狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

【メディアの嘘がバレる】石丸伸二→大熱狂、小池→ヤジ飛び交う。両者の街頭演説を比べた結果...【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選】

2024-07-02 14:39:55 | 政治

 

 

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【メディアの嘘がバレる】石丸伸二→大熱狂、小池→ヤジ飛び交う。両者の街頭演説を比べた結果...【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選】

読者の皆様には大変ご心配おかけしましたが、念願の拙著『沖縄「集団自決」の大ウソ』(第2刷)が完成いたしました。

皆様のご支援感謝申し上げます。

 

慣れぬ仕事で配本名簿にミスが生じる可能性もあります。

そこで、ご注文、御献金の方で来週末までに本が未着の場合、下記メルアドまで配送先及び冊数をご一報くださいますよう再度お願いします。

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『沖縄「集団自決」の大ウソ』、好評発売中です

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江崎 孝

 

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新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。

 

沖縄を歪めた戦後史の大ウソ

~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~

 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)

沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。

そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。

大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。

沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。

大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011421日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。

■沖縄タイムスの印象操作

沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。

印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。

《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》

沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。

だが、事実は違う。

沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。

以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。

しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。

このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。

さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。  

その訳を述べよう。

確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。

この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。

だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。

肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。  

その意味では原告梅澤、松ら両隊長の汚名は雪がれたことになる。しかし沖縄タイムス等反日勢力は問題をすり替え、あたかも両隊長の「軍命」が確定したかのように、次の目標として「軍命の教科書記載」を目論み、あくまでも日本を貶める魂胆だ。

ほとんどの国民が集団自決問題を忘れた頃の2022年710日付沖縄タイムスは、こんな記事を掲載している。

《「軍命」記述を議論 9・29実現させる会 教科書巡り、2022710

 沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》

■歴史は「県民大会」が決めるものではない

『沖縄「集団自決」の大ウソ』を世に問う第一の目的は、沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』が歪曲した沖縄戦歴史を正し、「残酷非道な日本軍」を喧伝する沖縄タイム史観の教科書記述を阻止することである。最高裁による確定後、歴史の是正を巡る状況はさらに新たな展開があった。

 『鉄の暴風』が主張する「軍命論」を粉砕する決定的証拠が出てきたのだ。 仮にこの証拠が大江岩波訴訟の前に登場していたら、裁判の判決も逆だった可能性すらある。

これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。

■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ

「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。

この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。

次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。

本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。

ブログ『狼魔人日記』の継続に終りが来た時、収録されて記事は広いネット空間に放り出される。 そして、そのほとんどが人の眼に触れる機会もないだろう。

古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。

ネット上の記録を紙に書いた記録にする。これが本書出版のもう一つの目的である。

誤った歴史が教科書に載ることはあってはならない。読者の皆様は印象操作に惑わされず、事実を追求して欲しい。拙著がその一助になることを願っている。完



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【メディアの嘘がバレる】石丸伸二→大熱狂、小池→ヤジ飛び交う。両者の街頭演説を比べた結果...【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選】

2024-07-02 14:39:55 | 政治

【メディアの嘘がバレる】石丸伸二→大熱狂、小池→ヤジ飛び交う。両者の街頭演説を比べた結果...【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選】

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「信託統治制度の下におく」ことに置祖国復帰の事実誤認と屈辱の日

2024-07-02 11:07:57 | 政治

 

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祖国復帰の事実誤認と屈辱の日

2018-05-19 11:38:50 | マスコミ批判

 

 

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5月19日付八重山日報本島版のコラム「ちゅうさん 車窓から ⑮」は、「復帰46年目のオキナワ」を述べている。

執筆者のちゅうさん氏は1986年生まれの沖縄県民。

全体的に現代の若者としてはバランスの取れた考えで好感が持てる。

だが、残念ながら一つだけ重要な事実誤認がある。

沖縄の祖国復帰を説明する次の部分だ。

「世界史を振り返ってみても、戦争で失った領土を平和的な話し合いによって、しかも短期間のうちに祖国に復帰した例はほとんど例を見ません。一度失った領土を外交交渉で取り戻すことがどんなに難しいか・・・」

確かに沖縄は1953年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約により、米軍の統治下に置かれた。

だが、アメリカが沖縄を戦利品としてアメリカの領土にしたわけではない。

あくまでも沖縄の主権は日本が有し、行政権のみ米軍に委ねるという特殊な統治形体だった。(潜在主権)

したがって、当時の沖縄住民は米軍統治下といえども、国籍はあくまでも日本国民だった。

沖縄県民が日本国民だった事実は当事者の沖縄住民や大学教授ら「識者」の面々でさえ勘違いするくらいだ。

執筆者のちゅうさん氏が事実誤認するのも仕方がない。

米軍統治下の沖縄住民が日本国民であった根拠は思いつくだけでも、次の通りだ。

①復帰前の沖縄の教育は文部省教科書で行われた。

②日本軍人の遺族が対象の「援護法」が沖縄住民に適用された。

③「国費留学制度」により、沖縄の学生を日本の国税で全国の国立大学に留学させた。

④沖縄住民が日本旅行の際、日本の通関は、当時パスポートと呼ばれた「日本旅行証明書」に「日本への帰国を証明する」とスタンプした。(【おまけ】参照)

 

⑤沖縄は米国が日本から租借したのであり、「信託統治」でさえなかった。(サンフランシスコ講和条約)

【関連動画】 【沖縄の声】沖縄県知事選挙 予想候補者の顔ぶれ/琉球新報爆笑辺野古アンケート[桜H30/5/9](中間部分、ティータイム)

 

沖縄県民のちゅうさん氏が事実誤認するのも仕方がないと書いたが、沖縄の大学教授の事実誤認を紹介しよう。

 

石原昌家沖国大名誉教授は、米軍統治下の沖縄の法的地位に間違った理解のまま「天皇メッセージ」を批判している。

とりあえず石原氏の事実誤認の該当部分を引用する。

消える日本への期待 非軍事化の道模索を/石原昌家氏 沖国大名誉教授

琉球新報 2013年3月20日(水)

 「屈辱」とは、単に日本から分断されたので屈辱という意味ではなく、対日講和条約第3条にある「信託統治制度の下におく」ことに置かれたことだ。沖縄の人は自治能力がないから、米国が国連に提案して信託統治に日本は同意するということ。沖縄はかつて琉球王国、独立国として存在してきた。それを明治政府が武力を背景に、「廃琉置県」をした。そのような沖縄に「自治能力がない」と、いわば無能呼ばわりしているのだ。その意味で「屈辱」だ。
 苦痛の歴史が68年も続く沖縄にとって「4.28」は、人間の尊厳を奪われた決定的な日だ。「主権回復の日」で祝うという安倍首相と、その首相を支持する約7割の日本国民。人間の尊厳を奪っておきながら、安倍首相にとって沖縄人の感情は全く念頭にない。ただ沖縄というものを日米軍事同盟の安全保障の軍事要塞地としか認識していない。
 対日講和条約第3条は昭和「天皇メッセージ」と全く同質同根だ。昭和天皇が沖縄を「軍事占領し続けることを希望」した通りに、米軍の実質的占領が続いた。天皇が「主権回復の日」式典に出席予定だが、天皇の出席はそれを踏襲するという意味になりかねない。天皇は皇太子時代から何度も沖縄を訪問し、親近感を持つ人たちも多い。天皇にとっても不本意なことではなかろうか。

            ☆

石原教授は歴史的事実を事実誤認しているため、それを前提とする同氏の「屈辱」が空しく空中分解してしまっている。 

大学教授としては噴飯ものだ。

石原氏が「自治能力がある」と主張する琉球王国が、サンフランシスコ講和条約締結の1951年当時でも果たして独立国として自立できたかどうかはさて措くとしても、沖縄を信託統治にするという話を持ち出したのは、当時既に沖縄を米軍統治下においていた米国であり、日本側ではない。

>「屈辱」とは、単に日本から分断されたので屈辱という意味ではなく、対日講和条約第3条にある「信託統治制度の下におく」ことに置かれたことだ。沖縄の人は自治能力がないから、米国が国連に提案して信託統治に日本は同意するということ。沖縄はかつて琉球王国、独立国として存在してきた。

石原教授は沖縄が信託統治制度の下に置かれたことに、屈辱を感じたようだが、そもそも沖縄は米国の統治下にはあったが、信託統治制度の下におかれたことは歴史上一度たりともない。

これは条文をよく読んでいない素人が犯す典型的な間違いだ。(石原氏はあえて間違った素振りをしているのか?)

