実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正法案-仮装払込の責任(2)

2013-12-24 11:09:17 | 会社法
 設立や募集株式の発行の際、払込や給付が仮装であった場合には、仮装した発起人や株式引受人は仮装部分の全部の履行義務が生じることとなり、これに関与した発起人や取締役も同額の支払い義務を負うこととなる。いわば、払込・給付が仮装だった場合に限った払込・給付担保責任の復活である。
 もともと、資本充実責任をほぼ全面的に消滅させ、見せ金によって設立し、あるいは新株を発行したような場合に、株式の発行の打ち切り以上の対処ができないような内容となったことに対しては立法的な批判もあったようで、その批判を受けた上での一部復活劇なのだろうと思う。
 ただし、この規定について、資本充実責任という言葉で説明されることになるかどうかは分からず、また、従前の資本充実責任は無過失責任であったところ、改正法案では(仮装者本人はともかく)仮装に関与した発起人・取締役の責任は立証責任が転換された過失責任となる。

 もっとも、この仮装払込の責任に関して、改正法案ではやや分かりにくい部分がある。