それよりなにより,総量規制導入により消費者金融業者が真に心配していることは,過払金返還請求が一気に増えることではないのだろうか。
これまで長い間継続的に消費者金融を利用していた多重債務者が,総量規制により借入ができなくなると,借金整理のために弁護士や司法書士のもとに駆け込む事例が一気に増えることが予想できる。そうなると,当然に過払い案件も一気に増える可能性も高い。
消費者金融業者が総量規制の延期を求める真の理由は,表面的な理由ではなく,この点にありそうな気がしている。
もしそうだとすると,総量規制実施延期論は,消費者金融業者側のわがままの理屈ということである。なので,総量規制は例外なく実施されるべきであろう。
ただし,貸金業者側にも気の毒な点がないとも言い切れない。なぜなら,旧(平成18年改正前)貸金業規制法43条の見なし弁済の規定の適用がなさそうな貸し付けについて,役所は適切な指導をしてきたのであろうか。仮に,最高裁の判例が,同条の適用につき,予想以上に貸金業者側に厳しい判断をするようになったという実態があったとしても(ただし,それは貸金業者側あるいは役所の見方であって,弁護士の立場からすれば当然の判例が多く,むしろ予想よりも貸金業者よりの判断をしている判例も決して少なくない。),あくまでもグレーゾーンの金利での貸し付けについては,旧貸金業規制法43条の適用がない限り無効な金利であることを適切に行政指導しておく必要があったのではなかったか。そもそも,法律がグレーゾーンを設けていたこと自体,立法の過誤のような気がしてならない。
結局,これまでの法律は,一見すると貸金業者によるグレーゾーン金利での営業を自由に認めた一方で,後になってから無効な利息の徴収だとして貸金業者の利益が没収させられているに等しい。
つまりは,グレーゾーン金利で損をしてきたのは,貸金業者からの借入をしていた人だけではなく,貸金業者自身も,利益と思っていた利息収入が,過払金返還請求を受けることによりそれが利益ではないといわれることによって,大きな損をしているはずなのである。
結局,グレーゾーン金利の存在で笑っているのは,消費者破産を数多く手がけている一部の弁護士や司法書士だけであろうか???
しかし,グレーゾーン金利がなくなる以上,過払金返還請求権を目当てにして商売をしている弁護士は,いずれ淘汰されていく存在であろう。
これまで長い間継続的に消費者金融を利用していた多重債務者が,総量規制により借入ができなくなると,借金整理のために弁護士や司法書士のもとに駆け込む事例が一気に増えることが予想できる。そうなると,当然に過払い案件も一気に増える可能性も高い。
消費者金融業者が総量規制の延期を求める真の理由は,表面的な理由ではなく,この点にありそうな気がしている。
もしそうだとすると,総量規制実施延期論は,消費者金融業者側のわがままの理屈ということである。なので,総量規制は例外なく実施されるべきであろう。
ただし,貸金業者側にも気の毒な点がないとも言い切れない。なぜなら,旧(平成18年改正前)貸金業規制法43条の見なし弁済の規定の適用がなさそうな貸し付けについて,役所は適切な指導をしてきたのであろうか。仮に,最高裁の判例が,同条の適用につき,予想以上に貸金業者側に厳しい判断をするようになったという実態があったとしても(ただし,それは貸金業者側あるいは役所の見方であって,弁護士の立場からすれば当然の判例が多く,むしろ予想よりも貸金業者よりの判断をしている判例も決して少なくない。),あくまでもグレーゾーンの金利での貸し付けについては,旧貸金業規制法43条の適用がない限り無効な金利であることを適切に行政指導しておく必要があったのではなかったか。そもそも,法律がグレーゾーンを設けていたこと自体,立法の過誤のような気がしてならない。
結局,これまでの法律は,一見すると貸金業者によるグレーゾーン金利での営業を自由に認めた一方で,後になってから無効な利息の徴収だとして貸金業者の利益が没収させられているに等しい。
つまりは,グレーゾーン金利で損をしてきたのは,貸金業者からの借入をしていた人だけではなく,貸金業者自身も,利益と思っていた利息収入が,過払金返還請求を受けることによりそれが利益ではないといわれることによって,大きな損をしているはずなのである。
結局,グレーゾーン金利の存在で笑っているのは,消費者破産を数多く手がけている一部の弁護士や司法書士だけであろうか???
しかし,グレーゾーン金利がなくなる以上,過払金返還請求権を目当てにして商売をしている弁護士は,いずれ淘汰されていく存在であろう。
タイトルの講義、面白く読ませていただきました。
45年も前に学んだ債権総論ですが、責任説という学説があることは知りませんでした。
通謀虚偽表示で子が父親の土地に売買予約の仮登記を付けたのを、詐害行為として取り消そうとしているのですが、ネットで事例を検索していて、先生のブログにたどり着きました。わかりやすい解説を有り難うございました。