世界変動展望

私の日々思うことを書いたブログです。

太田光の変貌

2009-01-31 17:36:05 | スポーツ・芸能・文芸
 昨日見たクイズミリオネアの爆笑問題・太田光の紹介で彼は高校まで内向的で友達が1人もいなかったらしいとあった。中学時代くらいの太田の写真を見た限り確かに内向的な感じの子供だった。

 私などが考えるとそういう内向的な人はコメディアンとは正反対の性格で全く向いていないと思ってしまうのだが、太田は今や大人気のコメディアンである。

 人は変わろうと思えば変わるもの。おそらく先天的なものより、高校卒業後の彼の生き方が今の太田をつくっているのだろう。

男女の数学能力は同等か?

2009-01-31 00:50:38 | 社会
 米研究者がアメリカの小・中・高の生徒を対象にした数学試験で男女差がなかったと発表した[引用参照]。「男性は女性より数学能力が高い。」とする見解は多いが、この結果はそれを否定するものだ。

 しかし本当に正しいのだろうか。調査対象となったのはアメリカの生徒だけだ。OECDの行った調査によれば、2回の調査とも男子と女子の数学能力には統計上優位な差があった[1][2]。しかし日本に限れば優位な差はなかった[1][2]。

 この結果は米研究者の調査結果が「男と女の数学能力に差はない。」と結論付けるには不十分であるか、誤りである可能性を示唆するものだ。米研究者の調査は単にアメリカだけで統計上の優位差がなかったというだけで、世界全体でみれば優位な差があるのかもしれない。

 ただ、能力とは関係なくアメリカも日本も女性の方が数学や理科をやりたがらないのは間違いないと思う[3][4]。

--47NEWS(2008.7.25)
「女性は数学苦手」は俗説 全国試験解析で米研究者
 【ワシントン24日共同】全米の小、中、高校生を対象に実施された数学の試験の成績を解析したところ、男女差はなかったとの結果を米ウィスコンシン大の研究チームが25日付の米科学誌サイエンスに発表した。

 チームは「女性は数学の能力に劣るとの固定観念が親や教師にあるが、認識を改めないといけない」と指摘している。

 チームによると、2002年以降に義務化された全米一斉試験で、日本では小学校2年生から高校2年生に相当する児童・生徒約700万人分の数学の成績を10州から入手し解析。その結果、女性が勝っている学年の方が多かったが、男女差は極めて小さく、統計上有意な差はなかった。

 男性の方がばらつきが大きい傾向にあったが、トップレベルの成績についても男女差は認められなかった。
--

参考
[1]文部科学省のHP
[2]文部科学省のHP
[3]文部科学省のHP
[4]文部科学省のHP

中国企業、国際特許出願首位に

2009-01-30 00:01:19 | 知的財産
 『世界知的所有権機関(WIPO)が27日に発表した2008年の特許の国際出願件数(速報値)で、中国通信機器大手の華為技術が中国企業として初めて首位に立った。07年に日本企業で初の首位となったパナソニック(旧松下電器産業)が2位に転落し、1年でその座を譲り渡した。[1]』

 中国の国際特許出願はかなり伸びてきている。将来的には知的財産大国になるかもしれない。1990年代から中国の成長は著しい。日本の企業もうかうかしていられない。がんばらないと世界から置いていかれてしまう。

 これからはアジアの中心は中国になっていくのだろうか。まさに「中国」である。

参考
[1]中国・華為の特許出願件数については"日本経済新聞 朝刊(2009.1.28)"

TVの海外放送を録画後転送OK-知財高裁

2009-01-30 00:01:04 | 知的財産
 『日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。

 サービスは日本デジタル家電(浜松市)が運営。海外に住む利用者が同社の管理する施設内に設置されたハードディスクレコーダー「ロクラク2」の親機を遠隔操作して番組を録画し、子機に転送して海外で視聴する仕組み。

 田中裁判長は「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用のための複製に当たる」と認定。「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポートするにすぎない」と判断した。[1]』

 海外で日本の番組を録画して転送することが私的利用の範囲と判断されたわけだが、ユーザーにとっては利用範囲が広がってよい。知的高裁の判断は妥当ではないかと思う。
 
 こういう使い方ができれば世界中の番組が自分の住んでいるところで好きな時間に見ることができる。高度の情報化社会ではこのようなサービスが使えることが望ましく法的な規制で阻害されることが望ましくない。

 今後も自由度の高い使い方が広がっていくとよいし、法律もユーザーにとって自由度が高いものになってほしいと思う。

参考
[1]TV番組の録画・転送サービスの裁判については"NIKKEI NET(2009.1.27)"

動画サイトの動画を貼り付けるのは違法か?

2009-01-29 00:51:21 | 法律
 Youtubeやニコニコ動画で紹介されている動画は違法投稿も数多い。それを視聴する分には合法だが、ブログやmixiで動画を貼り付けたりリンクを貼るのは違法だろうか?

