債権者Cに開始決定通知が届かないと裁判所から連絡があったので、調べたところ、既に廃業し、行方がわかりません。
どうしたものか、書記官と相談したところ、Cだけ「自認債権」扱いにしたらどうかと言われました。
自認債権扱いにすることで、権利変更の対象から外すという方法です。
もちろん「自認債権」という言葉は知っていましたが、このような状況で便宜そのような方法を執ることができるなんて思いもよりませんでした。
ただし、そもそも個人再生には債権認否という手続が用意されていないので、「自認債権」という言葉もありません。例外的な取扱いではありますが…。
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