会社分割が詐害行為となるか否かについて、以前、このブログでも多少論じたが、最高裁判決として、会社分割が詐害行為となることを認める判例が登場した。
この判例の事案は、会社分割を原因とする所有権移転登記の抹消を求める事案であり、新設会社に価格賠償を求める事案ではないようである。
判例は、結論として所有権移転登記の抹消を認めるものであり、判示内容からすると、新設分割そのものを取り消すことができるかの如くの判示である。
ところが他方で、詐害行為取消権の行使によって新設分割を取り消したとしても、その取消の効力は、新設分割による株式会社の設立の効力には、何ら影響を及ぼすものではないともいう。これは非常に分かりにくい。
この、設立の効力に影響ないという判示部分は、基本的には詐害行為取消の相対効を述べているものと思われる。だが、詐害行為取消の結果として、分割会社から新設会社に所有権が移転するはずであった不動産の所有権移転登記が抹消されて分割会社名義に復帰することになるのであるから、新設会社とすれば、新設分割により取得すべきであった不動産が取得できなかったことに帰する結果になることは、相対効だろうと何だろうと関係のない話である。そうだとすれば、この結果は、会社分割の無効原因にはならないのだろうか。
この判例の事案は、会社分割を原因とする所有権移転登記の抹消を求める事案であり、新設会社に価格賠償を求める事案ではないようである。
判例は、結論として所有権移転登記の抹消を認めるものであり、判示内容からすると、新設分割そのものを取り消すことができるかの如くの判示である。
ところが他方で、詐害行為取消権の行使によって新設分割を取り消したとしても、その取消の効力は、新設分割による株式会社の設立の効力には、何ら影響を及ぼすものではないともいう。これは非常に分かりにくい。
この、設立の効力に影響ないという判示部分は、基本的には詐害行為取消の相対効を述べているものと思われる。だが、詐害行為取消の結果として、分割会社から新設会社に所有権が移転するはずであった不動産の所有権移転登記が抹消されて分割会社名義に復帰することになるのであるから、新設会社とすれば、新設分割により取得すべきであった不動産が取得できなかったことに帰する結果になることは、相対効だろうと何だろうと関係のない話である。そうだとすれば、この結果は、会社分割の無効原因にはならないのだろうか。