念のためサンフランシスコ講和条約の該当条文を引用するとこうなる。

<サンフランシスコ講和条約 第三条>
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

           ☆

確かに当該条文には「南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する」と明記されている。

米国は沖縄侵攻当初から沖縄を「太平洋の要石(かなめいし)」と捉え、日本と沖縄を分断の上永久占領を目論んでいた。

サンフランシスコ講和条約締結時の日米両国の力関係を言えば、米国は世界一の経済力と軍事力を誇る戦勝国。

一方の日本は、首都東京をはじめ地方の各都市も空爆により焦土と化した軍備も持たない米軍占領下の敗戦国である。

両者の力の差は歴然としている。

仮に米国が条文に明記されているように、「(沖縄を)米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におく」と提案したら、日本は否応なしに同意せざるを得なかった。 

沖縄を信託統治にすればいずれは現在のグアムやプエルトリコのように米国の自治領に移行することは必至であった。

いずれ米国の領土になっていただろう。

ところが不思議なことに米国は、喉から手が出るほど領有を望んだ沖縄を信託統治にする提案はしなかった。

したがって日本が沖縄の信託統治に同意することなかったし、当然沖縄が米国の信託統治の下におかれることもなかった。

米国は沖縄を日本の主権を残したまま、統治権のみを継続したのだ。

沖縄は米国の信託統治制度の下に置かれたことはない。

これが歴史の事実である

その理由は何か。

その裏には昭和天皇が発したと言われる「天皇メッセージ」の大きな影響力があった。

当時日本の政治家の誰もが思いつかなかった沖縄を「日本の主権を残した(潜在主権の)ままリースにする」という「天皇メッセージ」こそが当時の日本として実行できる最善の策であった。

■戸籍は残したまま一時里子に出す

日本の主権を残したまま米国に統治を委任することを、親子に例えると、子ども(沖縄)を育てる経済力のない親(日本)が金持ち(米国)に戸籍はそのままにし、一時里子に出したようなものであり、戸籍を移籍する養子縁組とは根本的に異なる。

したがって米国統治下の沖縄人はあくまでも日本人であり、沖縄から祖国に日本の土を踏んだ沖縄人は通関で「パスポート」に「日本国への帰国を証明する」というスタンプを貰った。

参考⇒自爆した琉球新報!「屈辱の日」で - 狼魔人日記 - Gooブログ

 

■本当に米国は信託統治の提案をしなかったのか。

筆者のような何の肩書きもない者が大学教授の肩書きを持つ石原氏を無知蒙昧と批判したら、肩書きの偉そうな人物の言説を信じるだろう。

だが真実は肩書きで語るものではない。

米軍統治下の沖縄の法的立場については保守系の論客の中にも誤解の多い論点なので、最近の国会質疑で岸田外務大臣が、共産党の赤嶺政賢議員の質問に答えた記録を引用する。

2013年3月12日

第183回国会 衆議院予算委 普天間基地問題について質問(速記録) 赤嶺政賢

○赤嶺委員
 (前略)
 次に、政府は、本日の閣議で、来月二十八日に政府主催で主権回復を記念する式典を開催することを決めました。四月二十八日というのは、一九五二年、サンフランシスコ講和条約が発効した日であります。敗戦でアメリカの占領下に置かれた日本は、この日をもって主権を回復したと、自民党の皆さんは国民運動を展開してこられた方々もいらっしゃいました。

 そこで、外務大臣に伺いますが、この条約によって、奄美、沖縄、小笠原はどのような取り扱いとされたのか、その点を説明していただけますか。簡潔にお願いします。

○岸田国務大臣
 サンフランシスコ平和条約第三条におきましては、御指摘の、奄美、小笠原及び沖縄等を「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」と規定するとともに、「このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」と規定しております。

 これらの諸島につきましては、同三条のもとで、我が国は領有権を放棄しない状況で米国が施政権を行使していたということでございます。なお、この信託統治の提案は結局行われずに、その後、奄美諸島につきましては一九五三年、小笠原諸島については一九六八年、沖縄県につきましては一九七二年に返還が行われております。

○赤嶺委員
 沖縄は、サンフランシスコ講和条約によって、アメリカの信託統治領に置かれようとして、それが提案されるまでは、永久にアメリカが施政権を握るという状態に置かれていたわけです。

 その間、沖縄は、日本本土から切り離されて、米軍の、土地強奪やあるいは人権侵害、まさに、今のような広大な基地というのは、サンフランシスコ講和条約があったから、ああいう人権侵害を含む広大な基地建設ができたわけであります。これが何で主権回復の日になるんですか、総理。

○安倍内閣総理大臣
 この四月の二十八日は、まさにサンフランシスコ講和条約が発効した年であります。あのときも、この講和について反対をする人たちがいたわけでありました。いわば、当時のソビエト連邦は反対をしていたわけでございますが、日本は、その中において、まずは占領政策を終えなければ主権を回復できない。

 確かに、今、赤嶺委員が指摘されたように、沖縄、そして奄美、小笠原については、これは残念ながら一緒に施政権を回復することはできなかったのでありますが、しかし、それは、それを認めなければ、その後もずっと占領下が丸ごと続いていくということになるわけであります。まずは何とか、我々は占領下から主権を回復して、その後、沖縄についても、小笠原についても、奄美についても、何とか日本に返ってこられるように、交渉力を持って米国と交渉するということでありました。

 その後、総理になった佐藤栄作も、政治生命をかけて、この沖縄返還にかけたわけでありまして、沖縄の返還なくして日本の戦後は終わらないとの考えであった。それは、私もそういう思いであります。

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 だからこそ、この四月の二十八日は、そうした意味において、沖縄返還、あるいは奄美、小笠原に向けてのまずは第一歩をしるしたということではないか、このように思うわけであります。(以下略)

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❾沖縄「集団自決」の大ウソ、証人の石原昌家教授が馬脚、靖国合祀訴訟の二枚舌

2024-07-02 10:59:03 | 資料保管庫

 

 

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読者の皆様へ

沖縄タイムス編著『鉄の暴風』による歪められた沖縄戦の歴史を是正すべく、「慶良間島集団自決」を中心に長年当ブログで書き綴ってきた記事をまとめて出版する予定です。

■出版費用の献金のご協力願い

皆様の献金ご協力を伏してお願い申し上げます。

献金額の多寡は問いませんが、一口3000円以上にして頂けると幸いです。

まことに勝手なお願いですが、宜しくお願いいたします。

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集団自決、証人の石原昌家教授が馬脚、靖国合祀訴訟の二枚舌

2021-06-27

茶番劇の靖国合祀訴訟 戦争加害者と同列視するなだって

2010-10-31

 

那覇地裁で沖縄靖国合祀訴訟の判決が出た。

結果は、もちろん原告の敗訴。

常識ある人なら誰でも予想できた。

一方、この真っ当な判決に「不当判決」といきり立つ「識者」がいるのも想定できる。

これだから世の中は面白い。(笑)⇒靖国合祀取り消し訴訟不当判決

この裁判は根っこで「集団自決」「援護法」そして「教科書記述」と複雑に絡み合う。 

筆者が一番注目したのはこの裁判の勝ち負けではない。

原告側証人の石原昌家沖国大教授の二枚舌発言だ。

石原教授「援護法に適用されることが結果的に(沖縄戦を)歪めないと、(援護法は)適用されなかった」

石原教授「存在しない軍の命令を、『軍の命令による集団自決』と申請したら、援護法に適用された」

石原教授を当日記がブログで取り上げるのは今回が初めてではない。

集団自決に関してはしつこいほど書いている。

当日記がこれまで「靖国合祀取消訴訟」を避けてきた理由は、きわめて単純。

裁判の内容自体馬鹿馬鹿しくて論評に値しないと考えたからだ。

だが、その馬鹿馬鹿しい裁判も新聞が一面や社会面のトップで誇大に報道すると、多くの読者が誤解する。

それにしても「集団自決訴訟」の当事者といえる沖縄タイムスが、この裁判について社説を書いていないのは不可解だ。

沖縄タイムスは、この訴訟が「死者の尊厳」の問題にみせながら、その実イデオロギーがらみの茶番劇であることを一番分かっているからだ。

まあ、沖タイの社説はしばらく待つとして、この問題で張りきっている琉球新報の社説を引用する。

靖国合祀訴訟 戦争加害者と同列視するな

琉球新報社説 l2010年10月28日               

 沖縄戦で肉親を亡くした上、無断で靖国神社に「英霊」として合祀(ごうし)され、精神的苦痛を被ったとして、県内の遺族5人が起こした合祀取り消し訴訟で、那覇地裁は国、靖国神社双方への請求を退け、損害賠償も棄却した。
 今回、原告が問題視したのは、戦争の被害者である肉親が、加害者側に立つ軍人・軍属と同列視されているからだ。判決は、尊い肉親の御霊(みたま)を無関係な宗教団体が勝手に祭ることで当然生じる精神的苦痛に背を向け、非戦に向けて沖縄戦の歴史を正確に刻む営みに対する理解が欠けている。
 沖縄戦で犠牲になった人たちの意思確認がない無断合祀を追認した上で、神社側の「信教の自由」を認める形の筋違いの司法判断が及ぼす影響は大きい。先例となる大阪地裁判決をほぼ踏襲し、激しい地上戦があった沖縄戦の特殊事情を深く考察した形跡もない。
 判決理由で、平田直人裁判長は、英霊として祭られたことへの原告の嫌悪感も理解できないわけではないとしながら、「合祀によって社会的評価が低下するとは想定できず、遺族の信教の自由の妨害とは認められない」と指摘した

 国が神社に情報提供したことが合祀につながった点についても、「宗教的な色彩はなく、合祀の一部を構成しているとまでは言えない」と国の責任を否定している。
 判決によると、靖国神社は援護法と絡んだ国による情報提供に基づき、遺族の同意なしに10人を合祀した。うち6人は避難壕から追い出され、砲弾の雨の中で死を迎えた主婦や2歳の幼児ら一般住民だが、「準軍属」として合祀された。判決はこうした矛盾と非人間性を正当化、追認した。
 遺族の苦痛が法的保護の対象か、権利侵害になるか否かという狭い解釈論にとらわれ、大局を見失ったという印象を抱かざるを得ない。

