あれは,あれで良いのかなPART2

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よく分かる(?)シリーズ 逮捕勾留について(その3)

2006年02月05日 03時00分54秒 | よく分かる(?)シリーズ
前回に続きます。これが最終回です。

よく分かる(?)シリーズ 逮捕勾留について(その1)
よく分かる(?)シリーズ 逮捕勾留について(その2)
第4 逮捕勾留制度の問題点
  このように,逮捕勾留制度は,被疑者の人権保障と捜査機関の捜査の容易性との間の絶妙なバランスの元に成り立っています。
  とはいえ,今主に次の点で問題があるようです。

1 施設不足
  刑務所がパンクしているという話は聞いたことがあるかもしれませんが,拘置所や留置場も実はパンクしています。っていうことは,やはりそれだけ犯罪者が増えてしまったのです。
  一方で,警察署の増改築は各自治体の予算上なかなか難しいようですし,拘置所についても,どちらかといえば刑務所を増やすことが急務となっているようなので,なかなか数は増えないようです。
  これに対しては,「税金を犯罪者に使うのはけしからん」という意見も多のですが,しかし施設がなければ逮捕しても泊めておけず,結果野放しとなるおそれも生じてしまい,治安悪化につながりかねないことからすれば,やはり税金をかけてでも施設を増強することが望ましいのかもしれません(私見ですが。)。

2 別件逮捕勾留
  前述のとおり,逮捕勾留の制限時間は最大23日です。この日数で,証拠を集めて検察官は起訴するかどうか判断しなければなりません。
  しかし,重大事件や否認事件の場合,23日くらいではすべての捜査を終了させることはできません。
  そこで,使われている手法が,「別件逮捕」です。
  これは,本件(例えば殺人)の容疑があるが,まだ証拠がないという場合,この殺人の捜査を行うために,比較的罪の軽い別件(例えば窃盗)で一度逮捕し,その期間を専ら本件である殺人の捜査に使うのです。そして,23日たった時点で改めて殺人罪で逮捕勾留しします。そうすれば,さらに23日捜査ができることになります。
  この別件逮捕勾留,当然逮捕勾留の制度を根本的に揺るがしてしまうため,本来的には違法捜査となります。
  しかし,一方で,殺人も窃盗も両方ちゃんと捜査するという必要性がある場合もあるため,このように逮捕を繰り返すことが直ちに別件逮捕であると定義づけることもできません。
  結局,別件逮捕か否かは,事後的に裁判において判断するしかないのですが,少なくとも身柄拘束時間が超過しているという事実は存在しているため,果たして今のように事実上野放しにしてよいのか,疑問の声が挙がっています。

3 不服制度の不備
  先ほど,文句がある場合のやり方を書きましたが,実は逮捕については,異議をいう制度はありません。従って,仮に警察が不当違法な逮捕をしたとしても,それは事後的に刑事裁判の中や,別途国家賠償訴訟として対応するしかありません。
  しかし,たとえ2泊3日であったとしても,身柄を拘束されることは苦痛ですし,そもそも対外的にはまだまだ「逮捕=犯罪者」というイメージが強いので,逮捕だけでもいろんなデメリットが発生します。
  そこで,何らかの異議申し立て方法が必要なのではないかという議論がでています。

4 代用監獄制度
  先ほども書きましたが,勾留された場合,本来は宿泊先は拘置所としなければなりません。警察の留置場はあくまでも2泊3日が上限というのが本来なのです。
  しかし,現実には,施設のキャパはもちろんのこと,身柄押送の煩雑性や安全性確保,さらには捜査が便利ということなどから,ほとんどの場合,留置場を代用監獄としています。
  この代用監獄については,弁護士会は猛反対をしています。なぜならば,代用監獄は,結局警察の施設なので,朝から晩まで好き勝手に捜査や取り調べができるからです。とすれば,仮に否認している事件であったとしても,相当なプレッシャーを与えるなどして,自白を強要するおそれがあり,さらにはえん罪を生む可能性もあると主張しています。
  
第5 まとめ
  以上,ざっくりと書いたつもりが,かなりの長文になってしまいました。
これを踏まえて,逮捕報道を見てみると,きっと「あ,あれね」と言えるようになると思います。また,身近な人や自分が捕まったときに,心の準備が可能となるでしょう。
  いずれにしても,逮捕勾留制度は,被疑者の無罪推定をベースにして一定の権利保障を図りつつも,一方で捜査機関の捜査を容易にするための規定も多数盛り込まれており,両者の調和を図った制度であるといえます。

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