いわき・うぶすな広場だより

セカンドライフの生き方を書いています。

原子力賠償の現状といわき市民への影響・・・ファイナンス研究会

2014-12-19 08:32:31 | ファイナンス研究会

昨日の
飯村直美料理教室のメニューでした。
和気あいあい
おいしくいただきました。

原子力損害賠償の現状といわき市民への影響

今回135回目の講座になります。
講師は
高橋直也先生(弁護士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした

第1 原子力損害賠償の現状
1)避難生活等による精神的損害

2)就労不能損害・・・給与者
 ☆平成26年2月→「特別の努力(月額50万円まで非課税)」適用アリ
 ☆平成26年3月~平成27年2月→「特別の努力」適用ナシ

3)個人事業主の営業損害
 ☆避難指示等にかかる賠償額・・・「粗利」を中心に
   =基準年度の粗利+原価中の固定費-(販売費・一般管理費中の変動費)

4)生命・身体的損害
 ☆通院慰謝料
 ☆通院交通費

5)旧警戒区域内の車両の賠償
 ☆賠償額=震災時における中古市場において
    同種同等の自動車を取得す る場合の費用

6)家財の賠償
 ☆世帯構成に応じて定額賠償(持家・アパートに住んでいたか変わらず)
  (例:帰還困難区域内で大人4人の複数人世帯=7、150、000円)

7)個人事業主の償却及び棚卸資産の賠償
 ☆「税務万能主義」「帳簿万能主義」

8)移住を余儀なくされたことによる精神的損害
☆帰還困難区域及び大熊町、双葉町に居住していた者一人当たり700万

9)宅地・建物・借地権・田畑の賠償(不動産)
 ☆賠償額=時価相当額×避難指示期間割合(n/72か月)×持分割合
 ☆宅地の時価相当額=固定資産税評価額×1.43・・・・平成25年度から始まっている
 ☆建物の時価賠償額=固定資産評価額×建築物係数
 ・・・平成25年度から始まっている

10)住宅確保に係る被害・・・・・追加の賠償
 ☆対象者
  ①帰還困難区域等の対象者
  ②移住することが合理的と認められるもの(居住制限区域及び避難指示解除準備区域)
   例:子供がいる世帯、治療・介護等を受けている者、事業再開や
     就労の見通したたないもの
   ③帰還するもの

第2いわき市民への影響

 1)不動産価格の高騰及び宅地供給の不足・・ディスカッションも含めて
   ☆公示価格の上昇(いわき市は10%以上上昇)
   ☆路線価の上昇(福島県は22年ぶり上昇

 2)賠償額に個人差があることに起因する
   避難者といわき市民との軋轢

 3)原発事故自体に起因する避難者といわき市民との軋轢
   ①道路の混雑、交通事故の増加
   ②医療免除に伴う医療機関の混雑
   ③税負担免除に伴う不公平感

  4)その他

時間の関係上語りつくせないが
今後も学習していく予定です。

高橋先生
なかなかわからない問題を
上記のテーマに分けてわかりやすく説明いただきありがとうございました。

 

昨日の雪の影響による
交通渋滞は大変でした。
坂道は特に大変。

日めくりカレンダーより

☆人のいいところを見てるから
  いい人たちの中で
  仕事ができるんだね
    愛知県 兼業主婦の方

退職した先輩の言葉。
気持ち良い職場の雰囲気は
仕事に影響する!!

学習が忙しく
なかなかパソコンにむかえない。

コメント
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