料理店を経営している人がアルコール飲料の持ち帰り販売が期限付きで出来て資金確保ができる。
酒税法の規制です。
料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により 資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
三木商工会議所のホームページに掲載されていました。
料理店を経営している人がアルコール飲料の持ち帰り販売が期限付きで出来て資金確保ができる。
酒税法の規制です。
料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により 資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
三木商工会議所のホームページに掲載されていました。
県のホームページより
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことから、同法の規定及び兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、これまで以上に国や市町等と連携・協力し、感染拡大防止や県民生活・県民経済の安定に向け、同法第24条第9項及び第45条第1項の規定に基づく以下の緊急事態措置を実施する。
下記の詳細については、兵庫県ホームページにジャンプして頂ければ幸いです。
1 医療体制
(1) 入院体制の強化 、 (2) 無症状者や軽症者への対応、(3) 外来医療体制の強化、(4) 医療用マスク・防護服等の確保
2 学校等
(1) 公立学校、(2) 県内大学、(3) 高専、私立学校(幼小中高・専修学校・各種学校)、
3 社会福祉施設
(1) 高齢者施設、障害者施設等、(2) 保育所(幼保連携・保育所型認定こども園を含む)・放課後児童クラブ
4 社会教育施設等
5 県立都市公園
6 5以外の県立公園等
7 事業者への休業要請等(令和2年4月15日~5月6日)
(1) 遊興施設等の休業等、(2) 社会生活を継続するうえで必要な施設の事業継続、(3) 在宅勤務(テレワーク)の一層の推進
8 事業活動への支援等
9 事業継続等の要請
10 イベントの開催自粛要請
11 外出自粛要請(法第45条第1項)
12 海外からの帰国者への対応
13 風評被害対策等
14 庁内の対応等
コロナウイルス感染症拡大に伴い、それぞれの行政のトップが様々な形で住民に対する情報発信を積極的にされる中で市民から不安の声を頂いています。
このような非常事態であるからこそ、かじ取り役として姿を見せてリーダーシップを発揮する時だと考えます。
緊急事態宣言下での姿勢については熟考が必要だと思います。
下は、昨年9月議会で市長のリーダーシップについて情報発信を確りして欲しいと考えて、質問した時の答弁です。
大西)
三木市政についてであります。
市民の皆様と市政の話をするときに出てくる共通のワードが2点あります。1点目は、三木市がどの方向に進んでいるのかわからないということ、2点目は三木市役所職員として職務について気の緩みがあるのではないかということです。
1点目については、市長のリーダーシップで三木市の進む方向をしっかりと情報発信してほしい
市長)
私は、平成29年7月に市民の皆様から市政のかじ取り役としてお任せをいただきました。いつも使ってるフレーズでありますが、誇りを持って暮らせるまち三木の創造に向けた市政に対する思い、また、基本方針につきましては、所信表明、また、施政方針などを通じて、議員の皆様はもとより市民の皆様にも発信をさせていただいておりますし、これらについてはホームページでも掲載をさせていただいております。また、広報みきはもちろんでありますが、FMみっきぃにおいても生出演をさせていただいております。また、記者会見、また、それぞれの地元での各種行事に出席した際にも、その行事のもちろん内容等必要に応じて、市政運営に当たる私の考えを発信をさせていただいておるところでございます。市の広報につきまして、市民の代表である市長が広報で情報発信するのは有益ではないかというふうな声もお聞きします。一方で、情報発信の一つでありました顔写真つきコラムの毎月の広報の掲載についてでありますが、私当時から多くの市民の方からこれについては広報を私物化してるんじゃないかという声もお聞きしておりましたし、北播磨の各市の広報紙を見ましても、首長の大体顔写真つきコラムはおおむね1回もしくは2回でありますので、私としてはそういう意味で控えさせていただいておるところでございます。さらに、あくまで一例としてでありますが、前市長さんのときに大型集客施設の整備事業、私が市長になりまして断念させていただきましたけども、あの施策についてもよく広報等でも掲載されていたと思いますが、私の考えとしましては計画途上の施策について、つまり地元や地権者に説明もしていない、言いかえますと実際にその事業が進捗するかどうかというのがまだわからない案の段階でまた広報などを活用して情報発信するということは、大きな混乱、また、誤解を招くおそれがあるため、私は適当でないと考えます。市が広報で発信する内容っていうのは、おおむね地元調整が済んでおり、前向きに進んでいる事業と理解するのが一般的だと思いますので、そういう思いから計画途上の施策については広報での発信は控えさせていただいておるところでございます。
私は、チーム三木として市長になって復活させていただきました市政懇談会、また、新たに始めさせていただきました職員との意見交換、そうしたものの開催を通じまして、市民の皆様と一緒になって、皆様と対話しながら、まちづくりを行っていくことを基本に考えておるところでございます。派手さはないとよく言われるんですけども、派手さはないかもしれませんが地に足のついた施策をきっちりと市民の皆様に説明するとともに、継続した情報発信に努めてまいりたいと思います。
以下、兵庫県医師会のホームページより抜粋
予防について
現在ワクチンはありません。
手洗いやアルコール消毒といった基本的な感染防御対策が大切となります。
一方ネット上などでは、科学的根拠のない予防法が散見されますが、確実な方法で予防に努めてください。
現時点で新型コロナウイルス感染症の予防に関して有用な冊子を紹介しますのでご参照ください。
東北医科薬科大学病院刊 新型コロナウイルス感染症~市民向け感染予防ハンドブック
(東北医科歯科薬科大学病院ホームページより)
検査について
現在確定診断のための検査は、ウイルスのRNAをPCR法で増幅して検出します。
兵庫県の検査機関でも行っていますが、例えばインフルエンザの迅速診断のようにその場で結果がわかるものではありません。
また希望すれば全員が受けられるわけではなく、医師と保健所が必要と判断した患者さんに対して感染症指定医療機関でだけ行うこととなっています。
現時点で一般の医療機関を受診しても一切検査は受けられません。
そして検査結果の解釈にもご注意ください。
検査で陽性と出れば、コロナウイルスに感染性している可能性があります。
しかし、検査で陰性であっても感染していない証明にはなりません。
つまりその時点で「検査が陰性」というだけで、将来何日間大丈夫という保証にはなりません。
なお、最近になって、このPCR検査を医療保険の対象とし、民間検査所でも可能とするとの報道がなされ、あたかも一般医療機関でも検査が出来るようなイメージがマスコミ等から流されていますが、現時点でそのような検査態勢は出来ておりません。
簡易キットも出来ておらず、また、検体採取から搬送には極めて厳格な対応が求められますので、上記の流れ以外に、一般医療機関が扱う事は出来ませんので、検査目的のみで受診することは避けてください。
下は、東北医科薬科大学病院ホームページより
「新型コロナウイルス感染症 ~市民向け感染予防ハンドブック」(動画版)を公開しました
コロナウイルス感染患者の件で、我々への問い合わせの中で、
市内で感染者が発症したのに何故発表しないのか?
感染者の情報がSNS等を通じて飛び回っている。と言ったお話を頂きます。
それらの情報に関して、我々議員は情報の提供を受けていませんし、求めても提供はされません。
その情報は、三木市も把握していないと聞いています。
それぞれが、見えないウィルスに対して抱く不安は誰も同じですが、それが不信感や偏見、差別につながる事が社会の分断を進めるのではないかと考えます。
先の見えない長期戦になるかも知れませんが、今、それぞれが感染予防について出来る最大限の取り組みをして自らの命と健康を守る時だと考えます。
下は、14日記者発表資料です。