司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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所有権更正と住宅用家屋証明書

2023年04月11日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日次のようなご相談がありました。完了した建物表題登記の所有者はA(夫)だけなのですが、実はB(妻)も建築費用を負担することになったので、その後の登記手続はどうしたら良いですか?というものです。ちなみに、予定されているのは(1)所有権保存登記、(2)Aを債務者とする抵当権設定登記、(3)Bを債務者とする抵当権設定登記で、もちろん、住宅用家屋証明書が取得出来るケースです。

これが住宅用家屋証明書が取得出来ないケースであれば答えは簡単で、(1)と(2)の間に所有者をAとBの共有にする所有権更正登記を挟むだけなのですが、今回はそうはいきません。

というのも、(1)の登記申請時に提出する住宅用家屋証明書の対象はA1人だけだからです。つまり次の所有権更正登記でAの持分は減り、その一方で住宅用家屋証明書の対象となっていないBの持分が増えるので、証明の対象となっていないBの持分に関しては、このままだと差額の登録免許税を追加納付しなければなりません。もちろん、(3)の抵当権設定登記の登録免許税も1/1000とはなりません。それでは困ります。

この相談を受けた後、参考までに所有権更正登記に関して解説している何人かの司法書士のホームページを見ましたが、今回のケースに言及しているものは1件しかなく、それも、AB共有の住宅用家屋証明書を提出すれば問題無いと記載されているので話になりません。それは、そもそもAB共有名義の住宅用家屋証明書を取得出来る術がないからです。

したがって、結論としては、まず表題登記の所有者をAからAB共有に更正してもらうことになります。ちなみに、何人かの司法書士に意見を求めたところ、私と同じ結論になりました

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

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