母が亡くなって年金停止の手続をしてとても納得できないことがありました。
母は国民年金の老齢年金と、父が公立学校教師だったので、
公立学校共済組合の遺族年金をもらっていました。
どちらの年金も2月13日に1月分まで支払われていました。
母は2月13日に亡くなりました。
先ず電話で連絡したら共済組合の方は
「この方と生計を一にしていた家族がいますか?」
と聞かれました。
「いいえ、一人暮らしでしたのでいません」
といったら、
「あなたと組合員とのご関係は?」
「娘です」
と答えると
「では、相続遺族に支払われますので、書類を送ります」
といわれました。
国民年金の方は、最初「東京社会保険事務局」の
「ねんきんダイヤル」で聞くと、やはり
「一緒に住んでいた方はいらっしゃいますか?」
と聞かれ、
「いいえ、一人暮らしでしたから」
と答えたら、
「だったら、2月分は払われません」
といわれました。
そして、必要な書類を聞いたら、
「死亡診断書の原本と年金手帳と年金証書」
といわれたので、
「死亡診断書はコピーじゃダメですか?」
と聞いたら
「その場でコピーしてお返ししますから、原本を持ってきて下さい。手続は、お近くの杉並社会保険事務所で出来ます」
といわれました。
死亡診断書の原本は、診断してくれた医師のクリニックにあり、
それを借りてこなければいけないのはおかしいのではと姉がいったので、
もう一度、今度は杉並社会保険事務所に電話して聞いてみると、
「死亡診断書は、コピーでいいです。一緒に住んでいた方がいないのなら、お世話していた方がいますか?」
と聞かれました。
「世話していたってほどじゃないけど、最後は世話しましたけど…」
といったら、
「それでは、書類を送りますから、ご近所の方にでも証明をもらってきて下さい」
といわれました。
書類が届くと、共済組合の方は簡単で、
母の死亡が確認できる戸籍(除籍証明)、私と母の関係のわかる戸籍(私の戸籍抄本)
年金証書、年金未払い分の請求書を郵便で送ればよいので簡単だった。
相続者の代表が受け取るようになっていた。
国民年金の方は、
年金証書、年金手帳、死亡診断書(コピー)、
住民票(母のもの)年金未払い分の請求書を持って社会保険事務所で手続をするとなっていた。
そして、請求書には生計同一証明が付いていた。
注意書きには、
『この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります
(町会長、自治会長、民生委員、施設長、家主、などの第3者の証明)』
と書いてある。
つまり、母のように一人で誰の世話にもならずに一人暮らしをしていたのでは、
生きていたその月の年金も受けられないということだ。
しかし、それはおかしいと思ったし、近所の人に証明をもらえばいいといわれたので、
ご近所で、母と親しくしていた方にお願いしたら、
「お役に立つことは何でもしますよ!」
といって下さって、署名してくれた。
それを持って、杉並社会保険事務所まで行ったら、
「はい、これで結構です。4ヶ月後くらいにあなたの口座に振り込まれます」
だって。
これっておかしいと思いません???
年金は本人が本人のために使うもので、亡くなった月もしっかり使っています。
家族を養うためのものではありません。
生計同一者がいようといまいと共済組合のように、誰でも、生きていたその時まで払われるべきだと思いますが、どうでしょう?
年金ダイヤルでは死亡診断書の原本をもってこいなどと、間違った事を言うし、
社会保険庁はやっぱり信用できません。
母は国民年金の老齢年金と、父が公立学校教師だったので、
公立学校共済組合の遺族年金をもらっていました。
どちらの年金も2月13日に1月分まで支払われていました。
母は2月13日に亡くなりました。
先ず電話で連絡したら共済組合の方は
「この方と生計を一にしていた家族がいますか?」
と聞かれました。
「いいえ、一人暮らしでしたのでいません」
といったら、
「あなたと組合員とのご関係は?」
「娘です」
と答えると
「では、相続遺族に支払われますので、書類を送ります」
といわれました。
国民年金の方は、最初「東京社会保険事務局」の
「ねんきんダイヤル」で聞くと、やはり
「一緒に住んでいた方はいらっしゃいますか?」
と聞かれ、
「いいえ、一人暮らしでしたから」
と答えたら、
「だったら、2月分は払われません」
といわれました。
そして、必要な書類を聞いたら、
「死亡診断書の原本と年金手帳と年金証書」
といわれたので、
「死亡診断書はコピーじゃダメですか?」
と聞いたら
「その場でコピーしてお返ししますから、原本を持ってきて下さい。手続は、お近くの杉並社会保険事務所で出来ます」
といわれました。
死亡診断書の原本は、診断してくれた医師のクリニックにあり、
それを借りてこなければいけないのはおかしいのではと姉がいったので、
もう一度、今度は杉並社会保険事務所に電話して聞いてみると、
「死亡診断書は、コピーでいいです。一緒に住んでいた方がいないのなら、お世話していた方がいますか?」
と聞かれました。
「世話していたってほどじゃないけど、最後は世話しましたけど…」
といったら、
「それでは、書類を送りますから、ご近所の方にでも証明をもらってきて下さい」
といわれました。
書類が届くと、共済組合の方は簡単で、
母の死亡が確認できる戸籍(除籍証明)、私と母の関係のわかる戸籍(私の戸籍抄本)
年金証書、年金未払い分の請求書を郵便で送ればよいので簡単だった。
相続者の代表が受け取るようになっていた。
国民年金の方は、
年金証書、年金手帳、死亡診断書(コピー)、
住民票(母のもの)年金未払い分の請求書を持って社会保険事務所で手続をするとなっていた。
そして、請求書には生計同一証明が付いていた。
注意書きには、
『この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります
(町会長、自治会長、民生委員、施設長、家主、などの第3者の証明)』
と書いてある。
つまり、母のように一人で誰の世話にもならずに一人暮らしをしていたのでは、
生きていたその月の年金も受けられないということだ。
しかし、それはおかしいと思ったし、近所の人に証明をもらえばいいといわれたので、
ご近所で、母と親しくしていた方にお願いしたら、
「お役に立つことは何でもしますよ!」
といって下さって、署名してくれた。
それを持って、杉並社会保険事務所まで行ったら、
「はい、これで結構です。4ヶ月後くらいにあなたの口座に振り込まれます」
だって。
これっておかしいと思いません???
年金は本人が本人のために使うもので、亡くなった月もしっかり使っています。
家族を養うためのものではありません。
生計同一者がいようといまいと共済組合のように、誰でも、生きていたその時まで払われるべきだと思いますが、どうでしょう?
年金ダイヤルでは死亡診断書の原本をもってこいなどと、間違った事を言うし、
社会保険庁はやっぱり信用できません。