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三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

経営革新関係補助金(三木市)

2021年04月11日 | 三木市事業

三木市ホームページより転載しています。 詳細は → https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2896.html

または、産業振興部商工振興課
Tel 0794-82-2000 内2231・2234
E-mail shoko@city.miki.lg.jp にご確認下さい。

市内で事業を営む中小企業者が、経営の革新を目的として設備等を整備する場合に、資金の一部を支援します。

 募集期間 令和3年5月6日(木曜日)~6月18日(金曜日)

制度の概要

補助対象者
  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営むものであること。ただし、風営法に規定する営業を営む者は除きます。
  2. 市税を滞納していないこと。

補助対象事業
  1. 市内の事業所に経営の革新を目的として新設、増設されるもの(※1)であること。ただし、中古品又はリース契約をしていないもの。
  2. 補助対象経費が、50万円以上のものであること。
  3. 本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること。ただしソフトウェアは、この限りでない。
  4. 中小企業サポートセンターで事業内容を確認されているものであること。
  5. 年度内に事業が完了すること。
  6. 再度、補助金を受けようとする事業者は、これまで整備した設備投資の内容が
    異なっているものであること。
  7. 補助金の交付決定後に整備されるものであること。
  8. 市の他の補助金等の対象となるものでないこと。
  9. その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象設備の取得に要する経費の額(消費税等相当額を除く。)とします。
補助額

補助対象経費の4分の1に相当する額とし、250万円を限度とします。
但し、要綱において指定する計画(※2)の認定を取得している場合は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、300万円を限度とします。
ただし、予算額を超えた場合、予算額を補助金額の比で按分して交付します。

補助回数

補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において1回限りとします。

 


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