知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

特許請求の範囲の減縮についての判断事例

2008-02-24 21:06:09 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10439
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年02月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

『第5 当裁判所の判断
 当裁判所は,以下のとおり,
本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,誤記,誤訳の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものではなく,特許法134条の2第1項各号のいずれにも該当しない不適法なものであるから,本件特許の請求項1及び6に係る発明は,本件訂正前のもの(本件発明1及び6)として特定されるべきであり,
②本件発明1及び6は,引用発明及び引用例2記載の発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,したがって,審決の判断に誤りはなく,原告の取消事由は理由がないと判断する。

1 取消事由1(本件訂正の訂正要件充足性の判断の誤り)について
 本件訂正中の訂正事項hは,インクタンクのラッチレバーについて,「・・・」との構成を付加した訂正である

 確かに,上記文言を付加したことによって,形式的には,特許請求の範囲を限定することになる。しかし,訂正事項hは,その内容を実質的に検討すると,訂正事項の記載が明確でないのみならず,訂正明細書の「発明の詳細な説明」欄における実施例に関する記載及び図面を参酌してみてもなお,後記「ポップアップ機能」を実現するための構成を明確に示していない
 結局,本件訂正は,訂正事項hが付加され,インクタンクの発明であるにもかかわらず,ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま構成要素として含んだことによって,特許請求の範囲(請求項1)を全体として不明確とするものであるから,特許請求の範囲の減縮に当たるか否か判断することすらできないものであって,結局,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできず,また,誤記,誤訳の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正ということもできない。
その理由は,以下のとおりである。

・・・

(2) 本件訂正の許否についての判断
(ア) 以上認定した事実を前提として,本件訂正の許否について判断する。
 すなわち,まず,訂正事項hにより,インクタンクのラッチレバーについて,
「第2係合部と第2係止部とが係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方,操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されると,ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向にインクタンクを回転させ,インクタンクの他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜している」
と構成を付加したことが,特許請求の範囲の記載の減縮を目的としたものといえるか否かについて判断する。

 確かに,訂正明細書に記載された実施例には,ラッチレバー32aを内側に押し込み,ラッチ爪32eとラッチ爪係合穴60jとの係合を解除することによって,インクタンクが持ち上がることが記載されている(原告の主張に合わせ「ポップアップ機能」との語を用いる場合がある。)。
 しかし,同記載に係る「ポップアップ機能」は,あくまでも,ホルダの内壁が,その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し,ラッチレバー32aの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等,ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって,インクタンクとして規定された構成のみによって,常に実現するというものではなく,インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない

 以上のとおり,訂正事項hは,記載自体が明確でないのみならず,発明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面を参照してみてもなお,ポップアップ機能を実現する事項に係る構成を明確に示したものと解することはできない
 したがって,訂正事項hにおいて,ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだことによって,本件訂正は全体として,インクタンクの発明であるにもかかわらず,特許請求の範囲の記載(請求項1)を不明確にするものとなったから,特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないものであって,結局,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできない。
 また,本件訂正は,誤記,誤訳の訂正を目的とする訂正,又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正ということもできない。

(イ) 本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものにも当たらないから,特許法134条の2第1項の要件を満たさないものであり,不適法として許されない。本件訂正を許されないとした審決の判断に誤りはなく,本件特許の請求項1,6に係る発明は,本件訂正前の本件発明1,6として特定されることとなる。』

(所感)
 ポップアップ機能のためのインクタンクの構成要素を訂正によって追加したようである。しかし、インクタンクのポップアップ機能はインクタンクの構成のみによって,常に実現するというものではなく,インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎないものであった。
 その結果、特許請求の範囲は、インクタンクのポップアップ機能に関する構成を、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま含んだものとなったようだ。

 この訂正のように、協働のため必要な相手方の構成要素に明確に言及することなく自らの協働のための構成を記載すること、はよく見かける請求項における特定方法である。ところが、その部分が問題となった場合には、この事件が示唆するように「不明確」とされる可能性が高いと言えそうだ。

 特許請求の範囲を作成する実務の上で配慮を要すべき点であると感じる。

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