 法廷でも証言した石原昌家沖縄国際大名誉教授は「壕から追い出され死亡した住民が壕を提供したとされるなど、沖縄戦の真実を捏造(ねつぞう)した」と強調し、合祀取り消しが沖縄戦の真実を正す手段と指摘してきた。
 事実と違う合祀に伴う遺族の二重の苦しみは救済されず、原告は控訴をすぐ決断した。控訴審は沖縄戦の本質に迫りつつ、被害者を戦争に馳せ参じた英霊として祭る無神経さを常識で問う曇りのない裁きにしてもらいたい

                       ◇

 

突っ込みどころ満載だが、「集団自決訴訟」と「靖国訴訟」では真逆のことを平気で主張する石原昌家沖国大名誉教授と「援護金」について2、3述べてみたい。

 

■政府主導の「公金横領」■

原告は、(靖国合祀は)肉親が英霊として靖国に祭られているのは精神的苦痛だという。

だが、戦死した親の墓を暴いて遺骨を靖国神社に持ち込んだわけでもなければ、また合祀して皆で英霊を侮辱し貶めているわけでもない。

それどころか毎日多くの参拝者が手を合わせて戦死者の鎮魂を祈っているのだ。

それが精神的に我慢できないというのなら、せめて金銭面では身辺をきれいにしてから言うべきではないか。

まず靖国に合祀された根拠となる「援護金」の受け取りを拒否し、過去に受け取った援護金の総額を国に叩き返してから、大口を叩くべきだろう。

英霊としての援護金はしっかりもらっていながら、精神的苦痛もヘッタクレもないだろう。

軍人でもない一般住民が、沖縄に限って靖国に合祀さたれた経緯は、戦後沖縄の市町村が援護法の一般人への適用を熱心に国に働きかけ、それに同情した国側が「拡大解釈」で支給するために軍人扱いしたことが原因である。

 その過程で2歳の子供も軍人あるいは軍属として靖国神社に連絡が行き、それが合祀に繋がった。

従って「援護法」を何とか沖縄の民間人に適用したいという国側の善意が、「軍への協力」や「軍の命令」を考え出させたのだ。

現在の弛みきった厚生省官僚達と違って、当時の厚生省援護課には、担当窓口職員にわざわざ沖縄出身者を配属し、沖縄の声を出来るだけ聞くという心優しき官僚がいた。 これは後述のタイムス記事から窺い知ることが出来る。

石原教授は、援護法について「靖国訴訟」では、「戦闘行為が不可能な2歳児が軍属扱いで合祀されるのは、国家による歴史捏造だ」と主張している。

 つまり国が援護金を沖縄の民間人に支給するため民間人が「壕提供」や「食料提供」等を軍の命令・強制で行ったと申請書の作成を指導したというのだ。これらは自らの意思で行ったのでははなく、国が指導した書類上の方便であるための事実ではない。 

従って国の歴史捏造という論法だ。

ところがこの人物、「集団自決訴訟」では「集団自決」は軍の命令だと主張している。

一方では国が援護金支給の口実にするため「軍の命令」を捏造したと言いながら、その同じ口で「軍の命令」で集団自決をしたと主張する。

こんないい加減な人物が沖縄の新聞では「識者」として意見を吐くので事情を知らない読者は皆騙されてしまう。

「軍への協力」「軍命による行為」が書類上に記載されなければ、遺族は「擁護法」で救済されなかったのだ。

そこに国側の「善意」の思惑が働き、「援護法」が適用されるに文章を改ざんしてまで救済の道を開いた。 これが事実である。

ところが石原教授は、この事情を一番良く知る人物でありながら、「靖国訴訟」では「国が歴史を捏造した」と原告側の応援団になり、その一方で「集団自決訴訟」では、国側が自決命令と方便を使った事実には目を閉ざし「集団自決は軍の命令だ」と被告側の応援団にまわるような二枚舌の人物である。

そこに教科書問題が絡むと石原教授はさらに、教科書にも「残虐非道な日本軍」と記述しなければならないと主張する。 

当時の厚生省は「援護法」申請者に可能な限り許可を与えるため、政令を連発して軍命を暗示、誘導して申請書を書き換えさせた。

拡大解釈してでも何とか「援護法」申請を受理しようとした当時の厚生省は、「軍命があれば受理出来る」と何度も誘導の文書を村役所の担当者に送っている。

沖縄への支給は政府ぐるみ(国・村役場・遺族)の公金詐取

言葉を変えれば当時の厚生省の措置は、村役場と遺族を含む三者が口裏を合わせて公金を詐取したと言われても仕方のない強引な処理であった。

従って靖国に合祀された戦死者の遺族が「合祀取り消し」を訴える裁判など馬鹿馬鹿しくて付き合ってはおれないのである。

ただ、実際には存在しない軍の命令を政府指導で捏造し、「援護金」と言う形の公金を詐取したことも現在の価値観や法律で断罪できない。

原告は、控訴をするというが、援護金の受け取りを拒否してからの控訴でなければ、恥の上塗りになるだけだ。

【追記】

沖縄戦遺族の敗訴確定 靖国合祀訴訟で最高裁決定: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com › article
2012/06/16 — 
沖縄戦などで死亡した家族を無断で靖国神社に「英霊」として合祀(ごうし)され精神的苦痛を受けたとして、沖縄県内の遺族5人が靖国神社と国に合祀取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日までに、遺族側の上告を退ける決定をした。遺族側敗訴の一、二審判決が確定した。決定は13日付。

訴えていたのは、死亡した旧日本兵や民間人計10人の遺族。一、二審判決によると、靖国神社は1950~67年、10人を遺族の同意なく合祀し、国は戦没者の氏名などを神社に提供した。

一審・那覇地裁は「合祀で遺族の信教の自由を妨害したり、戦没者の社会的評価を低下させたりしたとは認められない」と指摘。「神社が何を信仰対象とするかは絶対的に保護されるべき価値。遺族感情を根拠に法的救済を認めることはできない」と判断。国の責任も「宗教的色彩はない」と否定した。二審・福岡高裁那覇支部も支持した。

一方で、一、二審判決は「英霊としてまつられることへの不快感や嫌悪感は理解できないわけではない」などと遺族感情に言及していた

 

【おまけ】

■厚生省の担当者に沖縄出身者を配属■

当時東京側の厚生省担当に配属された沖縄出身者の証言が沖縄タイムスの2005年3月5日付朝刊に掲載されている。

 沖縄戦の住民犠牲者が、援護法の対象となる「戦闘参加者」として、「該当」するか否か。最終的に決定したのは厚生省だ。その決定に携わっていたのが、沖縄県出身の祝嶺和子さん(77)=静岡県=だ。

 一九八九年に厚生省を退職するまで、中国残留孤児問題を含めて、援護畑一筋に働いた。

 沖縄戦当時、女子師範本科に在学していた。四五年三月、女師、一高女の学生が、看護隊として出陣する集合に、空襲に遭い、祝嶺さんは間に合わなかった。

 大勢の同級生や後輩が「ひめゆり学徒」として、亡くなった。戦後、そのことは「ずっと、頭を離れることはなかった」という。

 多くの友人を亡くし、生き残った元特攻隊員の祝嶺正献さん(故人)と結婚。沖縄から密航で日本本土へ渡った後、五四年、厚生省に入省した。

 沖縄出身ということで「『沖縄のことをこれからやるからね、援護局につくられた沖縄班に来なさい』と上司に言われ、決まっていた配属先から異動させられた」。

 前年から、米軍統治下の沖縄でも、軍人軍属に対して、日本の援護法適用が始まっていた。祝嶺さんの異動は、援護法の適用拡大に向けた動きだったようだ。

 「援護では最初に、軍人軍属の、その次に沖縄では学徒たちも戦ったらしいな、ということで、私が引っ張られたのだと思う」

 当時、沖縄班の人員は七、八人。祝嶺さん以外に、もう一人県出身で、後に国民年金課長を務めた比嘉新英さん(故人)がいた。

 沖縄の市町村が受け付け、琉球政府を経由して、厚生省に送られる援護の申請資料。防衛隊など軍人軍属への申請書類に目を通していた同僚が、祝嶺さんに、尋ねた。

 「普通のおじさんやおばさんも、軍のために働いたのか」

 沖縄戦では、一般住民が、武器らしい武器もなく、米軍への切り込みを命じられ、日本軍のために弾薬を運び、「集団自決」を強いられた。・・・ (社会部・謝花直美) >

                    ◇

【おまけ2】

政府が援護法認定のために、実際は存在してない「軍命令」を、「軍命令があった」と申請するように示唆した。

その「政府の書き換え指導」を調査した石原昌家沖国大教授の論文はこれ。

政府が書き換え指導  援護法認定、「軍命」基準に

                     ◇

■琉球新報 2006年12月7日(水)文化面

問われる「沖縄戦認識」 4  石原昌家 沖縄国際大学教授

不実の記録 政府が書き換え指導  援護法認定、「軍命」基準に

「援護法社会」の沖縄では、日本政府が琉球政府を介在して、沖縄戦体験者に「不実の記録」を指導していた。その構図は、「援護課」資料が浮き彫りにしている。

「援護法」適用にのためという日本政府の「善意の外形」によって、一般住民の沖縄戦体験は「軍民一体の戦闘」という「靖国の視点」による沖縄戦認識として決定付けられることになった。「援護法」で一般住民を「戦闘参加者」として認定するにあたって、日本政府は軍命があったか否かを決め手にしていた。それでは沖縄県公文書館の「援護課」資料で、日本政府の「沖縄戦書き換えの指導」を具体的に見ていきたい。

