2010.02.01 所得税/電子申告
電子申告における書類の添付省略
所得税の確定申告書をe-Taxで申告する場合、下記の第三者作成書類の提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。但し、添付省略した書類は納税者が3年間保存しなければなりません(情報通信法3①②、財務省令3、5②)。
・給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
・医療費の領収書
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・雑損、寄附金、勤労学生控除の領収書等
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済掛金の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・政党等寄付金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以後のもの)
(完)