宮応ふみ子のいきいきブログ

厚木基地のある神奈川県大和市の共産党市会議員の8期32年の活動を卒業。一市民として、マイペースで時々の活動を綴ります。 

憲法の一大事! とんでもない96条改正

2013年04月29日 | 平和、憲法,

安倍首相が、憲法96条の改正を参院選挙の重要政策にすると言う。 4月27日の日曜日の朝のNHKテレビでは、「憲法塾」の伊藤真弁護士が出演し、その問題点を判りやすく解説していました。 彼は改正すべきではない派で、改憲が必要との立場のコメンテーターも同席ですが。

今日、4月29日には「憲法9条やまとの会」の憲法学習会が開かれました。 講師は会員である滝本太郎弁護士で、予定を大きく上回る参加者で会場は熱気ムンムンです。現在の日本国憲法と自由民主党の2005年の改正案と2012年の改正案の比較を判りやすく話されました。

いまなぜ憲法96条の改正か、憲法の何が問題でどう変えようかではなく、まず改憲条件の96条を現行の「両院の3分の2以上の賛成を得て」を「2分の1以上」の変えるという。 本当は9条を変えて国防軍を持つというのが本音であることを隠して、「国民投票が2分の1以上の賛成」であるのに「なぜ国会議員は3分の2の賛成が必要なのか、同じであるべきではないか」と。  なんというすり替えか! 安倍首相は、憲法とは何であるか全く解っていませんねえ。

憲法は、唯一国民が権力者を縛ることができるもので、99条(憲法尊重擁護の義務)で、天皇や閣僚、国会議員、公務員に憲法擁護の義務を課しているのです。 これが「立憲主義」ということなのです。 
この「3分の2」は日本だけではなく、外国でも多くあり、戦前の明治憲法ですら3分の2です。

4月28日の赤旗日曜版に登場の改憲論者として「有名な」小林節慶応大学教授は、「自分は自衛の戦争を認める改憲論者」と言いつつ、「自民党は憲法を変えたいというなら、正々堂々と「国会の3分の2」の多数で改憲を進めるべき。 それをしないのは自分たちの改憲案が国民を説得できないから。」と述べ、今は安倍首相の支持率は高いが、96条問題が命とりになる可能性があるとも指摘しているのが印象的です。

4月13日の東京新聞は、憲法学者の「自分たちの都合のいいように試合のルールを変更すればブーイングを浴びる、自民党はそういう恥ずかしいこととは知らずに96条改正を叫んでいる。憲法の本質を解っていない。」と報道しています。 全く同感です。

改憲派の「日本会議」の勉強会もひらかれているようですが、どんな勉強をしているのでしょうか。

「2013年 憲法改悪を許さない 5・3県民のつどい」が開かれます。
     日 時     5月3日(金)  1時 開会
     所       神奈川公会堂  (JR東神奈川駅下車4分)

私も参加します。 どなたでも参加できます。ご一緒にどうぞ。      







 


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