▼軍命と積極的戦闘協力

1957年8月以降、一般住民の「戦闘参加者の申立書」の提出業務が開始されるや、「援護課」は、58年12月までには38,700件を受付して、厚生省に進達した。その後、5万件受付した段階で、那覇日本政府南方連絡所から61年6月30日で受付業務を締め切るよう通達を受けた。それで「援護課」としては4ヵ年で52、682件を受付処理したが、保留してあるのが12、241件にのぼった(61年7月14日援護課「沖縄戦関係戦闘参加者の処理について」)。

これらの援護業務の記録である「援護課」資料の1960年「戦闘参加者に関する資書類」の中に以下のような具体的「書き換え」指導文書が含まれている。

それは昭和34年10月12日付けで、厚生省引揚援護局未帰還調査部第4調査室長から、琉球政府社会局援護課長殿という宛書きで、「戦闘協力により死亡したものの現認証明について」というタイトルの文書である。

その内容は「別紙記載の戦闘協力者に対し、遺族より弔慰金の請求をされましたが、戦闘協力の内容が消極的に失すると審査課より返却されましたので、死亡者は、要請(指示)事項のみに終始したのではなく、当時の戦況から判断して現認証明事項の如きこともあったものと推定されるので、其の旨、審査課に回答した処、死亡の原因が回答のような積極的戦闘協力によるものであれば現認証明書を添付されたいとのことですが、現認欄記載の如き事項は、当時何人かが現認していると思われるがそうであったら然るべく御とりはからい願います」とある。ここで注目すべき点は、積極的戦闘協力が認定基準になっている、と窺われることである。

更に、62年1月、「戦闘参加者に関する書類綴」(援護課調査係)には、「戦闘参加者の申立書」に対して、厚生省から琉球政府への「要調査事項」として「昭20・5・10食料を求めるため部隊に行ったのは軍命令か、申立書の記述ではその点が不明確であるから解明されたい」と、軍命令の有無を重視している。その点については、「現認証明書を要する戦闘協力者氏名」の一覧表ではより明確な文言が記されている。

当時50歳の県庁職員が、「壕生活の指導並びに避難誘導のため麻文仁村に派遣された」が、「麻文村麻文仁で難民誘導の任務遂行中砲弾の破片により胸部に受傷戦死」したという現認証明に対して、「上記の理由では積極的戦闘協力とは認めがたいとの審査課の意見であるが、積極的戦闘協力の事実はないか 例えば軍命令により弾薬運搬又は食料の輸送の指導若しくは陣地構築の指導等の如きものとか、公務遂行中殉(職)というが、公務の内容はなにか 軍の命令により何か積極的戦闘協力はしたのか」などと具体的に書き方を指導しているのである。

▼0歳児の「準軍属」決定

同じく戦闘参加者についての申立書で未認定の当時9歳の学童のケースとして「壕」提供の記述例をあげよう。日本軍による住民に対する一般的な「壕追い出し」行為は、「艦砲弾が激しいため殆どの壕が破壊されたので作戦上壕を提供せよと命じられたので、軍に協力して他に避難場所を探し求めて彷徨している際、敵の小銃弾で頭部を撃たれ治療も出来ず出血多量で数時間後に死亡した」という表現パターンで、「壕提供」ということに書き換えが行われていった。

62年の同書類綴には、援護法の認定が保留になっていた座間味村の明治9年生が昭20年3月28日、「隊長命令による自決」という内容で「戦闘参加者」として認定されている。さらに66年「援護関係表彰綴」には、宮村幸延座間味村総務課長の「功績調書」に、「1957年8月、慶良間戦における集団自決補償のため上京す 1963年10月 集団自決6歳未満から0歳児まで(148名)準軍属に決定」と記されている。

「援護法で」で一般一般住民を「戦闘参加者」として認定し、「準軍属」扱いするには、6歳以上のもの対して「軍命令」によって「積極的戦闘協力」したものに限られていた。しかし、この「援護課」資料によれば、例外的に軍の命令を聞き分けられないと判断した6歳未満児でも、63年以降確定することになったようである。しかし、それは6歳未満への適用が一般化されるのが81年以降であるので、「戦闘参加概況表」の⑮集団自決に該当するケースのみであった。

かくて、集団自決と認定されると、沖縄戦では0歳児でも「準軍属」扱いされ、軍人同様に「靖国神社」に祭神に祀られることになったのである

                       

 

語るに落ちたとはこのことだが、石原教授は「集団自決」という言葉さえ「強制集団死」とすべきだと主張している。

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沖縄靖国合祀取消訴訟 那覇地裁 石原昌家証言

2024-07-02 10:52:41 | 政治


 

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メモ: 8:00大 17:45大

集団自決、証人の石原昌家教授が馬脚、靖国合祀訴訟の二枚舌

2021-06-27 11:21:19 | ★改定版集団自決

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茶番劇の靖国合祀訴訟 戦争加害者と同列視するなだって

2010-10-31

 

那覇地裁で沖縄靖国合祀訴訟の判決が出た。

結果は、もちろん原告の敗訴。

常識ある人なら誰でも予想できた。

さらにこの真っ当な判決に「不当判決」といきり立つ「識者」がいるのも想定できる。

これだから世の中は面白い。(笑)⇒靖国合祀取り消し訴訟不当判決

この裁判は根っこで「集団自決」「援護法」そして「教科書記述」と複雑に絡み合う。 

筆者が一番注目したのはこの裁判の勝ち負けではない。

原告側証人の石原昌家沖国大教授の二枚舌発言だ。

石原教授「援護法に適用されることが結果的に(沖縄戦を)歪めないと適用されなかった」

それでは石原氏に聞こう。 援護金受給のため沖縄戦を歪めて「集団自決は軍の命令」との論陣を張ったのは、一体誰だったのか。

沖縄タイムスに援護された石原昌家氏らではなかったのか。

石原教授「存在しない軍の命令を、『軍の命令による集団自決』と申請したら、援護法に適用された」と証言している。

石原教授を当日記がブログで取り上げるのは今回が初めてではない。

集団自決に関してはしつこいほど書いている。

当日記がこれまで「靖国合祀取消訴訟」を避けてきた理由は、きわめて単純。

裁判の内容自体馬鹿馬鹿しくて論評に値しないと考えたからだ。

だが、その馬鹿馬鹿しい裁判も新聞が一面や社会面のトップで誇大に報道すると、多くの読者が誤解する。

それにしても「集団自決訴訟」の当事者といえる沖縄タイムスが、この裁判について社説を書いていないのは不可解だ。

沖縄タイムスは、この訴訟が「死者の尊厳」の問題にみせながら、その実イデオロギーがらみの茶番劇であることを一番分かっているからだ。

まあ、沖タイの社説はしばらく待つとして、この問題で張りきっている琉球新報の社説を引用する。

靖国合祀訴訟 戦争加害者と同列視するな

琉球新報社説 l2010年10月28日               

 沖縄戦で肉親を亡くした上、無断で靖国神社に「英霊」として合祀(ごうし)され、精神的苦痛を被ったとして、県内の遺族5人が起こした合祀取り消し訴訟で、那覇地裁は国、靖国神社双方への請求を退け、損害賠償も棄却した。
 今回、原告が問題視したのは、戦争の被害者である肉親が、加害者側に立つ軍人・軍属と同列視されているからだ。判決は、尊い肉親の御霊(みたま)を無関係な宗教団体が勝手に祭ることで当然生じる精神的苦痛に背を向け、非戦に向けて沖縄戦の歴史を正確に刻む営みに対する理解が欠けている。
 沖縄戦で犠牲になった人たちの意思確認がない無断合祀を追認した上で、神社側の「信教の自由」を認める形の筋違いの司法判断が及ぼす影響は大きい。先例となる大阪地裁判決をほぼ踏襲し、激しい地上戦があった沖縄戦の特殊事情を深く考察した形跡もない。
 判決理由で、平田直人裁判長は、英霊として祭られたことへの原告の嫌悪感も理解できないわけではないとしながら、「合祀によって社会的評価が低下するとは想定できず、遺族の信教の自由の妨害とは認められない」と指摘した

 国が神社に情報提供したことが合祀につながった点についても、「宗教的な色彩はなく、合祀の一部を構成しているとまでは言えない」と国の責任を否定している。
 判決によると、靖国神社は援護法と絡んだ国による情報提供に基づき、遺族の同意なしに10人を合祀した。うち6人は避難壕から追い出され、砲弾の雨の中で死を迎えた主婦や2歳の幼児ら一般住民だが、「準軍属」として合祀された。判決はこうした矛盾と非人間性を正当化、追認した。
 遺族の苦痛が法的保護の対象か、権利侵害になるか否かという狭い解釈論にとらわれ、大局を見失ったという印象を抱かざるを得ない。

 法廷でも証言した石原昌家沖縄国際大名誉教授は「壕から追い出され死亡した住民が壕を提供したとされるなど、沖縄戦の真実を捏造(ねつぞう)した」と強調し、合祀取り消しが沖縄戦の真実を正す手段と指摘してきた。
 事実と違う合祀に伴う遺族の二重の苦しみは救済されず、原告は控訴をすぐ決断した。控訴審は沖縄戦の本質に迫りつつ、被害者を戦争に馳せ参じた英霊として祭る無神経さを常識で問う曇りのない裁きにしてもらいたい。

