裁判員制度のPRのため,いろいろなことをやっているようです。
一方で,国民の約8割が裁判員の消極的だそうで,その理由はやはり「人を裁く自身がない」ということのようです。
裁判員制度PRで映画第2弾が完成 最高裁(産経新聞) - goo ニュース
ちょっと頭の体操をしましょう
先日,長野県上田市の中学校で,「3匹のコブタ」をモデルにして,狼を食べてしまった子豚が罪になるかどうかという議論をしたようです。これにより,裁判や法律の考え方が身近になったという報告があります。
そこで,ここでそれをみなさんにも考えてもらいたいと思います。
みなさんは,裁判員です。被告人は子豚です。
3匹のコブタの事例を裁判風にアレンジましたので,コブタが有罪か無罪か,有罪ならばどんな刑がよいか,コメント覧に意見をください。もちろん,この問題,当然のことながら答えなんてありませんし,また,最低限の法律は用意しますが,あまり法律論にとらわれる必要はありませんので,「自分としての良心と常識」だけで考えてもらえれば結構です。
なお,「動物だから不処罰」なんていう夢のないオチはなしですよ!
1 事例(起訴状)
被告人のコブタは,平成19年2月10日午後3時頃,おとぎの国山の中所在の同人所有建物内において,煙突から侵入したオオカミ(当年20歳)を,鍋のお湯で煮て殺す意図の元,煙突下に鍋に入ったゆでたお湯を用意し,もってお湯に落ちたオオカミがゆでられて死亡したものである。
罪名及び罰条 殺人罪(刑法199条)
2 冒頭陳述(検察官の主張)
被告人は,長男,二男の家がオオカミによって壊され,オオカミに食べられそうになったところ間一髪のところで被告人宅に逃げてきて,その恐怖を聞かされた。そんな中,オオカミが被告人宅を襲撃してきたが,煉瓦造りの家で,すぐに壊されなかったものの,残るは煙突から入ってくるということを察した。そこで,「このままではオオカミに3匹とも食べられてしまう。ならば,煙突から侵入してきたオオカミを殺してしまおう。」と決意し,煮たお湯でゆで殺すことを実行した。
また,本来雑食であることから,この際だから茹で上がったオオカミを食べてしまえと決意し,本件犯行に及んだものである。
3 被告人と弁護人の主張
オオカミをゆで殺したことは認める。
しかし,オオカミの侵入を許したら自分たちの命が危なかったこと,また,オオカミの行為自体が殺人未遂罪(199条,203条)と住居侵入罪(130条前段)という違法行為であったため,それから我が身を守るためには,殺す以外に方法がなかった。
よって,正当防衛(36条1項)が成立し,無罪である。
決して,最初から「オオカミを食べる目的」で茹でたのではない。
4 証拠
長男,二男のオオカミからの恐怖体験の証言
被告人が日頃から獣の肉も食べていたという近所のウサギの証言
5 参照法令
殺人罪(199条)・・人を殺したら死刑,無期,3年以上の懲役
正当防衛(36条1項)・・急迫不正の侵害があり,それにより自分か誰かの権利が侵害されるおそれがあった場合,やむを得ずした行為は処罰されない。
過剰防衛(36条2行)・・防衛行為が過剰だった場合は,処罰するが,刑を軽減または免除できる。
執行猶予(25条1項)・・3年以下の懲役の場合,最大5年の範囲で執行猶予が付けられる。
6 争点(考えるヒント)
コブタには最初からオオカミを殺そうという殺意があったのか,それとも本当にテンパっていてオオカミを殺さざるを得なかったのか。
7 その他のルール
(1) こまかい設定は,「3匹のコブタ」を基準にします。ただし,私もまじめに読んだことはないので,もしあいまいなものがあれば,コメントで質問してもらえれば,設定を作ります。
(2) 起訴状事実以外は審理対象としない前提とします。したがって,死体損壊罪などは考える必要はありません。
(3) 考える上で必要な法律は,5の範囲で十分です。それよりも,むしろ「自分の常識」をメインに考えてください。
(4) 結論は「有罪か,無罪か」と「有罪の場合の罪はどの程度か」の2つです。有罪無罪については,理由も教えてください。
とまあ,おおざっぱながらこんな感じでしょうか。
是非とも,「なんちゃって裁判員」を体験してみてください。これによって,裁判員制度の是非や問題点などがもっと分かりやすくなるかもしれませんよ。
(2月12日追記)
さっそくに多くの方々からご意見いただきましてありがとうございました。
まだまだご意見や反論などをお待ちしています。
なお,頂きましたご意見については,わざと「意地悪な質問」をする予定です。いうなれば,「裁判員での議論」のプチ体験,という趣旨で,決してコメントを頂いた方が嫌いとか自分の考えと違う人がけしからん,という意味ではありませんので,その点はご理解の程,よろしくお願いします。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://blog.goo.ne.jp/azuki100/e/33a97708a8253b8d629c083f7f23aac4
一方で,国民の約8割が裁判員の消極的だそうで,その理由はやはり「人を裁く自身がない」ということのようです。
裁判員制度PRで映画第2弾が完成 最高裁(産経新聞) - goo ニュース
ちょっと頭の体操をしましょう
先日,長野県上田市の中学校で,「3匹のコブタ」をモデルにして,狼を食べてしまった子豚が罪になるかどうかという議論をしたようです。これにより,裁判や法律の考え方が身近になったという報告があります。
そこで,ここでそれをみなさんにも考えてもらいたいと思います。
みなさんは,裁判員です。被告人は子豚です。
3匹のコブタの事例を裁判風にアレンジましたので,コブタが有罪か無罪か,有罪ならばどんな刑がよいか,コメント覧に意見をください。もちろん,この問題,当然のことながら答えなんてありませんし,また,最低限の法律は用意しますが,あまり法律論にとらわれる必要はありませんので,「自分としての良心と常識」だけで考えてもらえれば結構です。
なお,「動物だから不処罰」なんていう夢のないオチはなしですよ!
