実務家弁護士の法解釈のギモン

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訴え取り下げ合意の法的性質(2)

2016-11-16 10:02:57 | 民事訴訟法
 私法行為説に対しては、訴えの取り下げという訴訟法上の効果を目的としているのに、取り下げ合意は私法行為と考え、訴えの利益を介在させなければならず、しかも却下という結論しか導けない(すなわち訴え取り下げによる訴訟終了を導けない)点に問題があるとされるのであろう。

 伝統的な訴訟行為説に対しては、訴えの取り下げ合意が争われたことのみを念頭に置いた議論であると言う批判があるらしい。現実は、訴訟外で訴え取下げ合意がされれば、原告は訴え取り下げの手続を取って終了することが普通なのであって、このことを念頭に置いていないと批判されているようなのである。

 確かに、実務では訴え取り下げ合意が争われることの方が珍しく、訴え取り下げ合意がなされれば、その合意に従って原告は訴え取り下げを行い、被告はこれに同意して訴訟が終了するというのが「普通」である。このことは、取り下げ合意の法的性質とは無関係である。
 この「普通」の状態を念頭に置けば、例え訴訟外で訴え取下げ合意がなされても、実際に原告が裁判所に対して訴えの取り下げの手続(及び被告の同意)を取った時に初めて取り下げの効果が生じると考えるのは当然であって、このことは、私法行為説でも訴訟行為説でも当然の前提として考えざるを得ないのは確かであろう。
 そうだとすれば、仮に訴訟行為説と言っても、この「普通」の状態を無視して合意時点で訴訟が当然に終了していると考えるのは問題なのかもしれない。

 そこで、訴訟行為説を前提としても、訴え取下げ合意の効果として、原告に対する何らかの義務の発生を前提とする説があるらしい。ただ、物の本によれば、そこにはいろいろなバリエーションがあるようで、私にはなかなか理解しにくい。

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