                       ◇

 

突っ込みどころ満載だが、「集団自決訴訟」と「靖国訴訟」では真逆のことを平気で主張する石原昌家沖国大名誉教授と「援護金」について2、3述べてみたい。

 

■政府主導の「公金横領」■

原告は、肉親が英霊として靖国に祭られているのは精神的苦痛だという。

だが、戦死した親の墓を暴いて遺骨を靖国神社に持ち込んだわけでもなければ、また合祀して皆で英霊を侮辱し貶めているわけでもない。

それどころか毎日多くの参拝者が手を合わせて戦死者の鎮魂を祈っているのだ。

それが精神的に我慢できないというのなら、せめて金銭面では身辺をきれいにしてから言うべきではないか。

まず靖国に合祀された根拠となる「援護金」の受け取りを拒否し、過去に受け取った援護金の総額を国に叩き返してから、大口を叩くべきだろう。

英霊としての援護金はしっかりもらっていながら、精神的苦痛もヘッタクレもないだろう。

軍人でもない一般住民が、沖縄に限って靖国に合祀さたれた経緯は、戦後沖縄の市町村が援護法の一般人への適用を熱心に国に働きかけ、それに同情した国側が「拡大解釈」で支給するために軍人扱いしたことが原因である。

 その過程で2歳の子供も軍人あるいは軍属として靖国神社に連絡が行き、それが合祀に繋がった。

従って「援護法」を何とか沖縄の民間人に適用したいという国側の善意が、「軍への協力」や「軍の命令」を考え出させたのだ。

現在の弛みきった厚生省官僚達と違って、当時の厚生省援護課には、担当窓口職員にわざわざ沖縄出身者を配属し、沖縄の声を出来るだけ聞くという心優しき官僚がいた。 これは後述のタイムス記事から窺い知ることが出来る。

石原教授は、援護法について「靖国訴訟」では、「戦闘行為が不可能な2歳児が軍属扱いで合祀されるのは、国家による歴史捏造だ」と主張している。

 つまり国が援護金を沖縄の民間人に支給するため民間人が「壕提供」や「食料提供」等を軍の命令・強制で行ったと申請書の作成を指導したというのだ。これらは自らの意思で行ったのでははなく、国が指導した書類上の方便であるため、事実ではない。 

従って国の歴史捏造という論法だ。

ところがこの人物、「集団自決訴訟」では「集団自決」は軍の命令だと主張している。

一方では国が援護金支給の口実にするため「軍の命令」を捏造したと言いながら、その同じ口で「軍の命令」で集団自決をしたと主張する。

こんないい加減な人物が沖縄の新聞では「識者」として意見を吐くので事情を知らない読者は皆騙されてしまう。

軍への協力」「軍命による行為」が書類上に記載されなければ、遺族は「擁護法」で救済されなかったのだ。

そこに国側の「善意」の思惑が働き、「援護法」が適用されるに文章を改ざんしてまで救済の道を開いた。 これがが事実である。

ところが石原教授は、この事情を一番良く知る人物でありながら、「靖国訴訟」では「国が歴史を捏造した」と原告側の応援団になり、その一方で「集団自決訴訟」では、国側が自決命令と方便を使った事実には目を閉ざし「集団自決は軍の命令だ」と被告側の応援団にまわるような二枚舌の人物である。

そこに教科書問題が絡むと石原教授はさらに、教科書にも「残虐非道な日本軍」と記述しなければならないと主張する。 

当時の厚生省は「援護法」申請者に可能な限り許可を与えるため、政令を連発して軍命を暗示、誘導して申請書を書き換えさせた。

拡大解釈してでも何とか「援護法」申請を受理しようとした当時の厚生省は、「軍命があれば受理出来る」と何度も誘導の文書を村役所の担当者に送っている。

沖縄への支給は政府ぐるみ(国・村役場・遺族)の公金詐取

言葉を変えれば当時の厚生省の措置は、村役場と遺族を含む三者が口裏を合わせて公金を詐取したと言われても仕方のない強引な処理であった。

従って靖国に合祀された戦死者の遺族が「合祀取り消し」を訴える裁判など馬鹿馬鹿しくて付き合ってはおれないのである。

ただ、実際には存在しない軍の命令を政府指導で捏造し、「援護金」と言う形の公金を詐取したことも現在の価値観や法律で断罪できない。

原告は、控訴をするというが、援護金の受け取りを拒否してからの控訴でなければ、恥の上塗りになるだけだ。

【追記】

沖縄戦遺族の敗訴確定 靖国合祀訴訟で最高裁決定: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com › article
2012/06/16 — 
沖縄戦などで死亡した家族を無断で靖国神社に「英霊」として合祀(ごうし)され精神的苦痛を受けたとして、沖縄県内の遺族5人が靖国神社と国に合祀取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日までに、遺族側の上告を退ける決定をした。遺族側敗訴の一、二審判決が確定した。決定は13日付。

訴えていたのは、死亡した旧日本兵や民間人計10人の遺族。一、二審判決によると、靖国神社は1950~67年、10人を遺族の同意なく合祀し、国は戦没者の氏名などを神社に提供した。

一審・那覇地裁は「合祀で遺族の信教の自由を妨害したり、戦没者の社会的評価を低下させたりしたとは認められない」と指摘。「神社が何を信仰対象とするかは絶対的に保護されるべき価値。遺族感情を根拠に法的救済を認めることはできない」と判断。国の責任も「宗教的色彩はない」と否定した。二審・福岡高裁那覇支部も支持した。

一方で、一、二審判決は「英霊としてまつられることへの不快感や嫌悪感は理解できないわけではない」などと遺族感情に言及していた

 

【おまけ】

■厚生省の担当者に沖縄出身者を配属■

当時東京側の厚生省担当に配属された沖縄出身者の証言が沖縄タイムスの2005年3月5日付朝刊に掲載されている。

 沖縄戦の住民犠牲者が、援護法の対象となる「戦闘参加者」として、「該当」するか否か。最終的に決定したのは厚生省だ。その決定に携わっていたのが、沖縄県出身の祝嶺和子さん(77)=静岡県=だ。

 一九八九年に厚生省を退職するまで、中国残留孤児問題を含めて、援護畑一筋に働いた。

 沖縄戦当時、女子師範本科に在学していた。四五年三月、女師、一高女の学生が、看護隊として出陣する集合に、空襲に遭い、祝嶺さんは間に合わなかった。

 大勢の同級生や後輩が「ひめゆり学徒」として、亡くなった。戦後、そのことは「ずっと、頭を離れることはなかった」という。

 多くの友人を亡くし、生き残った元特攻隊員の祝嶺正献さん(故人)と結婚。沖縄から密航で日本本土へ渡った後、五四年、厚生省に入省した。

 沖縄出身ということで「『沖縄のことをこれからやるからね、援護局につくられた沖縄班に来なさい』と上司に言われ、決まっていた配属先から異動させられた」。

 前年から、米軍統治下の沖縄でも、軍人軍属に対して、日本の援護法適用が始まっていた。祝嶺さんの異動は、援護法の適用拡大に向けた動きだったようだ。

 「援護では最初に、軍人軍属の、その次に沖縄では学徒たちも戦ったらしいな、ということで、私が引っ張られたのだと思う」

 当時、沖縄班の人員は七、八人。祝嶺さん以外に、もう一人県出身で、後に国民年金課長を務めた比嘉新英さん(故人)がいた。

 沖縄の市町村が受け付け、琉球政府を経由して、厚生省に送られる援護の申請資料。防衛隊など軍人軍属への申請書類に目を通していた同僚が、祝嶺さんに、尋ねた。

 「普通のおじさんやおばさんも、軍のために働いたのか」

 沖縄戦では、一般住民が、武器らしい武器もなく、米軍への切り込みを命じられ、日本軍のために弾薬を運び、「集団自決」を強いられた。・・・ (社会部・謝花直美) 

                    ◇

【おまけ2】

政府が援護法認定のために、実際は存在してない「軍命令」を、「軍命令があった」と申請するように示唆した。

その「政府の書き換え指導」を調査した石原昌家沖国大教授の論文はこれ。

政府が書き換え指導  援護法認定、「軍命」基準に

語るに落ちたとはこのことだが、石原教授は「集団自決」という言葉さえ「強制集団死」とすべきだと主張している。

                ★

以下は沖縄靖国合祀拒否訴訟の主任尋問抜粋。


沖縄靖国合祀取消訴訟 那覇地裁 石原昌家証言

 

ー:事実と異なる内容の申請書を最初から出して、何の問題もなく適応された人も当然いますよね。

 

石原氏:そうです 圧倒的ですよ

 最初の頃はその基準が分からないものだからどんどん突き返されたというふうに、遺族会の会報に書かれてありますね

 

ー:貴方の見方としてもほとんどの人は、最初から事実と違うことを申請書に書いて適応を受けているんじゃないかという考えですか

 

石原氏: 考えじゃなくて、もうその証言があるわけですよ。そうゆうことをやっていて、何でこんなに突っ返されるか分からんと。それで、この日本政府のノウハウというのが分かって、もう後はどんどん、この申請が受付られて受理されたというふうに、遺族会報に書いてあります。・・・・・・・・・中略

