いわゆる経済安全保障推進法に基づく「特許出願の非公開制度」については、同法の一部の施行期日を定める政令(令和5年12月15日公布)により、令和6年5月1日に施行されることが決定しました。
本制度についての詳細を規定した内閣府令や命令についても、令和5年12月18日付で公布されています。
本制度は、「特定技術分野」に該当する特許出願を非公開とする制度であり、上記特許出願に関しては、PCT出願も含めて外国出願の禁止の対象となります。
またそれに違反すると罰則が科せられることもあり、特に注意が必要です。
特許出願が「非公開制度」の対象となるのかは、国内出願を行って特許庁や内閣府の審査を待たなければいけないようですね。
企業の実務としては、何とも厄介な制度です。
企業の実務家は、当然、「非公開制度」に対する戦略を考えているでしょうね。
弁理士会や特許庁のセミナーでも制度に対する説明会を実施しているので、先ずは、それを受講することですね。
「非公開制度」に対する戦略のセミナーも開催されるでしょう。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます