事件番号 平成21(ワ)25767等
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年02月09日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
(ア) 本件ビラ2に掲載されている被告写真2は,・・・,本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており,その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ,他方,上記変更には,創作性があるとは認められない。したがって,被告写真2は,本件写真の複製物である。
(イ) 被告は,自身が本件ビラ2の作成,頒布に関与した事実を否認するので,この点について検討する。
前記前提事実(第2の2)並びに証拠(甲3,4,14,被告本
人)及び弁論の全趣旨によれば,
① 本件ビラ2は,被告の協力者らによって通行人に頒布されたものであること,」
② 被告は,当該街宣活動の前日,自ら本件ビラ2の元となる電子データを作成し,そのコピーをメールに添付して複数の協力者に対し送信したこと,
③ 被告は,前記街宣活動の当日,自ら現場に赴いて街宣活動に参加し,その際,協力者らによって本件ビラ2が通行人に頒布されているのを認識していたが,これを容認していたこと(被告は,・・・などと,本件ビラ2の頒布について,一貫してこれを肯定的に認識していた旨を供述し,協力者らが本件ビラ2を通行人に頒布するのを止めようとした形跡はない。これらの事情からすれば,被告が本件ビラ2の作成,頒布を認識し,これを容認していたことは明らかである。)が認められる。
これらの事実を総合すれば,本件ビラ2を印刷し,これを通行人に頒布したのが,被告ではなくその協力者らであったとしても,被告は,当該協力者らの行為を自らの行為として利用することにより,本件ビラ2を作成,頒布したものと評価するのが相当である。
したがって,被告は,本件ビラ2についても,本件写真の複製権及び譲渡権を侵害したものと認められる。
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年02月09日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
(ア) 本件ビラ2に掲載されている被告写真2は,・・・,本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており,その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ,他方,上記変更には,創作性があるとは認められない。したがって,被告写真2は,本件写真の複製物である。
(イ) 被告は,自身が本件ビラ2の作成,頒布に関与した事実を否認するので,この点について検討する。
前記前提事実(第2の2)並びに証拠(甲3,4,14,被告本
人)及び弁論の全趣旨によれば,
① 本件ビラ2は,被告の協力者らによって通行人に頒布されたものであること,」
② 被告は,当該街宣活動の前日,自ら本件ビラ2の元となる電子データを作成し,そのコピーをメールに添付して複数の協力者に対し送信したこと,
③ 被告は,前記街宣活動の当日,自ら現場に赴いて街宣活動に参加し,その際,協力者らによって本件ビラ2が通行人に頒布されているのを認識していたが,これを容認していたこと(被告は,・・・などと,本件ビラ2の頒布について,一貫してこれを肯定的に認識していた旨を供述し,協力者らが本件ビラ2を通行人に頒布するのを止めようとした形跡はない。これらの事情からすれば,被告が本件ビラ2の作成,頒布を認識し,これを容認していたことは明らかである。)が認められる。
これらの事実を総合すれば,本件ビラ2を印刷し,これを通行人に頒布したのが,被告ではなくその協力者らであったとしても,被告は,当該協力者らの行為を自らの行為として利用することにより,本件ビラ2を作成,頒布したものと評価するのが相当である。
したがって,被告は,本件ビラ2についても,本件写真の複製権及び譲渡権を侵害したものと認められる。