・・・要するに、戦闘参加者という身分を与えるためですから、日本政府がそのような基準に合うように仕向けたというか・・・中略

・・・・・・・・要するに、日本軍の命令要請、それを受けたという時点での国と雇用類似の関係が発生したということから、積極的な戦闘協力をしたということで、一番わかりやすいのは壕の提供というのが、これが軍事行動だと」いうんですよね。そして、現認承認があれば準軍属として認めるという仕組み。

・・・・中略・・・

だから、突き返されたということは、結果的に書き換えですよ。

 

ー:・・・中略 (原告のひとりの証言内容を示して)

 事実と違って、援護法の適応を受けるためにそういった申請をしたんで、本来間違えたというのではないのでしょうということを貴方は認識されているんですかという質問に、そうですというお答えをされているんですが、こういった方が大多数だということでよろしいですか

 

石原:そうです。 僕はだから、いい質問をされたなと思ったんですよ。ここは靖国裁判の代理人でしたから、事実を引き出したなというふうに思って聞いておりました。

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【大物が寝返る】政界との繋がりを持つ、最強の大物も石丸を支持!【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選/安芸高田市】

2024-07-02 09:58:27 | 政治

【大物が寝返る】政界との繋がりを持つ、最強の大物も石丸を支持!【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選/安芸高田市】

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★集団自決、最重要証人山城安次郎の沈黙の謎2021-07-08

2024-07-02 08:56:53 | 政治

 

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★集団自決、最重要証人山城安次郎の沈黙の謎2021-07-08

『鉄の暴風』と米軍の呪縛2008-08-26 

 

★集団自決、最重要証人山城安次郎の沈黙の謎2021-07-08

『鉄の暴風』と米軍の呪縛2008-08-26 

大江・岩波集団自決訴訟で、被告の大江健三郎は沖縄を訪問していながら一度も肝心の慶良間島で集団自決の現地取材をすることなく、事実誤認の多い『鉄の暴風』をネタ本にして『沖縄ノート』を書きあげ、同書で原告に罵詈雑言を浴びせ梅澤・赤松両隊長の名誉を棄損した。

ノーベル文学賞を受賞した大江氏の『沖縄ノート』は昭和45年以来、既に50版を重ねているが、彼は軍命令を出した隊長について「あまりにも巨きい罪の巨塊」などと断罪し、公開処刑がふさわしいとまで言い切っている。

参考までに昭和45年初版の大江健三郎著『沖縄ノート』から一部抜粋してみよう。

 <慶良間列島においておこなわれた、七百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。

沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生、という命題はこの血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷たらしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本らしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本人が綜合的な規模でそのまま反復しているものなのであるから、かれが本土の日本人に向かって、なぜおれひとりが自分を咎めねばならないのかね? と開きなおれば、たちまちわれわれは、かれの内なるわれわれ自身に鼻つきあわせてしまうだろう

 

 <慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。かれは、しだいに希薄化する記憶、歪められた記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいてかれは自己弁護の余地をこじあけるために、過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、一九四五年の事実に立って反論する声は、実際誰もが沖縄でのそのような罪を忘れたがっている本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。一九四五年の感情、倫理感に立とうとする声は、沈黙に向かってしだいに傾斜するのみである>

大江に対する裁判長の判断はこうだ。

沖縄戦史の少なかった当時(昭和45年」、大江が『鉄の暴風』を沖縄戦史の定番として、たとえ内容に事実誤認が多くても、その内容を「真実と考えても仕方がない」(「真実相当性」)という法律概念を適用し、大江の『沖縄ノート』による名誉棄損を免責した。

かくして裁判長は、裁判の争点である「軍命の有無」には深く立ち入らず、原告側の名誉棄損請求を棄却した。

 

『鉄の暴風』の執筆者太田良博記者の証言によると、『鉄の暴風』は事実誤認どころか、太田自身が現地で取材することなく米軍の協力により「社」が集めた「島の人たちのことばをを信じるほかはなかった」などと、裏付の無い伝聞情報を基に執筆した事実を白状している。

梅澤隊長らが裁判を提訴した2005年、『沖縄ノート』以上に両隊長の名誉を棄損した『鉄の暴風』の執筆者・太田良博記者は、本来なら太田記者も名誉棄損請求の被告として法廷に立つべきだった。

ところが太田記者は提訴の3年前2002年に没しており、裁判の証言台に立つことは適わなかった。

太田記者も大江と同様に『鉄の暴風』の執筆にあたり一度も慶良間島に見地取材をしていないが、太田は唯一座間味島の集団自決の生き証人に取材している。

昭和24年、『沖縄タイムス』の太田良博記者は、『鉄の暴風』の取材のため、山城安次郎氏(終戦当時の座間味村助役)に取材していた。

 渡嘉敷島や座間味島での現地取材をしていないことはもちろん、取材といえば専ら「社」が集めた人々の話だけで、それも発言者の名前を記したメモの類もないという。

 太田が、当事者への取材もしないで伝聞に頼るずさんさんな取材手法で『鉄の暴風』を書き上げた状況を、『沖縄戦「集団自決」』から引用してみよう。

同書の引用は先ず曽野綾子著『ある神話の背景』(後に『集団自決の真相』と改題)の太田記者の取材部分から始まる。

               ★

  「太田氏が辛うじて那覇で《捕えた》証言者は二人であった。一人は、当時の座間味の助役であり現在の沖縄テレビ社長である山城安次郎氏と、南方から復員して島に帰って来ていた宮平栄治氏であった。宮平氏は事件当時、南方にあり、山城氏は同じような集団自決の目撃者ではあったが、それは渡嘉敷島で起こった事件ではなく、隣の座間味という島での体験であった。もちろん、二人とも、渡嘉敷の話は人から詳しく聞いてはいたが、直接の経験者ではなかった」

  この部分に関して太田は、後に沖縄タイムス紙上の曽野氏との論争で宮平、山城の両氏は辛うじて那覇で《捕えた》証言者ではなく、「(両人が)沖縄タイムス社に訪ねてきて、私と会い、渡嘉敷島の赤松大尉の暴状について語り、ぜひ、そのことを戦記に載せてくれとたのんだことである。そのとき、はじめて私は『赤松事件』を知った」と反論している。

太田が宮平、山城の両人と接触した経緯について「辛うじて那覇で≪捕らえた≫のではなく、「(両人が)沖縄タイムス社に訪ねてきた」ということは、取材手段として極めて大きな意味を持つ。

つまり「辛うじてて捕らえられた人物」なら、必ずしも証言に積極的態度を示すとは限らないのだが、自ら情報提供の目的で新聞社を訪れた人物なら証言意志の積極性に大きな違いがあるものである。

 戦時中、南方に居たという宮平栄治氏のことは論外としても、当時座間味村の助役をしていた山城が不便な交通事情を押してわざわざ那覇の沖縄タイムスを訪れたのは、並々ならぬ告発の意思を持っていたと考えられる。 だが自分が体験していない「赤松大尉の暴状」について語り、そのことを「戦記に載せてくれ」と告発しておきながら、何ゆえ自分が体験した座間味島のことを語らなかったのか。 それが大きな謎である。 そして、新聞に連載され、その後単行本となった『鉄の暴風』の第二章「悲劇の離島」では、渡嘉敷島の集団自決については九頁を費やして「赤松の暴状」を告発しているのに対し、座間味の集団自決については一頁足らず、わずか十一行の記述に止まっている(1986年版)

しかも、その極端に少ない記述には激しい梅澤大佐への憎悪が満ちており、いたずらに読者の興味を煽る捏造記事で溢れている。 例を挙げると次のようなくだりがある。

梅澤少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した。

いうまでもなく、座間味村の梅澤裕戦隊長は健在で、現在係争中の「集団自決訴訟」の原告の一人として戦っている。人間の生死に関わる明らかな事実誤認は論外としても「梅澤少佐のごとき」とか「朝鮮人慰安婦らしきもの」といった表現には、執筆者自身の感情が滲みだしており、沖縄戦の記述というより、個人攻撃の「怪文書」の類といわれても仕方がない。

太田は取材相手を覚えていないし、メモも残っていないと言っているが、筆者(江崎)は、このガセネタの発信源は、梅澤と共に座間味村で米軍の猛攻撃を体験した山城を」おいてほかにあり得ないと確信する。発信源が山城であるとする根拠は後に詳述するが、「梅澤不明死」に関しては、大田記者は『鉄の暴風』が発刊されてから36年後の昭和61年、『沖縄タイムス』紙上で「梅澤隊長”生死”の誤記」と題して弁明記事を書いた。

誤記と弁明

発刊後三十六年経ってからの弁明も不可解だが、その弁明自体が子供の言い訳のような開き直りに終始している。

長くなるが次に引用したい。

戦後四十一年にあたって――梅澤隊長”生死”の誤記ーー

そ慶良間の戦闘だが、『鉄の暴風』のなかの座間味の戦記で、同島の退潮であった梅澤少佐に関する部分に誤記があった。「不明死を遂げた」と記録された、その梅澤元少佐が、現に生きていることが、あとでわかったのである。『鉄の暴風』のその部分(同書41頁末尾)は、1980年7月15日刊行の第九版から削除してあるが、その誤記の責任者は、じつは、当時沖縄タイムスの記者で会った、この私である。(略)あれは座間味の戦争体験者の座談会をそのまま記録したものであって、梅澤隊長の消息については、あの「誤記」のような説明を受けたのである。(『沖縄タイムス』1986年8月15日付)

