DLしちゃうと安心して見ないんだネェ
見る暇もなかったし。

よ~やくじっくり見てみると、予想以上に面白い。
まだ読んでない、原作の方も気になってきますた♪

狂乱家族日記壱さつめ (ファミ通文庫)
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ものまね芸人SEIKO…自らAV売り込み?

2010-05-03 01:29:34 | Weblog
MUTEKIの6月1日発売は、松田聖子のものまね芸人SEIKOと
公式HPで発表があった。

松田聖子のものまね芸人が、
MUTEKIからAVを出すという話は事前にあったが、
もはやど~でも良い話しのレベルで
某掲示板も全く盛り上がってないんだが…

松田聖子のものまね芸人は、まねだ聖子とか
結構、良い芸人がいるわけで
SEIKOの正体は?なんて書き方してる記事も出てきた。

その中で、まねだ聖子は中川翔子とコンタクトがあった人。
まさか、まねだが…と想ってしまいますた(^_^;)

SEIKOでググってみても、
唯一の本人公認という触れ込みであるものの
彼女はマイナー?な存在でwikiも存在しない。

かろうじて、イベント派遣の会社にあるプロフを発見。
それがコレ↓



自ら売り込んだとされるくらいで
MUTEKIらしからぬ?ごく普通のAVというか
芸能人基準から逝くと過激な内容らすぃのに

AV用に改名するでもなく、
元々それで活動してた名前SEIKOを使えるというのは
事務所公認なのか、フリーなのか?

まぁ、所詮、そんな程度の芸人ということ。

まねだでなくて良かった♪ということで
一件落着www

My Prelude(初回限定盤)

ユニバーサル・シグマ

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ネット選挙解禁と○ンスによる言論統制・言論弾圧

2010-05-02 02:38:18 | Weblog
ネット選挙解禁のための民主法案は
憲法違反の疑義がある言論弾圧・言論統制法案を含んでいる。

☆ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、
☆刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。

これって、怖ろしいことです。
○ンス党は、朝鮮・中国寄りだと思っていたが
ここまで酷いとは…

「誹謗中傷」というのは何を持って判断するのか?

ネット選挙解禁=言論統制・言論弾圧解禁
となってしまうではないか?

○タマ○カシイン○ャァナイノ?

これも誹謗中傷で刑法適用なんでしょうネ…SIGH。

********************************
民主法案判明 ネット選挙解禁へ 今夏の参院選から適用
4月15日7時56分配信 産経新聞

 民主党は14日、インターネットを利用した選挙運動を
今年夏の参院選から解禁するため、
公職選挙法改正案(ネット選挙解禁法案)を
5月の大型連休明けに議員立法として国会提出する方針を固めた。
自民党も同日、従来の慎重姿勢を転換し、
同党選挙制度調査会が独自のネット選挙解禁法案の要綱をまとめており、
今夏の参院選でネット選挙が解禁される方向となった。

 現在の公職選挙法では、平成8年に旧自治省が示した見解に基づき、
HPやブログ、電子メールなどを
「不特定多数への文書図画の頒布」とみなして禁止している。
このため、政党や候補者はネットを利用した選挙運動が行えなかった。

 民主党がまとめた法案の素案によると、
選挙期間中は禁止されていたHP、ブログ、ツイッター、
電子メールの利用を原則解禁する。
ウェブ上で街頭演説の動画を配信したり、
候補者が日々の動きをブログ、ツイッターで更新することも認める。

 政党や候補者になりすましたり、

☆ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、
☆刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。

なりすましの危険性から有権者への電子メールの送信については
解禁見送り論もあり、最終調整している。

 ■民主法案の骨子

一、インターネットを用いた選挙運動を認める。
投開票日の前日までに更新・アップされたHP・ブログを
投開票日当日も含め閲覧可能とする

一、選挙運動用の電子メール送信は、
事前に登録、同意した有権者へのみ認める

一、候補者や政党以外の者は、ネット上で候補者名や政党名が
類推されるような有料広告を載せることができない

一、平成22年の参院選から適用する

一、違反者には罰則を科す
********************************* 

ネット選挙革命
三浦 博史
PHP研究所

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