司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

戸籍の生年月日の移記間違い

2023年04月12日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、珍しい経験をしました。それは相続登記の話です。

いつものように被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したのですが、被相続人の生年月日「大正14年3月2日」が,婚姻を機に「大正14年3月4日」と間違って移記されていたのでした。なお、

①誤記したと思われる市役所に確認したところ、「なぜ間違って移記されたのか分からない、当人が亡くなっているので訂正は出来ない(これは間違った回答です。嫡出性に影響の無い生年月日の明らかな間違いは家庭裁判所を通さずに訂正出来ます)」と言われました。

②相続人にも確認したところ、被相続人が生前「間違っていたので4日に修正してもらった」と言っていた、だから、ずっと4日だと思っていたそうです。

ちなみに、法定相続情報証明書も取得する予定だったので、事前に法務局に相談したところ、このまま「大正14年3月4日」で書類を作成してもらって構わないとのことでした。これは幸いなことで、法定相続情報証明書であれば、銀行等に戸籍謄本等を提出することによる支障(生年月日の不一致に基づく手続の停滞)を回避できますものね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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