熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

責任は軽微とは言えない

2015-10-19 20:52:34 | Weblog
小渕優子元経済産業相の関連政治団体をめぐる政治資金規正法違反事件に関し、原因究明のために小渕氏側が設置した第三者委員会のメンバーが19日、都内のホテルで会見し、小渕氏の監督責任を認めた上で、「今回の不正処理に関する法律上の責任はない」などとした調査報告書を発表しました。

委員長を務めた佐々木善三・元最高検検事は、小渕氏について「(事件に)全く関与していなかったことは明白で、関係資料中にも、それに疑いを抱かせるものは存在しなかった」と強調し、その上で、「監督責任があることは当然。責任は軽微とはいえず、小渕議員自身も反省している」と述べたそうです。

まあ、小渕氏側が設置した第三者委員会の結論ですから、こういう結論になるのは最初から予想できたことですが、私が気になったのは、委員長のこの言葉。

「責任は軽微とはいえず」とは、どの程度の重さの責任なのかということです。

「責任がない」「責任はあるが軽微」「責任は重い」の3つは思いつくのですが、「責任は軽微とは言えない」、これは「責任は重い」と同じ意味なのか、それとも異なるのか。

「責任が重い」とは異なるとするならば、「責任が軽微」と「責任が重い」の間に存在することになるのですが、「責任は・・・」、何が入るのか。

おそらく、委員長は「責任は重い」と考えているのでしょうが、小渕氏の印象が悪くなるので「責任は軽微とは言えない」と言ったのでしょう。

法律家の言葉でしょうが、一般人には分かりにくいですね。









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