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昨年4月に、ようやく管理職の端くれになれたのは嬉しいのですが、課長から言われた一言は意外でした。「俺は、上層部から土日や祭日に勤務が当たっている日は、職員が少ないため、一日も休まないように指示されている。君は、俺を補佐する立場なんだから、俺と同じように休む時は平日とすること。有給休暇が20日あっても、全て使おうとすれば、将来の昇進に影響するので注意した方が良い。」
私は、昭和57年4月に入社して以降、有給休暇は与えられた「休む権利」と考え、計画的に利用したうえで、なるべく残さぬよう使おうと心掛けてきました。ところが、課長から管理職の考えを突き付けられ、戸惑いました。そのため、昨年だけを見ると、普段は20日休むところを、13日だけでした。しかも、日曜や祭日にかかった休暇は、夏休み及び1年前から親友と約束していたレース観戦の時だけでした。
昨年3月末で青少年相談員も卒業したことから、土日に参加予定の行事は消防団関連のみとなり、回数は減りました。そのため、土日や祭日の勤務日は休めなくても気になりません。しかし、休む権利を放棄するというのは納得出来ません。そこで、同じ部署の職員の休暇予定を見ながら、職場に迷惑がかからぬよう配慮した上で、早退する等の時間休も利用しながら、基本的には平日に休もうと考えています。
私は、昭和57年4月に入社して以降、有給休暇は与えられた「休む権利」と考え、計画的に利用したうえで、なるべく残さぬよう使おうと心掛けてきました。ところが、課長から管理職の考えを突き付けられ、戸惑いました。そのため、昨年だけを見ると、普段は20日休むところを、13日だけでした。しかも、日曜や祭日にかかった休暇は、夏休み及び1年前から親友と約束していたレース観戦の時だけでした。
昨年3月末で青少年相談員も卒業したことから、土日に参加予定の行事は消防団関連のみとなり、回数は減りました。そのため、土日や祭日の勤務日は休めなくても気になりません。しかし、休む権利を放棄するというのは納得出来ません。そこで、同じ部署の職員の休暇予定を見ながら、職場に迷惑がかからぬよう配慮した上で、早退する等の時間休も利用しながら、基本的には平日に休もうと考えています。
「休む権利」ではなく、給与が支払われながら『原則は申告により休みを取得できる権利』では。
有休は、休んでも給与の支給対象期間となるが、大抵の服務規定には、取得には業務に支障をきたさないことや、上司(会社)の承認を得た上でと規定されていると思いますよ。
ましてや、管理職なら。。。ねえ。