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当日記管理人は、沖縄県らを相手取って複数の裁判を係争中です。 代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。
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孔子廟訴訟最高裁大法廷裁定は、日本の国運を掛けた判決となる
那覇市松山公園内に建設された一般社団法人久米崇聖会(クメソウセイカイ)所有の孔子廟は以下の5点に於いて政教分離違反に抵触しております。。
1.久米崇聖会は、会則により琉球王府時代に渡来した福建省出身の末裔である事、また、男子であることと定められております。(誰でも会員になれるわけではありません=公益性がありません)
2.1975年建設された若狭の孔子廟の時代から、孔子廟香炉の灰を学業成就のご利益の札にして販売しておりました。(平成25年12月に原告が指摘するまで)
3.孔子祭「セキテン釈奠祭礼」は、沖縄県民や那覇市民には全く知られていませんでした。久米崇聖会会員の中で執り行われてきたものです。これを観光資源として売り出そうとしたのが、当時中国共産党と親密な関係にあった那覇市長の翁長雄志氏でした。
(盆踊りやエイサー、ハーリー等のように宗教色がなくなったものとは明らかに異なります)
4.原告が情報公開を求め第1回の監査請求するまで孔子廟の敷地を無料(減免措置)する公式な文書は存在していませんでした。それ故、監査請求が2回に渡りおこなわれ、請求金が数か月分で留まらざるを得ませんでした。(年間約600万円を請求は、約200万円)
5.那覇市は、この団体だけに特別な優遇を行っている。年間600万円もの土地代を無償で貸し(賃料を取らないというのだからくれてやったも同然)、孔子廟・明倫堂などの建物が登記されておらず、固定資産税を一度も徴収していない。更に、孔子廟の建設された土地と周囲の歩道だけ公園よりの約70cm高く盛り土をしており、このため、孔子廟の敷地は、公園の敷地面積の1/3を占めている。
最高裁で大法廷を開くと言う事は、それまでの判例を覆すと言うことが予想されます。
(北海道砂川政教分離訴訟=空知太神社訴訟)
差し戻し裁判の一審、二審判決が最高裁で覆されれば、これは単に政教分離の憲法判定にとどまらず、中国共産党と結託した当時の那覇市翁長 雄志氏等の売国行為を最高裁が認めることになります。習近平主席の国賓来日を認めることと同等な亡国の結果をもたらします。
儒教の開祖を祀る那覇市久米至聖廟(孔子廟)が政教分離の憲法に違反しているとして平成26年から争われてきた那覇市住民訴訟は、このほど最高裁の大法廷へ移されました。
この裁判は、単に一般社団法人久米崇聖会所有の孔子廟を那覇市の市民公園に建設させたことが憲法の政教分離に違反すると言うだけの問題ではありません。
そもそも、数百メートル離れた那覇市若狭の久米崇聖会が1,975年に沖縄戦で焼け落ちた孔子廟を再建した法人の敷地にあったものを中国共産党との関係が密になった当時の那覇市翁長 雄志氏が平成24年に現在の松山公園に移した、極めて政治的思惑の強い、那覇市と福建省の末裔により市民に隠すように行われた事業です。この背後に中国共産党がある事は明らかです。
経緯は以下の通りです。
平成25年6月沖縄タイムスが紙面で 巨大龍柱建設の予定と報じた。
高さ15メートルの龍柱一対をクルーズ客船(大型旅客船内では、中国人民に沖縄は中国の領土だったと洗脳している)が着岸するバースの玄関口に建設する予定であることを報じたことから始まりました。この事業は那覇市長だった翁長雄志氏が福建省福州市との友好都市締結30周年記念事業として久米至聖廟と同時に計画したものです。
この四本爪の龍柱が建つということは、中国の属国を意味することから沖縄県内の保守派の有志等は、建設阻止を試みました。
ところが、この建設は那覇市議会が決済を与えており、情報公開により公文書を請求し監査請求を行うも法廷で戦いえる十分な証拠を固めることが出来ませんでした。(極めて黒に近い灰色の証拠は、山ほどあります)
そこで、憲法違反の疑いのある久米至聖廟を最初に住民訴訟で争う事になりました。
この時、原告になる人がなかなか見つかりませんでした。
那覇市を相手に裁判する事も勇気が必要ですが、久米崇聖会には、県内の有力者が多数会員としておられました。また、1975年に若狭地域に孔子廟再建に尽力したのは、沖縄県知事をされていた仲井真弘多氏の亡き父親だったからです。
このような状況下で原告となられた那覇市民の金城テルさん(現在92歳)は、40数年前に沖縄の祖国復帰運動を保守派として決死の覚悟で戦った一人でした。
平成25年から公文書の情報公開を求め平成26年5月に提訴。平成28年12月第一審敗訴。平成29年6月控訴審地裁差し戻し判決。平成30年4月地裁差し戻し審勝訴。平成31年4月控訴審勝訴。住民側(判決内容が原告の主張を十分にくみ取っていない)、那覇市・久米崇聖会の双方とも判決を不服として上告。
令和2年7月29日、大法院へ裁定が移されることになった。
全力で最高裁が間違った判断をしないようにしなければなりません。
*詳しくは、「翁長市政を糺す那覇市住民訴訟」ホームページをご覧ください。
https://nahaaction.web.fc2.com/kume.html
【おまけ】
【お知らせ】
本日5月12日(火)那覇市久米至聖廟第二次訴訟を那覇地裁に提訴致します。
同日、14時より記者会見。
要旨は、以下の三点です。
1) 那覇市は、一般社団法人久米崇聖会所有の久米至聖廟(孔子廟・明倫堂)の設置許可処分を取り消し、または、同契約を解除し、その撤去を求めよ。
2) 那覇市は、久米至聖廟(孔子廟・明倫堂)にかかる地代相当の金5,767,200
円の金員を請求せよ。
3)那覇市は、那覇市長に対して、一般社団法人久米崇聖会から徴収すべき久米至聖廟(孔子廟・明倫堂)にかかる固定資産税一年間相当の金員を請求せよ。
久米2丁目に平成24年に新設された松山公園は、市民が子供達を安全に遊ばせる事の出来る環境を有した数少ない公園となるはずだった。孔子廟は、そもそも政教分離に違反しているとして、平成26年5月に第一次訴訟を提訴し、平成30年4月地裁差し戻し審・住民逆転勝訴判決、平成31年4月18日控訴審を勝訴したものの判決内容に不満があり、上告致しております。
高裁判決から既に1年を経過するものの、那覇市は改善の為の協議もせずに、いたずらに時間を浪費し、市民の要請に向き合おうともしていません。
⇓のURLに 監査請求書と監査委員からの回答書をアップ致しております。
原告 金城照子、上原義雄
住みよい那覇市をつくる会 公式サイト