人だすけ、世だすけ、けんすけのブログ

愛知13区(安城市・刈谷市・碧南市、知立市、高浜市)
衆議院議員 おおにし健介

酒屋が酒を買う?!

2010年03月25日 | 政治
先日、酒小売店主の皆さんと意見交換をする機会がありました。
お酒については、酒税を担うものであり、かつ依存性の高い特別な商品として位置づけられていますが、量販店による安売りが広範に行われていることが問題視されてきました。これに関して、実例を示されて、正直、驚きました。

ある酒店に送られてきた卸問屋からの見積書には「貴社ご要望に添えるよう、出来る限りの配慮をさせていただき、下記のとおり、お見積もりをさせて頂きました。」とありますが、そこに記された値段は、たとえば、サントリー角瓶(700ml)1本の卸価格は1,110円となっています。しかし、量販店Aの広告の小売価格は1,048円、量販店Bは1,050円となっています。いずれも卸価格より小売価格の方が安いのです。

ウィスキーは、まだ、ましな方で、ビール類にいたっては、酒屋さんが軽トラで量販店に乗りつけ酒を買って、それを自分の店に並べるのが常態化しているとのことです。量販店のバイイングパワーが強いことは理解しますが、これは度を超えている気がします。国税庁酒税課や公正取引委員会ともよく話をしていきたいと思います。

これは悪乗りでは・・。

2010年03月24日 | 政治
 4月より、高校無償化が実施されることは、皆さんよくご存知のところですが、これに関連して、地元で看過できないご指摘をいただいたので、早速、文部科学省の担当者に指導を要請しました。

 それは「平成22年度学校納入金の納付方法等について」という通知です。私の地元の複数の公立高校で、学校長とPTA会長の連名で同様の通知が出せれていることを地元で聞きました。これまで、授業料とPTA会費等の学校諸費は、毎月の口座振替となっていましたが、授業料無償化に伴い、毎月の振り替えから前期・後期の年2回払いに変えるというお知らせです。

 学校側からすれば「授業料がタダになったんだから負担は軽減するはず。毎月の振り替えだと面倒なので、年2回でお願いします!」ということかもしれないが、これは悪乗りがすぎないか。

 私が入手した通知の例では、学校諸費前期分40,000円を4月20日までに納入することになっています。
 たとえば、高校1年生と3年生2人のお子さんが高校に通っていると、80,000円も年度初めの何かとお金が要る4月に払うことになります。
 授業料分の負担はなくなるとはいえ、毎月のやりくりと一括では家計に与える影響も違います。

 文科省の担当室長に対して、実態を把握するとともに、たとえば「文科省としてこのような学校納入金についての納入方法の変更の事例の報告を受けているが、最低限、一方的な通知ではなく保護者等の理解を得た上で行われたことなのか?どうしても一括納付が難しい場合には分割納付を認めるように。」等の通知をできないか検討をお願いした。

 もう一点、同じ、通知の末尾には「授業料無償化に伴い、PTA会費及び教育環境整備費の免除規定は廃止しました。」という一文があるのも見逃せません。
 授業料が無償化されても、低所得世帯にとっては、学校諸費の負担が学ぶための妨げになる場合もあると思われます。この点も、まずは実態把握が必要だと思います。
 

豊田安城線尾崎高架橋開通!

2010年03月22日 | 日常
本22日、主要道路豊田安城線尾崎高架橋の開通式があり、私もテープカットに参加しました。

安城は、国道1号と名鉄本線によって、南北に分断されています。
これまで名鉄と1号線をオーバーする道路は安城になく、西へ5㌔行くか、東に9㌔いくしかありませんでした。そのため、朝夕のラッシュ時は、東栄町交差点通過に北行きで最大17分を要していました。
安城豊田線尾崎高架橋は、地域の南北を結ぶ基幹ネットワークとして、10年間、地元が待ち望んでいた道路でした。
北部小学校のマーチングバンドの先導による渡り初めは、気分爽快でした。

「コンクリートから人へ」というスローガンが浸透したことはよいのですが、なかには「民主党政権は道路を造らない」と思い込んでいる方も多いような気がします。
「あれもこれも」ではなく「あれかこれか」、「選択と集中」で費用対効果の高い道路は、しっかりと整備していきます。

土筆

2010年03月22日 | 日常
座談会のお知らせとポスターのお願いで歩いていると、土筆を見つけました。
見渡すと、空き地一面に土筆が生えていました。
一つティッシュに包んで持って帰って、絵手紙に書いてみました。

子ども手当て法案の委員会採決

2010年03月12日 | 政治
 子ども手当て法案が衆議院厚生労働委員会で、修正の上、可決されました。当初、午前中で質疑終局となる見通しでしたが、大村委員の申し合わせの発言時間を大幅に超過する議事妨害質問によって、委員会は一旦休憩になり、採決が大幅にずれこみました。

