事件番号 平成19(行ケ)10287
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『4 取消事由4(審理不尽の違法)について
原告は,本件は,出願人(原告)が,補正案により本願発明の特許性をより明確にしようと,補正の機会を求めているにもかかわらず,その機会を与えず審判官の一方的な裁量によって審理が進められ,補正されれば特許されるべき出願を拒絶にしたものであって,保護すべき発明を保護しない審理不尽があった旨主張する。
しかし,審判請求された出願の明細書を補正することができる機会は,特許法17条の2第1項4号の規定により審判請求の日から30日以内にするとき,及び,同法163条2項の規定により審判合議体において拒絶すべき理由を新たに発見して請求人に通知した場合の指定期間内にするときに限られているものである。
原告は,前置報告書に接して,上申書により補正案を提示したが,特許法の予定する補正手続ではない以上,審判合議体がこれを取り上げるべき義務があるとはいえない。
したがって,審理不尽の違法をいう原告の上記主張は,採用の限りでない。』
(所感)
原則は、双方が特許請求の範囲と証拠に基づく主張を尽くしておりその上で審査の拒絶の理由が相当であるならば、補正を認めずに拒絶の審決をするべきであると思う。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
『4 取消事由4(審理不尽の違法)について
原告は,本件は,出願人(原告)が,補正案により本願発明の特許性をより明確にしようと,補正の機会を求めているにもかかわらず,その機会を与えず審判官の一方的な裁量によって審理が進められ,補正されれば特許されるべき出願を拒絶にしたものであって,保護すべき発明を保護しない審理不尽があった旨主張する。
しかし,審判請求された出願の明細書を補正することができる機会は,特許法17条の2第1項4号の規定により審判請求の日から30日以内にするとき,及び,同法163条2項の規定により審判合議体において拒絶すべき理由を新たに発見して請求人に通知した場合の指定期間内にするときに限られているものである。
原告は,前置報告書に接して,上申書により補正案を提示したが,特許法の予定する補正手続ではない以上,審判合議体がこれを取り上げるべき義務があるとはいえない。
したがって,審理不尽の違法をいう原告の上記主張は,採用の限りでない。』
(所感)
原則は、双方が特許請求の範囲と証拠に基づく主張を尽くしておりその上で審査の拒絶の理由が相当であるならば、補正を認めずに拒絶の審決をするべきであると思う。