東京新聞の記事です。
「国際オリンピック委員会(IOC)などは二〇二〇年東京五輪・パラリンピックを控え、「オリンピック」「五輪」などを商標登録している。公式スポンサー以外の便乗商法を防止する目的だが、そもそもIOCなどがスポンサー企業などにライセンス活動をすることは「商標法で禁じられており、違法の疑いがある」と知的財産の専門家・弁理士が指摘している。一方、今国会には、同法改正案の提出が予定されており、後付けで「適法化」するような政府の対応に批判の声も出ている。」
商標法31条を読めば分かることなのですが、国会で立憲民主党議員の質問に対して、「問題ない」「民間企業のビジネスについては関与しない」「著作権法、民法の規定に沿ってライセンスしているので問題ない」とか、何とも的外れな答弁をしていた政府与党の不勉強の議員達でしたが、特許庁の専門家が答弁して、あっさり違法であることを認めました(いろいろ工夫していると表現していましたが)。
その結果、上述のような後付けの法改正となったわけです。
不勉強な議員が多いのにはあきれるばかりですが、特許庁の専門家の意見を聞いて答弁すればいいのにと思いますね。
もっとも知的財産権のことなど眼中にないような不勉強な政治家が多いのも事実ですが。
困ったものです。
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「国際オリンピック委員会(IOC)などは二〇二〇年東京五輪・パラリンピックを控え、「オリンピック」「五輪」などを商標登録している。公式スポンサー以外の便乗商法を防止する目的だが、そもそもIOCなどがスポンサー企業などにライセンス活動をすることは「商標法で禁じられており、違法の疑いがある」と知的財産の専門家・弁理士が指摘している。一方、今国会には、同法改正案の提出が予定されており、後付けで「適法化」するような政府の対応に批判の声も出ている。」
商標法31条を読めば分かることなのですが、国会で立憲民主党議員の質問に対して、「問題ない」「民間企業のビジネスについては関与しない」「著作権法、民法の規定に沿ってライセンスしているので問題ない」とか、何とも的外れな答弁をしていた政府与党の不勉強の議員達でしたが、特許庁の専門家が答弁して、あっさり違法であることを認めました(いろいろ工夫していると表現していましたが)。
その結果、上述のような後付けの法改正となったわけです。
不勉強な議員が多いのにはあきれるばかりですが、特許庁の専門家の意見を聞いて答弁すればいいのにと思いますね。
もっとも知的財産権のことなど眼中にないような不勉強な政治家が多いのも事実ですが。
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