まず始めに断っておくことは,私は特許侵害訴訟をしたことがないわけではないが,特許法の専門家ではない。というよりは,ここで述べることは,特許の専門家ではないからこその発想であると思っている。
特許権を侵害した場合は,もちろん不法行為として損害賠償の対象となるほか,その侵害の停止や予防を請求することができ,同時に侵害行為を組成した物の廃棄や侵害行為に供した設備の除去等の予防に必要な行為も請求できる(特許法100条)。これは,いわば特許の直接侵害の場合である。
その他に,特許権のためにのみ用いる物の生産,譲渡,輸入等も,特許権を侵害したものと見なされる。これが,間接侵害といわれる類型で,現行特許法101条に間接侵害の類型が列挙されている。
現行特許法101条は1号から6号まで存在するが,かつては1号と4号に相当する規定(現在は,これらを客観的間接侵害などというようである。)しか存在しなかった。それが,平成14年改正で2号と5号に相当する規定(これらを,主観的間接侵害などというようである。)が追加され,さらに平成18年改正で3号と6号が追加され,現在の条文となっている。
間接侵害の規定が充実化されてくる理由は,直接侵害のみを差し止めや損害賠償の対象としていたのでは,実質的な特許侵害に対して十分な保護にならないからだといえよう。
この,間接侵害についてのこれまでの学説(今後述べるように大きく分けると2説ある)が,私にはどちらも間違っているようにしか思えないのである。
特許権を侵害した場合は,もちろん不法行為として損害賠償の対象となるほか,その侵害の停止や予防を請求することができ,同時に侵害行為を組成した物の廃棄や侵害行為に供した設備の除去等の予防に必要な行為も請求できる(特許法100条)。これは,いわば特許の直接侵害の場合である。
その他に,特許権のためにのみ用いる物の生産,譲渡,輸入等も,特許権を侵害したものと見なされる。これが,間接侵害といわれる類型で,現行特許法101条に間接侵害の類型が列挙されている。
現行特許法101条は1号から6号まで存在するが,かつては1号と4号に相当する規定(現在は,これらを客観的間接侵害などというようである。)しか存在しなかった。それが,平成14年改正で2号と5号に相当する規定(これらを,主観的間接侵害などというようである。)が追加され,さらに平成18年改正で3号と6号が追加され,現在の条文となっている。
間接侵害の規定が充実化されてくる理由は,直接侵害のみを差し止めや損害賠償の対象としていたのでは,実質的な特許侵害に対して十分な保護にならないからだといえよう。
この,間接侵害についてのこれまでの学説(今後述べるように大きく分けると2説ある)が,私にはどちらも間違っているようにしか思えないのである。
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