事件番号 平成18(行ケ)10348
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年03月14日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『5 取消事由4(手続違背)について
原告は,審決は,本願補正発明が容易想到であるとした周知技術の内容及び周知例の引用文献が,拒絶査定と異なっており,この点は,新たな拒絶理由に該当すると解され,本件審判において,出願人である原告に対し,上記の新たな拒絶理由を通知し,反論及び補正の機会を与えるべきであったにもかかわらず,その手続を行っていない点で,本件審判手続には,特許法159条2項において準用する同法50条に違反する手続違背があると主張する。
しかし,審決の上記認定部分は,周知技術として本願の出願当時の技術水準を示したものであり,特段の事情のない限り,特許法159条2項において準用する同法50条の適用はないというべきところ,本件においては特段の事情は認められない。したがって,原告の上記主張は採用することができず,取消事由4も理由がない。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年03月14日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 実用新案権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『5 取消事由4(手続違背)について
原告は,審決は,本願補正発明が容易想到であるとした周知技術の内容及び周知例の引用文献が,拒絶査定と異なっており,この点は,新たな拒絶理由に該当すると解され,本件審判において,出願人である原告に対し,上記の新たな拒絶理由を通知し,反論及び補正の機会を与えるべきであったにもかかわらず,その手続を行っていない点で,本件審判手続には,特許法159条2項において準用する同法50条に違反する手続違背があると主張する。
しかし,審決の上記認定部分は,周知技術として本願の出願当時の技術水準を示したものであり,特段の事情のない限り,特許法159条2項において準用する同法50条の適用はないというべきところ,本件においては特段の事情は認められない。したがって,原告の上記主張は採用することができず,取消事由4も理由がない。』