これでは「誤記」の弁明にはなっておらず。井戸あた会議のうわさ話を鵜呑みにしてそのまま記事にしたと言われても仕方がないが、太田はさらに続けて「誤記」した理由について次のようにとぼけている。「『誤記』のようなウワサがあったようである」と。

何よりも原文の「梅澤少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した」という侮蔑的記述そのものは引用せずに。「不明死を遂げた」の一言に留めており、しかも「誤記」とカッコ付きで論じているのも不可解である。さらに梅澤が抗議したことに対して逆切れとも取れる次のような発言をしている。

「生きている」のに「死んだ」と報じられたことを梅澤氏は抗議しているようだが、「俺は死んでいない」「投降したのだ。そしてこの通り生きているではないか」という意味の抗議だろうか。

 それにしても、と私は思う。というのは『鉄の暴風』の初版が出版されたのは1950年8月15日である。それから三十余年間、タイムス社が自主的に「誤記」の部分を削除するまで、梅澤氏は自分の所在地さえ知らせてないようだし、「誤記」の訂正の申し入れもしていないという。『鉄の暴風』の版元が自主削除してから6年も過ぎて、なぜいまごろから「真相」を明かすのだろうか。その辺の梅澤氏の心情は不可解というしかない。

「誤記」の削除はタイムス社が「自主的」に行ったと繰り返し強調しているが、自主的だろうが何だろうが、個人の尊厳を傷つける「誤記」を削除するのは出版社として当然の責務であり、加害者としての認識を欠いて逆切れする太田に怒りさえ感じる。念のため記しておくが。「誤記」による被害者は梅澤であり、それに対する梅澤の抗議を不可解であると逆切れする太田の弁明こそまさに不可解ではないか。

「自主削除してから6年も過ぎて、なぜいまごろから「真相」を明かすのだろうか。その辺の梅澤氏の心情は不可解というしかない」という逆切れ記述には、怒りを通り越して言葉を失う。

「梅澤不明死」の記述はすでに削除済みだから問題にするには当たらないという向きもあるが、削除後に「誤記」を恥じて黙していたのならともかく、「ウワサだけど当時は仕方なかった」といった太田の執筆姿勢が問題であり、一事が万事、その執筆姿勢こそ『鉄の暴風』の記述全体が伝聞情報の「物語」であることの証左である。

太田は次のように弁明して『鉄の暴風』のデタラメさを自ら吐露してくれる。

ただ、「誤記」のようなウワサはあったようである。あの小さな島で、しかも、当時、一番重要だった人物が、その後どうなったか知らないほど、島の人たちは全ての情報から遮断され、孤立した状態のなかにおかれていたことがわかる。『鉄の暴風』執筆当時、私としては、島の人たちの言葉を信じるほかはなかった。梅澤隊長がどいう方法で投降したのか、島の人たちでさえ知りえなかった事実をさぐりだすほどの余裕は、当時の私にはなかったのである。(「太田良博著作集⑤ 諸事雑考」41頁)

『鉄の暴風』について、係争中の「集団自決訴訟」(大江・岩波訴訟)第一審判決で裁判長は「民間から見た歴史資料としてその史料価値は否定しがたい」と、その記述内容を評価している。 裁判長が『鉄の暴風』の「梅澤不明死」の記述が削除されなかった事情を承知していたかわからないが、太田の弁明文を読み、取材者も特定できない事実無根の「ウワサ」を記述していたと知ったら、『鉄の暴風』の評価も当然違っていただろう。

誰が「梅澤不明死」を売り込んだか

「不明死はざだんかいのウワサだった」という太田の弁明にもかかわらず、筆者は「誤記」の情報源は山城安次郎であると確信するのであるが、太田記者も山城も既に亡くなってしまった現在、本人たちに確認する術はない。

だが、「梅澤不明死説」の情報元は山城であるという根拠は、次のような諸点から明らかである。

①太田は新聞記者として情報提供者を追い求めたという話は皆無に近く、もっぱら受動的に持ち込まれる情報に対応していた。そんな中で山城以外に当時の座間味島の状況を知る人物に取材したという形跡もなければ、本人が座間味に取材に行った事実もない。残る可能性は自ら日本軍の告発にタイムス社を訪れた山城を除いて考えることはできない。

➁『鉄の暴風』は単行本になる前は『沖縄タイムス』の連載記事であり、同時に唯一の娯楽であったラジオ放送で全島に放送されいる。沖縄住民は日本本土でQHGによって放送された『真相はかふだ』を聞いたのと同じ心境で『鉄の暴風』に耳を澄ましていた。『真相はかふだ』は昭和20年に始まったNHKのラジオ番組で、日本軍の残虐性をはじめ、この戦争がいかに間違ったものであったかを繰り返し宣伝し、日本人の心に戦争に対する贖罪意識を植えつけようとした。 だが、実際は脚本・演出までGHQの民間情報局が担当し、NHK独自番組のように放送されていたのである。

米軍の情報管理の特に厳しかった沖縄で、新聞に情報を売り込んでいた山城が、新聞記事やラジオ放送で放送されていた『鉄の暴風』に全く気付かないはずはなく、むしろ特別の関心を持ってその内容に注目していたことは間違いない。 仮に。山城が「梅澤不明死」という「ガセネタを売り込んでいないとしたら、当然記述の間違いに気が付いて『沖縄タイムス』に訂正を申し出るはずであるが、このガセネタが事実誤認として実際に削除されるのは30年後の改定版になってからである。

梅澤隊長は太田記者によって、実に30年もの間「不明死」させられていたのである。

太田が座間味島の集団自決の体験者である山城に取材しながら肝心の座間味の状況は取材できなかったという取材態度は、記者として失格と言われても仕方がない。このように新聞記者として不適格と思える太田に、『沖縄タイムス』は何ゆえ社を挙げて企画した『鉄の暴風』の執筆を委ねたのか。

その謎を解く鍵は太田の沖縄タイムス入社直前の職にあった。

太田の経歴を見ると『鉄の暴風』の監修者である豊平良顕や共著者の牧港篤三のような戦前からの新聞記者ではない。 そもそも太田と『沖縄タイムス』との関係は、『沖縄タイムス』の月刊誌にエッセイ、詩、短編小説などを寄稿していた、いわば文学好きの投降者と新聞社という関係だったという。 太田が戦後アメリカ民政府に勤務しているとき、沖縄タイムスの豊平良顕に呼ばれ、企画中の『鉄の暴風』の執筆を始めたことになっているが、太田は戦時中通訳としてインドネシアで軍務経験があり語学は得意であった。

太田の略歴にある沖縄民政府とは琉球政府のことではなく、琉球政府を統治する米軍側の米民政府のことで、沖縄の政治や思想統治に君臨した通称ユースカーという組織を意味している。 米民政府勤務の語学が得意の太田が「米軍の意思」を盛り込んだ沖縄タイムス社の『鉄の暴風』の執筆に、ベテラン記者をさておいてピンチヒッターのように駆り出されたのだ。

『鉄の暴風』の執筆時に、米軍側と『沖縄タイムス』そして大田の間に「共通の思惑』が有ったと考えても不思議ではないだろう。(『沖縄戦「集団自決」の謎と真実』)

沖縄戦「集団自決」の謎と真実
秦 郁彦
PHP研究所



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山城安次郎氏は太田記者が言う情報提供者の枠を超えた実体験者であり、座間味島の集団自決を証言できる証言者のはずである。      

 事件を追う事件記者が、わざわざ自社(沖縄タイムス)に飛び込んできた事件の当事者を目前にして、他の事件の情報提供だけを受けて、実体験の事件に関しては何の取材もしなかった。

『鉄の暴風』を執筆をした新聞記者としては誠にお粗末な取材だ。 

 

  曽野氏は『ある神話の背景』の取材で太田氏に会ったとき、米軍と『鉄の暴風』の関係について、同書の中で次のように述べている。

 ≪太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。 太田氏によれば、この戦記は当時の空気を反映しているという。 当時の社会事情は、アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。太田氏は、それを私情をまじえずに書き留める側にあった。「述べて作らず」である。とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその儘、記録することもまた、筆者としての当然の義務の一つであったと思われる。

「時代が違うと見方が違う」

と太田氏はいう。 最近沖縄県史の編纂をしている資料編纂所あたりでは、又見方がちがうという。 違うのはまちがいなのか自然なのか。≫

 驚いたことに太田氏は『鉄の暴風』を執筆したとき、その頃の米軍の思惑を執筆に反映させて「アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばく」といった論旨で同書を書いたと正直に吐露していたのである。

  このとき太田氏は後年曽野氏と論争することになるとは夢にも思わず、『鉄の暴風』を書いた本音をつい洩らしてしまったのだろう。

 この時点で曽野氏は太田氏が記者としては素人であることを先刻見抜いていながら、「玄人らしい分析」と「褒め殺し」をして『鉄の暴風』の本質を語らしめたのであろう。

曽野氏は、後年の太田氏との論争で,「新聞社が伝聞証拠を採用するはずがない」と反論する太田氏のことを「いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない」と「玄人」から一変して、今度は、「素人」だと一刀両断している。

