実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正法案-監査等委員会設置会社(4)

2013-12-16 13:56:24 | 会社法
 私が見る限り、監査等委員会設置会社と従前の監査役会設置会社との大きな点での違いは、既に述べた3つだけである。その他細かい点はまだよく見てないが、仮に第3の相違点があまり機能しないとすると、単に「監査役会」を「監査等委員会」に置き換えてることを前提に考えれば、大きな間違いはないのではないかと思う。
 その上で、監査役会設置会社との目立った違いを考えると、監査等委員会の委員は「監査役」ではなく「取締役」であることと、取締役(監査委員会の委員も含めて)の任期の点だけということになりそうである。

 この、「監査等委員会設置会社」の仕組みは、今回の改正の目玉の一つとされているが、以上のように監査役会設置会社とそれ程大きく違う仕組みとは思えない仕組みだとすると、以前のブログでも述べたように、海外の目から見た場合の「監査役」という仕組みのわかりにくさの解消ということそのものが主眼なのでしかないのかもしれない。
 それとも、私の偏見だろうか。