「ラッパのマークの正露丸」の大幸薬品が,ひょうたんマークの正露丸の和泉薬品を相手に正露丸の名称差し止めなどを求めた裁判で,大阪地裁は「商標権の侵害にあたらず,また紛らわしいものではない」として大幸薬品の請求を棄却しました。
ラッパ敗訴、「正露丸は一般名称」と認定 大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース
正露丸って40以上もあるんだ
おそらく,「そもそも正露丸=ラッパのマークじゃないんだ」ということに初めて気が付いた方も多いのではないでしょうか。私自身,昔買った正露丸が「鼓のマーク」だったのにものすごく違和感を感じていたことがありました。その時に正露丸についてちょっとばかり調べていたので,今回の判決は何となく理解ができました。
この問題,簡単に整理すると次のようになります。
1 「正露丸」という名称は大幸薬品しか使用できないものか
2 ラッパのマークも自由に使えるのか
3 ラッパのマークとひょうたんマークで商品の混同が生じるか
まず,1については,大幸薬品が正露丸という名称を登録商標としましたが,既に多くの会社が正露丸という名称でこの薬を販売していたことから大幸薬品が差し止め訴訟をしたところ,1974年の裁判において「正露丸とはもはや一般的な名称であるため,商標登録はできない」として請求棄却としました。
つまり,「正露丸」とは,特定会社の薬ではなく,あの丸い薬一般の名前であるとしたわけです。
よって,「正露丸」という名称自体は誰でも使えると言うことになります。
次に,2については,ラッパのマーク自体は登録商標として認められています。したがって,他の会社がラッパのマークを使ったとしたら,それについては大幸薬品は差し止める権利があります。
仮に,「ラッパのマークの赤チン」というように正露丸以外で使用したとしても,同様に差し止めることは可能です。
3についてですが,今回の裁判の中心論点はここになります。
すなわち,あの「オレンジ色の箱」と「正露丸というフォントが類似」そして「上部にマークが付いている」上に「大きさも同じ」でさらに「中に入っているのが茶色の瓶」という状態が,簡単に言えば「大幸薬品をパクった」といえるか,が争点になりました。
これについて,裁判所は,「和泉薬品は昔からこのスタイルを維持している」こと,また「ラッパとひょうたんは素人がみたって区別付くだろう」ということ,さらに「正露丸という名称は前述のとおり一般名称となっている」ということを理由に,一般消費者が混同することはないと判断したわけです。
ここで注意したいのは,「誰でも大幸薬品の正露丸っぽい商品を作って良い」と言っているわけではないということです。
例えば,「トランペットのマークの正露丸」というものを似たようなパッケージで発売すれば,それは確実に混同するとして差し止め可能となるでしょう。また,新規業者が類似のパッケージで作り出したとしたら,昔からこのスタイルでやっているという訳ではないことから,パクったといわれて差し止めになる可能性が高いでしょう。
すなわち,今回の混同性の判断は,簡単にいってしまうと「昔からこのスタイルだったかどうか」というのが大きな要素になっていたといえます。
もちろん,大幸薬品側は控訴を検討しているため,今後どうなるか全く分かりません。
ただ,このニュースを見て,もう一度みなさんの薬箱を見てみましょう。正露丸が大幸薬品以外のものかも知れませんよ。また,正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構ありますので,そんなのも探してみると良いのかもしれませんね。
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http://fukucat.pussycat.jp/danna/2006/07/post_25.html
http://fan.e-exte.com/2006/07/post_89.html
http://takumi.main.jp/blog/2006/07/30163623.html
http://ameblo.jp/benrishi/entry-10015332704.html
http://blog.kansai.com/bbrsun/557
ラッパ敗訴、「正露丸は一般名称」と認定 大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース
正露丸って40以上もあるんだ
おそらく,「そもそも正露丸=ラッパのマークじゃないんだ」ということに初めて気が付いた方も多いのではないでしょうか。私自身,昔買った正露丸が「鼓のマーク」だったのにものすごく違和感を感じていたことがありました。その時に正露丸についてちょっとばかり調べていたので,今回の判決は何となく理解ができました。
この問題,簡単に整理すると次のようになります。
1 「正露丸」という名称は大幸薬品しか使用できないものか
2 ラッパのマークも自由に使えるのか
3 ラッパのマークとひょうたんマークで商品の混同が生じるか
まず,1については,大幸薬品が正露丸という名称を登録商標としましたが,既に多くの会社が正露丸という名称でこの薬を販売していたことから大幸薬品が差し止め訴訟をしたところ,1974年の裁判において「正露丸とはもはや一般的な名称であるため,商標登録はできない」として請求棄却としました。
つまり,「正露丸」とは,特定会社の薬ではなく,あの丸い薬一般の名前であるとしたわけです。
よって,「正露丸」という名称自体は誰でも使えると言うことになります。