1 事例(起訴状)
被告人のコブタは,平成19年2月10日午後3時頃,おとぎの国山の中所在の同人所有建物内において,煙突から侵入したオオカミ(当年20歳)を,鍋のお湯で煮て殺す意図の元,煙突下に鍋に入ったゆでたお湯を用意し,もってお湯に落ちたオオカミがゆでられて死亡したものである。
罪名及び罰条 殺人罪(刑法199条)
2 冒頭陳述(検察官の主張)
被告人は,長男,二男の家がオオカミによって壊され,オオカミに食べられそうになったところ間一髪のところで被告人宅に逃げてきて,その恐怖を聞かされた。そんな中,オオカミが被告人宅を襲撃してきたが,煉瓦造りの家で,すぐに壊されなかったものの,残るは煙突から入ってくるということを察した。そこで,「このままではオオカミに3匹とも食べられてしまう。ならば,煙突から侵入してきたオオカミを殺してしまおう。」と決意し,煮たお湯でゆで殺すことを実行した。
また,本来雑食であることから,この際だから茹で上がったオオカミを食べてしまえと決意し,本件犯行に及んだものである。
3 被告人と弁護人の主張
オオカミをゆで殺したことは認める。
しかし,オオカミの侵入を許したら自分たちの命が危なかったこと,また,オオカミの行為自体が殺人未遂罪(199条,203条)と住居侵入罪(130条前段)という違法行為であったため,それから我が身を守るためには,殺す以外に方法がなかった。
よって,正当防衛(36条1項)が成立し,無罪である。
決して,最初から「オオカミを食べる目的」で茹でたのではない。
4 証拠
長男,二男のオオカミからの恐怖体験の証言
被告人が日頃から獣の肉も食べていたという近所のウサギの証言
5 参照法令
殺人罪(199条)・・人を殺したら死刑,無期,3年以上の懲役
正当防衛(36条1項)・・急迫不正の侵害があり,それにより自分か誰かの権利が侵害されるおそれがあった場合,やむを得ずした行為は処罰されない。
過剰防衛(36条2行)・・防衛行為が過剰だった場合は,処罰するが,刑を軽減または免除できる。
執行猶予(25条1項)・・3年以下の懲役の場合,最大5年の範囲で執行猶予が付けられる。
6 争点(考えるヒント)
コブタには最初からオオカミを殺そうという殺意があったのか,それとも本当にテンパっていてオオカミを殺さざるを得なかったのか。
7 その他のルール
(1) こまかい設定は,「3匹のコブタ」を基準にします。ただし,私もまじめに読んだことはないので,もしあいまいなものがあれば,コメントで質問してもらえれば,設定を作ります。
(2) 起訴状事実以外は審理対象としない前提とします。したがって,死体損壊罪などは考える必要はありません。
(3) 考える上で必要な法律は,5の範囲で十分です。それよりも,むしろ「自分の常識」をメインに考えてください。
(4) 結論は「有罪か,無罪か」と「有罪の場合の罪はどの程度か」の2つです。有罪無罪については,理由も教えてください。
とまあ,おおざっぱながらこんな感じでしょうか。
是非とも,「なんちゃって裁判員」を体験してみてください。これによって,裁判員制度の是非や問題点などがもっと分かりやすくなるかもしれませんよ。
(2月12日追記)
さっそくに多くの方々からご意見いただきましてありがとうございました。
まだまだご意見や反論などをお待ちしています。
なお,頂きましたご意見については,わざと「意地悪な質問」をする予定です。いうなれば,「裁判員での議論」のプチ体験,という趣旨で,決してコメントを頂いた方が嫌いとか自分の考えと違う人がけしからん,という意味ではありませんので,その点はご理解の程,よろしくお願いします。
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いやいや,食べる部分は「処罰の対象にはしない」ですが,「事案として考慮する」ことはありですし,ここが一つのキモになると思います。
だから,食ってしまったことから殺意あった,と認定するのは当然「あり」なのです。
したがって,実は非常に鋭い点をついていました。