                    ◇

以下引用の太田記者の「伝聞取材」という批判に対する反論は、「はずがない」の連発と、

「でたらめではない」とか「不まじめではない」とまるで記者とも思えない弁解の羅列。

これでは曽野氏に「素人のたわごと」と一刀両断されるのも仕方のないことである。

【おまけ】

「沖縄戦に“神話”はない」(太田良博・沖縄タイムス)」連載4回目

<体験者の証言記録
『鉄の暴風」の渡嘉敷島に関する記録が、伝聞証拠によるものでないことは、その文章をよく読めばわかることである。

直接体験者でないものが、あんなにくわしく事実を知っていたはずもなければ、直接体験者でもないものが、直接体験者をさしおいて、そのような重要な事件の証言を、新聞社に対して買って出るはずがないし、記録者である私も、直接体験者でないものの言葉を「証言」として採用するほどでたらめではなかった。永久に残る戦記として新聞社が真剣にとり組んでいた事業に、私(『鉄の暴風』には「伊佐」としてある)は、そんな不まじめな態度でのぞんだのではなかった。 >

 

「沖縄戦」から未来へ向ってー太田良博氏へのお答え(3)」
曽野綾子氏の太田良博氏への反論、沖縄タイムス 昭和60年5月2日から五回掲載)

<ジャーナリストか
太田氏のジャーナリズムに対する態度には、私などには想像もできない甘さがある。

太田氏は連載の第三回目で、「新聞社が責任をもって証言者を集める以上、直接体験者でない者の伝聞証拠などを採用するはずがない」と書いている。

もしこの文章が、家庭の主婦の書いたものであったら、私は許すであろう。しかし太田氏はジャーナリズムの出身ではないか。そして日本人として、ベトナム戦争、中国報道にいささかでも関心を持ち続けていれば、新聞社の集めた「直接体験者の証言」なるものの中にはどれほど不正確なものがあったかをつい昨日のことのように思いだせるはずだ、また、極く最近では、朝日新聞社が中国大陸で日本軍が毒ガスを使った証拠写真だ、というものを掲載したが、それは直接体験者の売り込みだという触れ込みだったにもかかわらず、おおかたの戦争体験者はその写真を一目見ただけで、こんなに高く立ち上る煙が毒ガスであるわけがなく、こんなに開けた地形でしかもこちらがこれから渡河して攻撃する場合に前方に毒ガスなど使うわけがない、と言った。そして間もなく朝日自身がこれは間違いだったということを承認した例がある。いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない。 


 太田 良博
本名、伊佐良博。1918年、沖縄県那覇市に生まれる。早大中退。沖縄民政府、沖縄タイムス、琉球放送局、琉球大学図書館、琉球新報などに勤務。その間詩、小説、随筆、評論など発表。2002年死去

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牛歩の市民団体「警備員の合図に問題があった」と責任転嫁 危険な「牛歩」戦術を問題視するメディアは産経だけというお寒い実態 玉城

2024-07-02 06:32:10 | 政治

 

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新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。

 

沖縄を歪めた戦後史の大ウソ

~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~

 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)

沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。

そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。

大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。

沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。

大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011421日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。

■沖縄タイムスの印象操作

沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。

印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。

《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》

沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。

だが、事実は違う。

沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。

以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。

しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。

このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。

さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。  

その訳を述べよう。

確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。

この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。

だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。

肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。  

その意味では原告梅澤、松ら両隊長の汚名は雪がれたことになる。しかし沖縄タイムス等反日勢力は問題をすり替え、あたかも両隊長の「軍命」が確定したかのように、次の目標として「軍命の教科書記載」を目論み、あくまでも日本を貶める魂胆だ。

ほとんどの国民が集団自決問題を忘れた頃の2022年710日付沖縄タイムスは、こんな記事を掲載している。

《「軍命」記述を議論 9・29実現させる会 教科書巡り、2022710

 沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》

■歴史は「県民大会」が決めるものではない

『沖縄「集団自決」の大ウソ』を世に問う第一の目的は、沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』が歪曲した沖縄戦歴史を正し、「残酷非道な日本軍」を喧伝する沖縄タイム史観の教科書記述を阻止することである。最高裁による確定後、歴史の是正を巡る状況はさらに新たな展開があった。

 『鉄の暴風』が主張する「軍命論」を粉砕する決定的証拠が出てきたのだ。 仮にこの証拠が大江岩波訴訟の前に登場していたら、裁判の判決も逆だった可能性すらある。

これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。

■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ

「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。

この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。

次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。

本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。

ブログ『狼魔人日記』の継続に終りが来た時、収録されて記事は広いネット空間に放り出される。 そして、そのほとんどが人の眼に触れる機会もないだろう。

古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。

ネット上の記録を紙に書いた記録にする。これが本書出版のもう一つの目的である。

誤った歴史が教科書に載ることはあってはならない。読者の皆様は印象操作に惑わされず、事実を追求して欲しい。拙著がその一助になることを願っている。完



【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*

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*1冊  1500円 +送料300円 = 1800円*

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*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*

 

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【7/1速報】最新情勢調査で明らかに!石丸伸二の支持率がついにトップか【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選/安芸高田市】

2024-07-02 04:32:36 | 政治

 

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【7/1速報】最新情勢調査で明らかに!石丸伸二の支持率がついにトップか【石丸伸二/石丸市長/東京都知事選/安芸高田市】

読者の皆様には大変ご心配おかけしましたが、念願の拙著『沖縄「集団自決」の大ウソ』(第2刷)が完成いたしました。

皆様のご支援感謝申し上げます。

 

慣れぬ仕事で配本名簿にミスが生じる可能性もあります。

そこで、ご注文、御献金の方で来週末までに本が未着の場合、下記メルアドまで配送先及び冊数をご一報くださいますよう再度お願いします。

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『沖縄「集団自決」の大ウソ』、好評発売中です

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江崎 孝

 

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新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。

 

沖縄を歪めた戦後史の大ウソ

~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~

 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)

沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。

そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。

大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。

沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。

大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011421日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。

■沖縄タイムスの印象操作

沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。

印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。

《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》

沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。

だが、事実は違う。

沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。

以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。

しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。

このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。

さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。  

その訳を述べよう。

確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。

この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。

だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。

肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。  

その意味では原告梅澤、松ら両隊長の汚名は雪がれたことになる。しかし沖縄タイムス等反日勢力は問題をすり替え、あたかも両隊長の「軍命」が確定したかのように、次の目標として「軍命の教科書記載」を目論み、あくまでも日本を貶める魂胆だ。

ほとんどの国民が集団自決問題を忘れた頃の2022年710日付沖縄タイムスは、こんな記事を掲載している。

《「軍命」記述を議論 9・29実現させる会 教科書巡り、2022710

 沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》

■歴史は「県民大会」が決めるものではない

『沖縄「集団自決」の大ウソ』を世に問う第一の目的は、沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』が歪曲した沖縄戦歴史を正し、「残酷非道な日本軍」を喧伝する沖縄タイム史観の教科書記述を阻止することである。最高裁による確定後、歴史の是正を巡る状況はさらに新たな展開があった。

 『鉄の暴風』が主張する「軍命論」を粉砕する決定的証拠が出てきたのだ。 仮にこの証拠が大江岩波訴訟の前に登場していたら、裁判の判決も逆だった可能性すらある。

これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。

■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ

「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。

この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。

次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。

本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。

ブログ『狼魔人日記』の継続に終りが来た時、収録されて記事は広いネット空間に放り出される。 そして、そのほとんどが人の眼に触れる機会もないだろう。

古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。

ネット上の記録を紙に書いた記録にする。これが本書出版のもう一つの目的である。

誤った歴史が教科書に載ることはあってはならない。読者の皆様は印象操作に惑わされず、事実を追求して欲しい。拙著がその一助になることを願っている。完



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辺野古埋め立て土砂を運ぶダンプにひかれ警備員が死亡 

2024-07-02 04:25:58 | 政治

 
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辺野古埋め立て土砂を運ぶダンプにひかれ警備員が死亡 抗議中の市民は足を骨折 沖縄・名護市の安和桟橋【動画あり】

2024年6月28日 12:01
社会・くらし
 

 28日午前10時ごろ、沖縄県名護市辺野古の新基地建設に使う土砂を搬出する同市の安和桟橋で、土砂を積むために港の出口を出たダンプが抗議活動中の市民と民間の警備員の2人をひいた。名護市消防本部や沖縄県警名護署によると、ダンプにひかれた70代女性と警備員の40代男性が同市内の病院に搬送されたが、男性は搬送先の病院で死亡が確認された。女性は足を骨折するなどのけがを負った。

事故を起こしたダンプ=27日午前11時3分、沖縄県名護市の安和桟橋
事故を起こしたダンプ=27日午前11時3分、沖縄県名護市の安和桟橋

 通報者によるとダンプが道路を左折した際、牛歩をしていた女性と警備に当たっていた男性がひかれた。

 現場は安和桟橋の出口で、事故当時は3人が抗議活動中だった。規制線が張られ、機動隊が警戒に当たっている。同署が現場検証を行い、詳しい事故原因を調べている。

規制線が張られた事故現場=28日午前11時、名護市の安和桟橋
規制線が張られた事故現場=28日午前11時、名護市の安和桟橋

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新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。

 

沖縄を歪めた戦後史の大ウソ

~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~

 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)

沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。

そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。

大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。

沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。

大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011421日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。

■沖縄タイムスの印象操作

沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。

印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。

《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》

沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。

だが、事実は違う。

沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。

以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。

しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。

このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。

さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。  

その訳を述べよう。

確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。

この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。

だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。

肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。  

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 沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》

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これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。

■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ

「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。

この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。

次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。

本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。

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古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。

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