人だすけ、世だすけ、けんすけのブログ

愛知13区(安城市・刈谷市・碧南市、知立市、高浜市)
衆議院議員 おおにし健介

危険運転は、暴行だ!

2012年06月13日 | 政治
 「危険運転致死傷罪を考える超党派の会」勉強会で、名古屋無免許飲酒ひき逃げ事件の被害者遺族の眞野さん、京都府亀岡暴走事故被害者遺族の中江さんから、お話を聴きました。

 眞野さんからは、危険運転致死傷罪の適用を拡大するための法改正は当然だが、警察の捜査や司法のあり方に対する憤りの声が聞かれました。
 愛知県警は「危険運転致死傷罪の適用を視野に入れて」捜査を行ったと言っているが、遺族が独自に調査すればどんどん警察の捜査とは違う新事実が出てくる。しかし、警察はそうした証拠については見向きもしない。犯人も憎いが、同じくらい警察や司法がに怒りを感じると言われていました。

 大畠会長からは「問題点は明確だ。法改正に向けて議連として具体的な行動をとっていく。」との力強い言葉がありました。
 私もそのとおりだと思います。

 私は、現行法の不備は主には次の二点だと思います。

 第一点は、「危険運転」として明示列挙された酩酊運転、制御困難運転、未熟運転、妨害運転、信号無視運転等の行為類型に当たらなければ、「危険運転」と認定されない。愛知の事件では、無免許・無車検・無保険、飲酒、無灯火、一方通行逆走でも列挙された行為類型に当たらないために、これだけの悪質、無謀な運転が「危険運転」に当たらないことになってしまいます。
 私は、危険運転致死傷罪の法の趣旨は、問題となる運転行為が、人の死傷を生じさせる実質的な危険性において、人に対する有形力の行使であるところの暴行に準じると評価されるから厳罰に処される点にあると考えます。つまり、総合的に判断して、「暴行」に当たると判断できればいいのではないでしょうか。このことを法制局や法務省に言うと、「構成要件を明確にしないと・・・」と反論が返ってきますが、総合的に判断して、人の支障を生じさせる実質的に「暴行」に当たる運転行為が「危険運転」と読めない法律は、やはり法の不備であると言わざるを得ないと思います。

 第二点は、無免許運転をどう考えるかです。亀岡の事件では、少年たちは夜通し暴走行為をしていたことが、かえって「運転技能」を有することになるという常識とかけ離れた判断が行われています。オートマチックの自動車を運転すること自体はけっして難しいことではありません。一度もちゃんと免許を取得していなくても、運転できればOKというのでは何のための運転免許制度なのか分かりません。運転免許証が証明するのは、運転技能だけではなく、万が一事故を起こしてしまった時の救護義務や交通安全についての知識やマナーを学んだということを含んだものです。無免許運転を厳罰化すると、「うっかり失効」などが問題になるという人がいますが、それは上限を引き上げた上で量刑で対応することも可能です。免許を取得したことがない者や違反や事故の累積で免許取り消しを受けた者が無免許運転で重大な事故を起こした場合は厳罰に処すべきです。

 最後に、眞野さんからは「亀岡の事件で、死亡者が3名と発表された。でも、被害者のお腹の中には7か月の女の子がいた。4人じゃないのか?」という悲痛な訴えもありました。また、国家公安委員会から送られた被害者遺族の気持ちを無視するかのような書簡の写しも配られました。被害者の遺族は、捜査の不備に、法律や四方の壁に、心ない言葉や対応に、事故の後も何重にも苦しみを与えられていることを実感しました。

 国民の命を守ることが政治の役割です。法律や制度の不備を正して、二度との同じ悲しみを受けることがないようにするのが法律を作る議員の役割です。私も、この問題に最後まで関わっていきたいと思います。


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