ご意見,ありがとうございました。
起訴事実と検察陳述・被告反論とコメント欄を往復しながら
考えているうちに、殺人と死体損壊の区別を忘れていました。
おいらの考えは前のコメに併記したとおり
「殺人無罪+死体損壊有罪」ですが、
設定上「殺人有罪-過剰防衛で猶予つき」の判断をしました。
「食っちゃった」を問うてないというのは、おいらにとっては苦しかったです。
頭の中では分かっているんですが、コメにすると上手く出ない…。
裁判員制度より日本語の読解力のオベンキョが必要みたいで…トホホ。
なるほど,あくまでも「煮る行為」は「防衛行為の一部」と見るわけですね。当然そのような認定もありだと思います。
むしろ,オオカミ側に,煙突の煙などからリスクを考えるべきであったといえる節すらあるとも言えるわけですね。
よって,全体を見て過剰防衛という考えは,当然ありだと思います。
ご意見,ありがとうございました。
食べちゃったから有罪(執行猶予)という判断ですね。
では,意地悪な質問をいたします。
ちょっとばかり指摘していますが,「煙突から煙が出ているの知っていながら進入した」となると,食べたか否かにかかわりなく,「オオカミにリスク」がある行為であった,すなわち「オオカミ側の自業自得」といえないでしょうか。
とすると,食べたか否かに関係なく,無罪となるといえないでしょうか。
ちょいとばかり意地悪で申し訳ありませんが,ご検討くださいますようお願いします。
兄弟の子豚については,原作の記憶があいまいだったことと,争点がぼけると大変かなあ,と思い,一応今回は被害者にしないで生存した設定にしました。
さて,過剰防衛説を採用ですね。それを踏まえて意地悪な質問をいたします。
オオカミを食べてしまったということからすれば,実は「食べよう」という故意があった,すなわちはっきりとした「殺意」があったといえないでしょうか。もはや,防衛の意思を大きく超えた故意の存在が認められないでしょうか。
ちょっと意地悪で申し訳ありませんが,ご検討ください。
となると、過剰防衛は変わらないのですが、刑の減刑が妥当かと。。。執行猶予はつかないかもしれません。。。
…皆さん、詳しく判断されてますなあ…おいらには出来ないや…。
ブタの殺意とオオカミの前科?のかねあい?
オオカミは、長男・次男宅で建造物損壊と殺人未遂を犯していますからねえ。
一方でブタは、オオカミを煮て食ってますし…。
「3対1」ってのもどう判断するか…。
「食っちゃった罪」を殺人罪での過剰防衛するか、
殺人は無罪・食っちゃった罪において有罪ってところでしょうけど、
今回の設定だと、殺人-過剰防衛ですね…。
長男・次男はオオカミによる実害を受けていますから、
三男よりさらに軽い刑でもいい気が…ってそんな区別のしかた、あり?
ってことで、懲役は三男1年、長男次男は8ヶ月。猶予は3人とも1年。
食わなけりゃ無罪なのに…って気がします。
ところで、「煙突下に煮え湯がある」ってことは、煮え湯を作るために
可燃物が熱せられている(要は燃えている)ってことで、
ってことは煙突からは煙か、少なくとも空気の流れがあるってことで、
オオカミも「ブタの殺意」や「煮え湯の存在」までは察せられなくても、
「煙突から煙が出ている=煙突の下は使っている=焼け死ぬかもしれん」
って判断が付くような気が…。
この辺はどうなるんでしょうかねえ?
…色々考えて、結局散文になっちゃいました…トホホ。
まず、「オオカミの襲撃」という急迫不正な侵害行為があり、自己の身を守るために「鍋で煮る」という行為を行っていることから、コブタの行為は防衛行為であると言えます。
しかし、自己の身を守るためであれば「鍋で煮る」だけで十分であり、それにも関わらず、死に至らしめ、食べてしまったというのは、鍋で煮ることだけでは、防衛として不十分とコブタが判断したからだと思います。よって、過剰防衛が成立し、刑の免除なのか、減刑なのかは、本来は被食者であるコブタが捕食者オオカミを食べるという手口の悪質さからみて、刑の免除、が妥当かと思います。(これは、争点外の内容を持ち込んでて不可でしょうか??)