 衆議院委員会先例では「委員会において発言しようとするときは、その都度、委員長の許可を受けることを要する。許可を受けないで発言しようとする者があるときは、委員長はこれを制止する。」また、委員長は「制止の命に従わない委員に対し、退場を命ずる。」ことができます。

 藤村委員長は、常日頃から「国会審議は野党のためにある。野党に可能な限り譲らなければならない。」と野党に対して寛容な委員会運営を心がけておられます。本日の委員会でも、委員長の制止に従わない大村委員にも、また、自民党から質問に立った8名の委員の発言時間の超過に対しても、我慢強く指名を繰り返しました。

 藤村委員長の寛大な委員会運営の甲斐なく、公明党も賛成しているにもかかわらず、自民党議員の怒号飛び交う中での委員会採決となったことは誠に遺憾です。政権交代したのに、いつまでもこんな旧い国会運営をしていてはいけないなぁとあらためて思いました。

 私自身も質問で述べたように、今回の平成22年度単年度の法案は、児童手当の拡大的な性格を持つことは否めません。そして、委員会での審議で示されたいくつかの論点は、平成23年度の本格実施に向けた議論の中でクリアされなければならないと思います。そのことは、総理も大臣も認めています。

 とにかく、子どもたちのために税金をつかう政治をしっかりと前進させていくことが重要なのです。

外国人への子ども手当の支給

2010年03月10日 | 政治
本日の厚生労働委員会で、自民党の複数の委員が、子どもが国外に居住している外国人への子ども手当の支給の問題を取り上げました。また、地元、中日新聞の紙面でもこの問題が大きく取り上げられていました。

 私も個人的には、海外に子どもを残したまま日本で働く外国人に対して、国民の税金で子ども手当が支給されることは、一般の国民感情とは離れているような気がします。この点は、現行の児童手当も同じ運用になっているとは言え、私は、平成23年度の本格実施に向けては検討が必要な論点だと思っています。

 実は、だからこそ、自民党からの指摘がある前に、2月24日の委員会の質問の中で与党議員の立場でこの点について提案をさせていただきました。その日、審議拒否をしていた自民党委員の皆様にはぜひ会議録をお読みいただきたいと思います。

 以下、その部分の会議録の抜粋です。

○大西(健)委員 外国人への支給の問題について、もう一つお伺いをしたいと思います。
 子供については、今回、住所要件というのがありません。したがって、親らが国内に居住をしており、子供を本国等に残してきているような場合であっても、しかるべき機関の発行した証明書などによって、市町村が監護要件等を満たしていると判断をされれば、子ども手当が支給されることになります。
 しかし、私は、これは一般の国民感情からすると、少し違和感を感じる部分があるのではないかと思っています。
 そこで、資料の六というの方をごらんいただきたいと思います。
 先ほど、田中委員の方でも諸外国の事例というのをお調べになったということがありましたけれども、私の方でも、子供の居住要件や親の居住要件について諸外国の事例というのを調べさせていただきました。国会図書館の方で調べていただいた資料をつけさせていただいておりますけれども、これはスウェーデンの事例であります。線を引いてある部分でありますけれども、スウェーデンでは、子供がスウェーデンに居住していることが必要であるということで、居住要件がついております。
 これは諸外国の事例を見ると、むしろ居住要件がついている国の方が私は多いように感じております。
 さらにその下の部分ですけれども、一年を超えてスウェーデン国外に滞在している子供は、もはやスウェーデンに居住しているとはみなされない、子ども手当の受給資格を失う、ここまではこのとおりだと思いますけれども、その次であります、ただし、スウェーデン国外の学校で、親の同伴なしで学ぶ児童生徒は、同人が長期休暇や教育の節目の際に、スウェーデンの親元に戻るのであれば、依然としてスウェーデンに居住しているとみなされるという規定になっております。
 私は、まさにこのスウェーデンと同じように、子供の居住要件というのを課した上で、例えば海外留学をしているような場合は例外を設けるというあり方の方がむしろ国民の納得を得られやすいのではないかなというふうに感じております。
 二十二年度法案については私は仕方がないと思っておりますけれども、二十三年度の本格実施に向けては、これまでの児童手当の扱いというのもあると思いますけれども、それを変更して、スウェーデンのように子供が海外に留学しているケースに例外を設けた上で子供の居住要件というのを課すことを検討すべきだと私は考えますけれども、この私の提案について長妻大臣の御所見を賜れればと思います。

○長妻国務大臣 これにつきましては、今の児童手当といいますのは、これはいろいろ、難民の条約等がありまして、社会保障については外国人、自国民、差別してはいけない、こういうような考え方でそういう支給がなされているというふうに考えておりますけれども、平成二十三年度の全額実施に向けてこれは一つの論点であるというふうに私も考えております。スウェーデンのようないろいろきめ細かいこういう対応というのも非常に参考になるというふうに思います。
 日本の国民の皆さんで、海外に住んでいる、留学ではなくていろいろな御事情でおられるという方については、ぎりぎりどこまで扱いをしていくのかなど、いろいろな詰める点というのはあるとは思いますけれども、今の条約との関係も含めて、これについては本格実施、全額実施に向けた中での議論の俎上に上げていきたいというふうに考えています。

