前回までの議論の中で、訴訟上の和解の効力について多少言及したので、改めてここで一言。
訴訟上の和解が成立し、和解調書が作成されると、その記載は確定判決と同一の効力が生じるとされる。このことは、請求の認諾、放棄でも同じであり、認諾調書、放棄調書の記載は確定判決と同一の効力が生じる。
では、確定判決と同一の効力がある和解に、既判力はあるのか。判例は既判力があるというらしい。それならば、確定判決の内容を後日争うことができなくなるのと同じように、判例は和解についてその効力を争うことを認めないのかというと、そうではなく、和解の錯誤無効の主張を認めてしまうのである。このような判例理論を、学説は制限的既判力説という分類をするらしい。
訴訟上の和解が成立し、和解調書が作成されると、その記載は確定判決と同一の効力が生じるとされる。このことは、請求の認諾、放棄でも同じであり、認諾調書、放棄調書の記載は確定判決と同一の効力が生じる。
では、確定判決と同一の効力がある和解に、既判力はあるのか。判例は既判力があるというらしい。それならば、確定判決の内容を後日争うことができなくなるのと同じように、判例は和解についてその効力を争うことを認めないのかというと、そうではなく、和解の錯誤無効の主張を認めてしまうのである。このような判例理論を、学説は制限的既判力説という分類をするらしい。
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