知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

協力者らの行為を自らの行為として利用したとして実行行為を認めた事例

2011-03-04 23:32:03 | Weblog
事件番号 平成21(ワ)25767等
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年02月09日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳

(ア) 本件ビラ2に掲載されている被告写真2は,・・・,本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており,その表現上の本質的特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,ほぼ全体的にその表現が再現されていると認められ,他方,上記変更には,創作性があるとは認められない。したがって,被告写真2は,本件写真の複製物である

(イ) 被告は,自身が本件ビラ2の作成,頒布に関与した事実を否認するので,この点について検討する。
 前記前提事実(第2の2)並びに証拠(甲3,4,14,被告本
人)及び弁論の全趣旨によれば,
① 本件ビラ2は,被告の協力者らによって通行人に頒布されたものであること,」
② 被告は,当該街宣活動の前日,自ら本件ビラ2の元となる電子データを作成し,そのコピーをメールに添付して複数の協力者に対し送信したこと,
③ 被告は,前記街宣活動の当日,自ら現場に赴いて街宣活動に参加し,その際,協力者らによって本件ビラ2が通行人に頒布されているのを認識していたが,これを容認していたこと(被告は,・・・などと,本件ビラ2の頒布について,一貫してこれを肯定的に認識していた旨を供述し,協力者らが本件ビラ2を通行人に頒布するのを止めようとした形跡はない。これらの事情からすれば,被告が本件ビラ2の作成,頒布を認識し,これを容認していたことは明らかである。)が認められる。

 これらの事実を総合すれば,本件ビラ2を印刷し,これを通行人に頒布したのが,被告ではなくその協力者らであったとしても,被告は,当該協力者らの行為を自らの行為として利用することにより,本件ビラ2を作成,頒布したものと評価するのが相当である。

したがって,被告は,本件ビラ2についても,本件写真の複製権及び譲渡権を侵害したものと認められる。

政治的言論活動のためでも「公正な慣行」に合致した引用ではないとした事例

2011-03-04 23:18:11 | Weblog
事件番号 平成21(ワ)25767等
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年02月09日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳

公表された著作物は,引用して利用することができるが,その引用は,「公正な慣行」に合致するものでなければならず,また,「報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内」で行われるものでなければならない(著作権法32条1項)
 これを本件についてみるに,本件各ビラ等は,要するに,都議選の候補者であったB議員について不正があったとの主張を宣伝広報し,・・・を批判するためのものであって,本件写真それ自体や,本件写真に写った被写体の姿態,行動を報道したり批評したりするものではない被告は,B議員を特定し,本件各ビラ等を見た者に具体的にB議員をイメージさせる目的で本件写真を引用したと主張するが,特定のためであれば,同議員の所属,氏名を明示すれば足りることであるし,イメージのためであれば,B議員の他の写真によって代替することも可能であり,本件写真でなければならない理由はない
 また,本件各ビラ等は本件写真の全体をほぼそのまま引用しているが,身振り手振りも含めた本件写真の全体を引用しなければならない必要性も認められない。

 さらに,著作物の引用に当たっては,その出所を,そその複製又は利用の態様に応じて合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならないが(著作権法48条1項1号)本件各ビラ等においては,本件写真の出所が一切明示されておらず,これが他人の著作物を利用したものであるのかどうかが全く区別されていない

 このように,そもそも,本件各ビラ等に本件写真を引用しなければならない必然性がないこと,本件写真の全体を引用すべき必要性もないこと,本件写真の出所が一切明示されていないことなどからすれば,本件各ビラ等が被告の政治的言論活動のために作成されたものであることを考慮しても,これに本件写真の複製物である被告各写真を掲載したことが,「公正な慣行」に合致するものということはできず,また,「報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内」で行われたものということもできない

 したがって,本件各ビラ等に本件写真の複製物である被告各写真を掲載したことが著作権法32条1項の「引用」に当たるということはできない