まず第1の問題点として、和解成立による訴訟終了宣言判決の判決の効力の問題である。確かに、当該判決の主文だけを取り上げて既判力云々をするのであれば、最高裁がいうように、訴訟が終了したことだけを既判力をもって確定するに過ぎない。これは一種の訴訟判決であろう。しかし、問題はそれだけではないと思うのである。なぜなら、訴訟が有効に終了するには、和解が有効に存在することが前提のはずだからである。その和解の効力は何も考えなくていいのだろうか。
和解も判決と同一の効力があるのだから、少なくとも形成力は執行力はあるわけで、しかも、過去の判例からすれば、和解に無効原因がなければ既判力も生じるというのが判例のようである。
そうだとすると、仮に、和解成立による訴訟終了宣言判決が確定した場合には、必然的にその和解にも判決と同じ既判力も生じるわけで、その場合に、和解の効力を抜きにして当該訴訟終了宣言判決の既判力のみの問題として考えることが妥当なのかどうかについて、疑問が生じるのである。
和解も判決と同一の効力があるのだから、少なくとも形成力は執行力はあるわけで、しかも、過去の判例からすれば、和解に無効原因がなければ既判力も生じるというのが判例のようである。
そうだとすると、仮に、和解成立による訴訟終了宣言判決が確定した場合には、必然的にその和解にも判決と同じ既判力も生じるわけで、その場合に、和解の効力を抜きにして当該訴訟終了宣言判決の既判力のみの問題として考えることが妥当なのかどうかについて、疑問が生じるのである。
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