子ども手当法案参考人質疑

2010年03月09日 | 政治
本日、9日、厚生労働委員会では、子ども手当法案の参考人質疑が行われた。
今日の参考人の意見陳述は、自民党の質問を聴いているより、ずっと、面白く、また、勉強になった。

とりわけ、「子ども手当は天下の愚策」、「市長の首をかけても反対する」と激しい調子で子ども手当法案をこき下ろした三重県松阪市の山中市長が参考人として意見陳述を行ったことで、大いに盛り上がった。

子ども手当が2万6千円の全額支給になった場合の松阪市での子ども手当の予算は、約76億円で、松阪市の個人市民税の額に相当します。これだけの財源があれば、市に任せてくれれば、子どもに関するほとんどすべての問題を解決することができるとする山中市長の主張は、ある部分は理解できるし、一見、説得力もある。

しかし、平たく言えば、「子育て世帯に配るカネがあるなら地方自治体に寄こせ!」と言っているだけであり、自治体は、そんな偉そうに言う前に、本当にこれまで子育て支援に予算を割いてきたのか、それだけの財源を渡せば子どものためにではなく、公共事業に使われてしまうのではないか?それでは、子ども手当が親のパチンコ代に消えるという話と同じだ。また、役所を通して中抜きされるより、直接、子育てをしている親に渡した方が効果が大きいということも言えるのではないか。

少なくとも、1万3千円については、先進国の中で見劣りしている現金給付の強化という点で大きな意義があると言ってよいと思う。

ただし、子育てに関する環境は、地方によってばらつきがあるので、子育てに関する一定の財源の使いみちを地方自治体にゆだねるという考え方には賛成できる部分もある。

もうひとつ、論点になったのはバウチャー制。これは、現金での給付は、子どものためではなく親の遊興費になるのではないかという批判に対して、有効な一つの解答になりうるもので、検討に値すると個人的には思っている。

ただし、この点、国立社会保障・人口問題研究所の阿部女史が「全額をバウチャーにするのは反対。子どもが何を必要としているかは千差万別であり、親よりも政府がそれを的確に判断できると考えるのは間違い。紹介のあった学校にはいてくるパンツがないという事例について言えば、パンツ購入のバウチャーを発行することはできない。」という意見はたいへん示唆に富んでいると思う。

いずれにしろ、児童手当の延長・拡大のような形をとる平成22年度はしかたがないとして、平成23年度本格実施に向けては、2万6千円という額の一部を現物給付に振り替えることやバウチャー制をとることも含めて、広く国民の意見をとりいれるべきと個人的には考えている。

高校授業料無償化の盲点

2010年03月02日 | 政治
 月曜日は、予算委員会での集中審議が行われていましたが、私は予算委員ではないので、地元に残り、卒業式等に出席しました。

 当選前は、卒業式のような行事には声がかからなかったので、卒業式に出席するのは久しぶりでしたが、あらためて「『仰げば尊し』っていい歌だなぁ。」などと思いながら、私も一緒に卒業をお祝いさせていただきました。

 ところで、その専修学校では、私立高校との技能連携を実施しており、福祉、幼児教育、服飾デザイン等の専門を学ぶと同時に、高校卒業資格を取得することができることになっています。卒業式でも大半の卒業生が専修学校の卒業証書とともに、高校の卒業証書を受け取っていました。

 来年から実施される見込みの高校授業料無償化の中で、専修学校も公立授業料相当額の就学支援金が支給されることになっていますが、一つ問題が持ち上がっています。生徒が2つの学校に通うような場合は、選択したどちらか一方の学校にしか支援金が支給されないのです。

 他方で、私立の専修学校に通いながら、通信制公立高校に通って高校卒業資格を取得する場合には、私立の専修学校に就学支援金が支給されるとともに、通信制公立高校の授業料も無償となります。

 これは、納得がいかないので、文部科学省に聞いてみました。文部科学省の説明では、「無償化」と言っても、公立は「授業料の不徴収」で、私立は「就学支援金の支給」なのでしくみが違うこと、公立の不徴収の算定根拠となっている通信制高校の授業料は安いが、私立については、通信制であっても約12万円が支給されることになっており私立に配慮されていることを理由として、私立-私立で、専門学校に通いながら高校卒業資格を取るような場合の2つの私立学校への就学支援金の支給は認めないということです。

 理屈は分からないでもありませんが、子どもを起点にして物事を考えると、同じように専修学校で勉強しながら、高校卒業資格を得ようとしているのに、扱いが異なるというのはやはり納得しがたいものがあります。