しかし、おんせん県問題、報道は結構勘違いしています。
拒絶理由通知は、まだ拒絶査定された訳ではなく、40日以内に意見書出せば審査官が再度検討し、そこで拒絶するか否か判断するものです。したがって、商標申請手続きはまだ生き残っているのです。
「特許取得の企業秘密」というのは、眉唾物が多いです。なぜなら、特許申請したら、全て官報で公表されてしまうからです。
なので、企業秘密はむしろ特許取らない場合の方が多いです。
ちなみに、ごく一部ではありますが、他人の権利をパクった実用新案を取得して、あたかも自分の会社開発として売り込むケースもあります。実用新案は、原則無審査なので、その気になれば悪用できるため、これはこれで要注意です。