あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

選挙データベースシリーズ・いろいろなこと

2005年09月07日 23時42分27秒 | 選挙全般
あと数日で選挙です。新聞での世論調査発表後,なぜか報道が静かになりつつありますが(ロイター共同の外人記者も,「日本の選挙は,公示直前が一番賑やかで公示直後は静かになってしまう,実に不思議だ」と言ってました。),もうひと情報提供したいと思います。

マニフェスト占い

これは,アンケート形式にクリックしていくと,自分の考えに最も近い政党が表示されるというものです。タイトルは占いとあるものの,決していい加減ではなく,マニフェストの内容に基づいて作成されている優れものです。
ちなみに,私がやってみましたら,予想外の結果が出ました(一応内緒ということで)。

小選挙区当落予想一覧

オフィスマツナガブログにあるものです。これは,各新聞で発表した当落一覧を,競馬新聞のように編集したものです。注目の選挙区について各紙どのような調査結果が出たのか,一目で分かります。

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NHK,受信料未払いに対し法的措置に打って出る?

2005年09月07日 01時45分28秒 | メディア論
NHKが受信料未払い対策として,簡易裁判所の支払督促を用いた法的措置に出ることを検討しているようです(ニュースソースはこちら)。

そりゃあ,たぶん無理でしょう!

NHKの気持ちは分かります。でも,次の理由から,きっと法的措置は無理です。
1 費用倒れ(申立時)
  どのくらいの期間未払いの人を対象にするのか分かりませんが,まあせいぜい2,3万円程度の人が多いのではと推測します。
  それを前提にした場合,申立時の費用がおよそ2千円程度かかります。しかし,もしも支払督促に対して異議が出た場合,通常訴訟に移りますが,その場合,更に約7千円ほどかかります
  つまりトータルで1万円弱の申立費用がかかります
  100万人近く未払いの人がいるようですが,仮に全員に対してやるとなった場合,申立だけでも約100億円近くの費用がかかることになります。

2 費用倒れ(強制執行)
  仮に督促や判決で全面勝訴したとしても,それでも任意に支払わない場合,強制執行(差押え)が必要となります。
  金額的に不動産を押さえることはあり得ないため,債権執行という手段になります。
  これは,預貯金や給料を差し押さえることになります。
  この申立の費用が,約1万円程度かかります。また,押さえる対象を調査して特定する必要があります。つまり,約100万人について預貯金はどこにありそうか,またどこに勤務しているのかを調査する必要が出てきます。おそらく,この調査費用は安く見積もっても5万円くらいはかかるのではないでしょうか。
  とすると,強制執行をするためには約6万円近くかかることになります。100万人に対してすべて強制執行をするとした場合,600億円が必要となります
  そして,強制執行のための費用も差押えが成功すれば一応取り戻すことも可能ですが,すべてがすべてうまくいくとは限りません。その場合は,申立費用はパーです。
  100万人のすべての人がサラリーマンである,または分かりやすい銀行に預金口座があるとは限りません。
  おそらく半数近くは強制執行がうまくいかないのではないでしょうか。とすると,300億円近くをどぶに捨てることになります。

3 そもそも支払督促または判決になるか
  そもそも,NHKの申立が認められるのか,問題となります。
  おそらく,NHKの主張としては,放送法32条により支払義務がある,ということから請求することになるでしょう。
  ところが,放送法32条は次のように規定されています。

第32条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

  この条文は,契約義務を課しているが,契約したことをみなすものではありません。
  となると,まず不払いの理由として,契約を解除した場合や,そもそも契約をしていない場合,支払の根拠がなくなってしまいます。
  よって,この場合,裁判所はNHK請求を認めない可能性が高いです

  では,単に支払を止めているだけの場合はどうでしょうか。
  この場合は,契約の効力が争いとなりますが,32条の適法性が争いとなるでしょう
  そして,32条が適法か否かについては,学者の間でも議論がある部分であることからすると,支払督促に対して異議が出て通常訴訟になった場合,裁判所でも判決が分かれる可能性があります
  したがって,100万人に対して訴えを提起しても,勝訴率がどの程度なのか,正直分かりませんし,かなり低い勝訴率になるのではないかと推測されます。

以上の観点から,NHKの法的措置は絵に描いた餅ではないかなあ,と思います
むしろ,法的措置により感情的に支払いを辞めてしまったり,意地でも払わないと言う人が出てきて,結果的により減収になるのではないでしょうか。
そもそも,以前も書きましたが,強制的に取ろうという発想自体,間違っていると思います。本来は,みてもらってなんぼのはずです。
目先のことよりも,先のことをよーく考えて検討してほしいものです。

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   TB先一覧(途中から始めましたので,一部です)
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