 結論から言うと、私には違法かどうかわからない。それは著作権法の解釈によるだろうが、判例や警察の通達など公式見解が出ているわけでないためはっきりと断言できない。

 少なくとも現段階では違法の可能性があるので、本ブログではYoutubeやニコニコ動画の動画を貼り付けて紹介していない。視聴者がYoutubeなどの動画サイトの動画を見る分には合法だから動画サイトで視聴できることを教示する分には合法だと考えられる。そこで本ブログでは動画を貼り付けず「視聴したい方はYoutubeなどの動画サイトを検索してほしい。」という旨の記述をしている。

 現在の情報化社会では動画を紹介することも重要な情報伝達手段で、これが罰されるかもしれないといって萎縮してしまうと表現の自由の保障上問題である。基準を明確にするため警察や検察はきちんと公式見解を示してほしい。「合唱・音楽」のカテゴリーにある記事は本当はYoutubeなどの動画を貼り付けて紹介したいのだが、違法かもしれないので萎縮し上記のように記述するにとどまっている。表現の自由の重要性上、「罰されるかもしれないから表現するのをやめよう。」と萎縮効果を生じさせるのをできるかぎり阻止するべきで、私のような動機で表現が躊躇されるのは望ましくない。

 gooブログやmixiにもYoutubeやニコニコ動画の動画を貼り付けるシステムがあり、多くのユーザーが違法投稿の動画を貼り付けて紹介している。動画貼り付けは日常的に行われているといっていいだろう。違法かもしれない手段を作り出してユーザーが自由に使えるようにすることに問題があると言われるかもしれないが、それほど日常的に行われていることが犯罪として罰されるのが適当かと考えると、不適当ではないかと思う。刑法とは一般人を基準とした判断であるがゆえに。

 また、動画をブログなどで紹介することは重要な情報伝達手段であることを考えると、表現の自由上これを可能な限り認めることは必要だ。

 とにかく、国は速やかに動画紹介に対する見解を明らかにして、動画貼り付けの基準性を明確にすべきである。

心の瞳

2009-01-29 00:44:39 | 合唱・音楽
 最近聴いた合唱曲の中で感動した曲は「心の瞳」(坂本九の楽曲、作詞 荒木とよひさ、作曲 三木たかし-1985年発表)である。この曲は坂本九の楽曲なのでもともとポップだが、合唱曲としても著名で主に中学校1,2年生向けの混声合唱曲として使われている。

 この曲は詞がとても純粋で感動する。またそれによくあった曲が相乗効果となり感動を大きくする。とてもきれいな曲で聴いていて心地よく感動する。人間の純粋な感情があふれる曲である。視聴したい方はYoutubeなどの動画サイトを検索してほしい。

 この曲を歌ったことはなかったが、ぜひとも中学校時代に歌っておきたかった。こんなよい曲が合唱曲であったとはすばらしい。

涙をこえて

2009-01-29 00:40:33 | 合唱・音楽
合唱曲として思い出深い作品は「涙をこえて」(作詞 かぜ耕士、作曲 中村八大-1969年発表)だ。この作品はもともとポップで、NHKの「ステージ101」でヒットした曲である。しかし、私はそのことを知らず中学校の音楽で合唱曲として初めて接した。

この曲は合唱曲としても有名で中学校ではよく歌われる曲である。実際にどのような曲かは視聴していただきたいのだが、ここでは紹介できない。興味のある方はYoutubeなどの動画サイトを検索していただきたい。 この曲のよいところはサビの「涙をこえてゆこう・・・」の部分で演奏されるピアノ伴奏である。それがとてもきれいで気に入っていた。

よい曲だと思います。

参考
[1]涙をこえて 山の音楽(MIDI)アルバム 2010.10.12

現行犯逮捕は誰でもできることについて

2009-01-27 00:49:45 | 法律
 刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めている。つまり、誰でも現行犯逮捕ができる。これは知らない人も多く、警察官でないと逮捕できないと勘違いしている人もいる。一般人が現行犯逮捕した場合は警察官を呼んで犯人の身柄を引き渡せばよい。

 現行犯逮捕は憲法上でも認められ、犯罪の嫌疑の明白性ゆえに何人も令状なく逮捕できるのである。

 誰でもできる現行犯逮捕だが実際は一般人が現行犯逮捕することはめったになく現行犯逮捕が濫用されることはないのだが、理論上は濫用されるおそれがあると思う。

 残念ながらほとんどの人たちは日常生活を送る上で何らかの犯罪を犯しているだろう。法律を学ぶと日常的なことでも刑法犯にあたることが結構多いとわかる。私たちは日常生活を送る上で知らないうちに犯罪を犯し、犯罪を目撃しているのである。

 警察でそういった日常的犯罪が検挙されないのは罪の軽微さから検挙の必要性がないと判断されるからである。日常的犯罪は無視されることも多いし、警察が対応するといってもせいぜい注意するくらいで警告に従わず行為を続けたというのではない限り逮捕されることはない。逮捕というのは大きな人権侵害行為だし、軽微なことですぐ逮捕するのは逮捕権の濫用である。警察は通常そのことを認識している。

 しかし、一般人が現行犯逮捕する場合はどうか。先にも述べたように私たちは日常的に犯罪をよく見かける。犯罪を現に見かけたからといって軽微なことまで現行犯逮捕するというのは現行犯逮捕の濫用である。

 ほとんどの一般人は現行犯逮捕をしないのでそのような濫用的逮捕が横行することを心配していないが、現行犯逮捕をする機会に遭遇した人は軽微な犯罪で逮捕をするのではなく逮捕するに相応しい重大な犯罪の時のみ逮捕を実行してほしい。

経産省、中小企業向け融資拡大のため知財評価手引書作成

2009-01-24 00:34:57 | 知的財産
 『経済産業省は中小企業への融資を促すため、中小の保有する特許権やノウハウなど幅広い「知的資産」を総合的に評価するマニュアルを3月末をメドに作成する。金融機関に配り「貸し渋りが広がっている」との指摘がある中小への融資拡大に役立ててもらう。[1]』

 中小企業が融資の評価としてきちんと知的財産が評価されるのはよいことだろう。知的財産の財産性がきちんと評価されれば融資に限らずいろいろなことで利益が大きくなっていくだろう。知的財産の制度がもっと拡充していくとよい。

参考
[1]知的財産評価の手引きについては"日本経済新聞 朝刊(2009.1.15)"によった。