三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

公職選挙法上の寄付行為に該当する恐れについて(質問)

2015年09月24日 | 三木市政

先のブログでは市長のミャンマー再訪について

2点の問題点を考えました。

①    市長がミャンマーに渡航する事の意味

②    市長として訪問するにも関わらず公費ではなく、自らのポケットマネーでの渡航であること(公職選挙法の寄付行為?)

 

ここでは、②についてです。

公職選挙法上の寄付行為に該当する恐れについて(質問)

 

私達、選挙をする人間は基本的に三木市や三木市で寄付は出来ません。

(逆はOKですが)

例えば、議員が三木市にふるさと納税をすると寄付行為になり公職選挙法の寄付行為にあたり、違反になります。

 

この度のミャンマーへは、三木市長として公務で、渡航をしているように記者発表資料に掲載しています。

発表通りであれば、薮本氏が三木市に渡航費等を寄付?

 

只、議会は司法の場ではありませんので、市長に誤解を招くような行動を慎んでほしいとお願いしました。

 

市長の答弁➡法に抵触するとは思っていない。その質問に答える義務も必要もない。

成果については無い。成果の無い中でよくポケットマネーで行った事だと思っている。

 

成果が無いから私費で?

成果が有れば公費と言う思考?

 

先のブログでも紹介したように、初めから成果を求めての渡航ではなかったのでしょうか?

 

残念でした。

市民を代表するという自覚を考えた行動であるのか?

 

私がお願いしたいのは、限りなく黒に近い灰色な行動ではなく

限りなく白に近い行動を行ってほしい。

市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なう恐れのある行動を慎んでほしいと願ったのですが、叶いませんでした。(三木市市長等倫理条例:3条1項)

 

記者発表資料

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/15F120D8ADC065CB49257E7C000625E9/$FILE/150707-1%E3%80%80myanmar.pdf

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/15F120D8ADC065CB49257E7C000625E9/$FILE/150721-2visit-myanmar.pdf



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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
寄付行為に該当するならば (市民)
2015-09-25 21:59:46
しかるべき対応をすべきではないのか。
たしか、議会では「逃げも隠れもしない」との発言もあった。市長を追い込むためにも、告発なり何らかの対応はすべきではないのか。
大西さんの言うように、単なるパフォーマンスとして私費を使ってミャンマーに渡航している。考え方が理解できない。
大西さんの決断に大いに期待したい。
返信する
RE:寄付行為に該当するならば (大西ひでき)
2015-09-28 14:49:52
コメント有難う御座います。
引き続き継続して取り組んで参りたいと思います。
返信する

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