古い判例は、当事者確定の問題について、意思説または行動説だといわれているようであるが、最初に紹介した昭和48年判例は、実は表示説、それも訴え提起時は形式的表示に従って処理しており、そこでの一応の被告は新会社である。そして、問題が発覚した後も新会社をそのまま被告として判決しても、紛争解決の上からも問題ないから、最高裁は最後まで新会社を被告として扱ったのである。これが私の見方である。
そうだとすると、現在の判例は(形式的か実質的かはともかく)表示説を採っていると言えないだろうか。
また、古い判例を私はちゃんと分析したわけではないのだが、意思説や行動説を採ったといわれる古い判例も、もしかしたら私のように考える実質的表示説で説明ができるということはないのだろうか。
そうだとすると、現在の判例は(形式的か実質的かはともかく)表示説を採っていると言えないだろうか。
また、古い判例を私はちゃんと分析したわけではないのだが、意思説や行動説を採ったといわれる古い判例も、もしかしたら私のように考える実質的表示説で説明ができるということはないのだろうか。
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