次に,2については,ラッパのマーク自体は登録商標として認められています。したがって,他の会社がラッパのマークを使ったとしたら,それについては大幸薬品は差し止める権利があります。
仮に,「ラッパのマークの赤チン」というように正露丸以外で使用したとしても,同様に差し止めることは可能です。
3についてですが,今回の裁判の中心論点はここになります。
すなわち,あの「オレンジ色の箱」と「正露丸というフォントが類似」そして「上部にマークが付いている」上に「大きさも同じ」でさらに「中に入っているのが茶色の瓶」という状態が,簡単に言えば「大幸薬品をパクった」といえるか,が争点になりました。
これについて,裁判所は,「和泉薬品は昔からこのスタイルを維持している」こと,また「ラッパとひょうたんは素人がみたって区別付くだろう」ということ,さらに「正露丸という名称は前述のとおり一般名称となっている」ということを理由に,一般消費者が混同することはないと判断したわけです。
ここで注意したいのは,「誰でも大幸薬品の正露丸っぽい商品を作って良い」と言っているわけではないということです。
例えば,「トランペットのマークの正露丸」というものを似たようなパッケージで発売すれば,それは確実に混同するとして差し止め可能となるでしょう。また,新規業者が類似のパッケージで作り出したとしたら,昔からこのスタイルでやっているという訳ではないことから,パクったといわれて差し止めになる可能性が高いでしょう。
すなわち,今回の混同性の判断は,簡単にいってしまうと「昔からこのスタイルだったかどうか」というのが大きな要素になっていたといえます。
もちろん,大幸薬品側は控訴を検討しているため,今後どうなるか全く分かりません。
ただ,このニュースを見て,もう一度みなさんの薬箱を見てみましょう。正露丸が大幸薬品以外のものかも知れませんよ。また,正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構ありますので,そんなのも探してみると良いのかもしれませんね。
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確かに漢方系にもかなりパクリ系が多いですね。
あれも,結局明治時代頃に「うちが本家だ」とみんな言い張ったことや,当時の権利意識のいい加減さから今日に至っているのかもしれません。
ただ,漢方の場合も,正露丸同様ほとんど成分は一緒です。だから,効き目はほとんど変わらないのではないかと思います。
あとは,薬品会社のエゴでしょうね。
ちなみに,大幸薬品は,他の正露丸販売業者の多くとことなり,正露丸のみでここまで来ている会社です(だからトーイなども開発成功している。)。それゆえ,今回の訴訟のように正露丸に対する特に強い思い入れがあるのかなあ,と思います。
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今後ともよろしくお願いします。
日本で売られている正露丸は,すべて「オレンジの箱であの臭いの丸薬」です。それが正露丸なのでしょう,きっと。
大幸薬品は「正露丸トーイ」という臭いのしないものを開発しましたが,効き目や利便性は別にして,何となく正露丸っぽくない気がしちゃいます。
とにかくどこの会社でも良いので,腹痛さえしっかり治してくれればそれで十分です,はい。
ラッパよりトランペットの方がなんかおしゃれなので,正露丸の臭いが少ないのかも(笑)
> 正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構あります
ありますね。くさるほど沢山あります。
特に生薬系は半パクリやってる薬が現在も流通し続けています。半パクリ、というか、「創方」(古典の生薬処方をベースに独自に配合を変えたり配分を加減し、効能を向上または違う疾病に対応可能なモノにする、という事)と呼んだりして、昔から至極当然に行われている事です。例えば華岡青洲が作った(というか、創方した)と云われる薬を、現在もいくつもの会社が売ってたりします。そもそも江戸時代に、独禁法みたいな規制が厳しくなされておりましょうか?だからそういう薬は、評判になった途端にまったく同じ名前・パッケージ、または微妙に変えたりして別の「くすりや」が売ったりしました。(どんな効き目があるのか購入者に解りやすくする為に名前を変えた、というケースもあります。最近だと某「痛散湯」とかがそうですネ)。また、その配合は同じでも、配分加減が開発者によって異なり、皆一様に「俺の作った○○薬が一番効く」「俺が最初にホンモノの○○薬と云えるものをつくった」なんて事騒ぎ立てるのは、「江戸時代から」続いている事なんです。
しかし、医者や薬剤師が「苦しむ患者を助けんが為に創案したお薬」なのに、それ作る権利を独り占めしようとする医者(薬屋)が多いと思いますか?(特に「江戸時代」みたいな昔の人の事を指して申し上げています。・・・居ないことも、ないでしょうけど)
そういう「お薬業界の暗黙ルール」の中で「正露丸」てのは定着した名前なわけですから・・・
・・・大幸薬品の姿勢、というのは・・・「元祖」の暖簾を死守したいだけではないようなので、なんか、大幸薬品でお薬まじめに作っている人たちは、どんな気持ちなのかなあ、と思ったりしております。
ある意味「正露丸」って,「あのオレンジの箱」の「あの黒い丸薬」という固定観念がありますね。
マークは違っても,イメージとしては各社だけでなく日本国民共通のものとされている感じはありますね。
正露丸の箱が,例えば青かったり赤かったりするものってあるんでしょうかね?
少なくとも私は見たことがないのですが…
いずれにせよ,腹痛が治ればどこの正露丸でもいいと私は思っています
・・・ツ、ツボった