一方、実行者のコブタは兄弟を食べられたという心理的圧迫があったこと、自分も同様に食べられてしまうかもしれない、という恐怖心を斟酌すると、情状酌量の余地があり、執行猶予を課することもできると判断します。
よって、コブタは有罪(執行猶予つき)となります。
確かに死体損壊罪は考慮しない前提でしたので,食べたこと自体を今回は直接追求する必要はありませんでした。
ただ,殺害に至る事情として「食べた」という点をどう判断するかという点は多少問題になるのかな,と思います。
ひとりさまの判断としては,「遺体処理に困った」ということですね。つまり,死んでから「さて,どうしようか?」と思った,という判断になるわけですね。
当然,それはありうると思います。無罪論拠として成立するでしょうね。
いろいろとありがとうございました。
なるほど,「日頃からオオカミの恐怖におののいていた」という点を考慮したわけですね。
当然,その考え方はありだと思います。
いろいろとありがとうございました。
食べる目的がなければ鍋を用意しておく必要はないと言えるかもしれません。ただ、火をくべておけば良いこと。
しかし、懲らしめるつもりで鍋を置いていたら、結果的に死んでしまった。遺体の処理に困り食べてしまったと判断します。
有罪(実刑)の主張,ありがとうございました。
ところで,意地悪な質問をいたします。
先ほどのデルタさまへの質問同様,仮に部屋に鍋しかなかった場合は,それでも情状酌量の余地なしとなるでしょうか。
また,オオカミが日頃からコブタを食べようと画策しており,コブタもそのことを知って防御策を講じていたとした場合でも,やはり「コブタが全面的に悪い」となるでしょうか。
少々意地悪なことを聞いていますが,多方面から考えるヒントになればと思います。
有罪(懲役3年)の主張,ありがとうございました。
ところで,他の方同様意地悪な質問をいたします。
例えば,コブタの家にある武器となるものが鍋しかなかった場合(罠や鉄砲やバットなどがない場合),つまり鍋を使って何らかの撃退をするしかすべがなかったとする場合,大幅な減刑とお考えのようですが,やはり「有罪」であることに変わりはないのでしょうか。
鍋を使って身を守るということが,正当防衛と考える余地はないでしょうか。
少々無茶ぶりですが,多面的な視点からご検討いただければ幸いです。
有罪(懲役1年,執行猶予付き)の主張,ありがとうございました。
ところで,意地悪な質問をいたします。
コブタは自分たちのみを守るためにオオカミを殺す必要まであったでしょうか。例えば,罠をかけておき,それで生きたまま捕らえることで,身の安全を確保できたのではないでしょうか。
とすると,コブタの行為は,身の安全を守る目的を超えて明らかな「殺意」が認定できるのではないでしょうか。
それでも執行猶予付きになりますか?
ちょっとばかり意地悪で申し訳ありません。あくまでも,いろいろ考えるヒントということでご理解ください。
無罪説の主張,ありがとうございました。
ところで,意地悪な質問をいたします。
「では,なぜコブタはオオカミを食べた」のでしょうか。
身を守るのであれば,食べる必要はなかったといえるでしょう。
っていうことは,「コブタは食べる目的があった」といえるのではないでしょうか?
それでも無罪と言えるでしょうか?
ちょっとばかり意地悪で申し訳ございませんm(__)m
ちなみに,他の方にも意地悪質問をする予定です。
情状酌量の余地はなし、と思います。
私は非情の人ですわ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず、自然界の法則を想像して考えるに、
オオカミがコブタを殺すことについては違法性は無いと考えられる。
しかしコブタがオオカミを殺すことについては違法と解する余地がある。
これを(かなりムチャクチャな)前提とする
もちろんコブタにも自己防衛の権利はあると考えられるが、
「ゆでたお湯入りの鍋」を用意するには一定の時間がかかり、
咄嗟のものではないため、明確にコブタの殺意と計画的な犯行が認められる。
よってコブタは有罪とし、
他にオオカミの恐怖から逃れられる手段が数個あるならば、殺人罪で懲役3年。
手段が無かった場合はできるだけ大幅な減刑を行うべきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんなところでしょうか。
やはり「ゆで殺す以外なかったんだー!」という正当防衛の主張は
「そりゃないでしょ・・・」となり、認めるのが難しいかな、と思います。
何だかコブタかわいそうかなぁと思いつつ・・・。
ただ狼側も日頃から狙っていた、これが初めてではないという点も考慮すると、懲役1年・執行猶予付きが妥当ではと判断します。
車を運転していて、対向車が車線を越えて衝突しようとした時、運転者がハンドルを左に切り歩行者をはねても、それは緊急避難措置として罪は問われません。
この場合においても、オオカミが侵入させしなければ死ぬことはなかった。
よって子豚は無罪と言えるでしょう。