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裁判員制度は「法治国家」の面からも問題あり

2015-05-08 12:25:39 | 日記



  日本の法律関係の歴史を見ると、古代に聖徳太子が17条憲法を作り、又、大宝律令もできた。とは言え、長らく人治体制が続いた。江戸時代の「かたき討ち」は人が人を裁く典型的な例であった。

  明治になり、次第に法治国家の体制になり、戦後は法治社会になっていった。裁判では、「法の代理人」としての裁判官が裁くルールである。

  裁判員制度は理屈がどうであれ、人治裁判的な要素が出て、法治の歴史に逆行すると思われるわけである。現に、陪審員制度の強いアメリカの裁判は法の力が弱く、人が裁く要素が強い。人治の要素が強いわけである。諸々の裁判でいつも問題化している。

  「法治の面」からの論議も足りないままであり、その面でも非常に問題である。

  法なしでは、教育も、労働も、福祉も、医療も成り立たない。法が崩れたら、障碍者や病人はもちろん、全ての人が生きていけないわけである。裁判員制度から法治が崩れかねないわけであり、それは非常に恐ろしいわけだが。
  議員さんたちも、庶民も日本人は裁判員の問題に向き合うべきだと思うが、どうであろうか。

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