ご無沙汰していました。
選挙での答礼の禁止など、下記により制限されていますので申し訳ありませんがご理解賜ればと思います。
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられていますので注意しなければなりません。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
× | 選挙人に対して、戸別訪問をすること。 |
× | 文書図画を頒布したり、掲示すること。 |
× | 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。 |
× | 放送設備を利用して放送すること。 |
× | 当選祝賀会その他の集会を開催すること。 |
× | 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。 |
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当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
24日の選挙結果には私個人としましても正直言いまして驚いているところです。 あんなに多くの皆様にご支援いただきましたことに対して更に、議員として精進していかなければいけないと固く心に誓ったところです。 今回は、非常に沢山の方にお世話になりましたし、温かい声援もかけて頂きました。 又、同時に様々な地域課題もお聞きすることが出来ました。 2期目新たな出航を行い、市民にもっとも近い議員となるように頑張っていきたいと思います。
で、新たな旅立ちで気分一新。丸刈りにしたところ皆に笑われる、笑われる。 後日、私の写真をご紹介できればと思います。笑、笑、笑、笑、笑、笑。
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