風の向くまま、気の向くまま

人生楽しく行こうじゃないか、山よりデッカイ獅子は出ん、何事にも挑戦するぞ!

街角の彫刻めぐり(その223)

2008-01-12 10:28:08 | 芸術・趣味・特技


作品名 : おしくらまんじゅう

作者名 : 山口 克明




皆さん、ご存じですか?

先日、年金受給申請に社会保険事務所に行った際に確認するように聞いたのです
が昔、厚生年金や共済年金に加入していた人が結婚などで退職したとき、支払った
年金を退職一時金として受領しているケースがある場合、新たに国民年金等に再加
入して現在に至り、受給年齢に達した人は、退職前の加入期間は再加入期間に通
算できるとのこと。

受給には、25年原則があり、加入期間が25年に不足する場合は確認をした方が
良いと思われます。

知らなかったのは私だけかも知れませんが・・・