松たか子が結婚するそうだ。30代突入を機に、交際相手と結婚することにしたという。おめでとう。
守屋前事務次官逮捕された。おそらくこれから政界を巻き込んで、徹底的に疑惑が解明されていくだろう。政界と官界の歪んだ構造を徹底的に正してもらいたい。
架空名義登録でのID,パスワード取得は不正アクセス禁止法違反となるだろうか。結論からいうと、不正アクセス禁止法違反になると思う。不正アクセス禁止法の不正アクセスとは他人のIDやパスワードを奪取・窃取し、他人になりすましアクセスするものや、サーバーのセキュリティホールをついてアクセスするようなものが典型だ。例えば、ネットオークションで他人のパスワードを推知して入力し、他人になりますまして出品する行為やハッキング、クラッキングなどでよく摘発されている。
では、架空名義登録や偽の情報登録をしてIDやパスワードを取得しアクセスする行為は不正アクセス禁止法違反になるだろうか。例えば、yahooやgooで「東京輝子」「どらえもん」などと氏名を入力したり、偽の郵便番号を登録したりしてIDやパスワードを取得し、yahoo,gooのユーザサービスにアクセスする行為は不正アクセスとなるだろうか。実際にこのようなユーザは多いだろう。
不正アクセスとは不正アクセス禁止法の第3条に規定されている行為を指す[1]。条文は一般人には読みにくいが、第3条2項1号で「・・・他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ・・・」とある。つまり、正規利用者以外のものが正規利用者の識別符号[用語](ID,パスワード等)を利用することが禁じられている。しかし、架空名義登録等で取得したIDやパスワードは自分に対して交付され、自分が正規利用者であるとも思えてしまい、同号でいう「他人の識別符号を入力し」に該当せず不正アクセスにならないのではないかという疑いがある。確かにこれには該当しないだろう。
しかし、架空名義や偽の情報登録によって得たID,パスワード等は不正アクセス禁止法でいう識別符号に該当しない。なぜならば、アクセス管理者は架空名義や偽の情報を真実だと誤認して、アクセス許可を出したのであり、仮に申請された情報が架空や虚偽のものならばアクセス許可をしないと考えられる。よって、架空名義や偽の情報でのIDやパスワードの申請者はアクセス管理者に許可を得た正規利用者といえず、当該IDやパスワードは同法の識別符号にあたらないと解される。
識別符号以外のアクセスは同条同項2号、3号で不正アクセスとされるから結局架空名義や偽の情報での登録は不正アクセスに該当する。
以上が私の解釈だ。多くのサイトは登録情報が真実であることを利用規約に入れているし、規約違反がある以上は正規利用者とはいえないだろう。注意したいのは不正アクセス禁止法がIDやパスワード等の識別符号を正規利用者に割り当てられたものであるとしていることだ。つまり、正規利用者でないものに割り当てられたID、パスワード等は識別符号でない。それが、架空名義によるアクセスを禁止する理由となっている。
しかし、以上のことはあくまで私の解釈であって学説や判例がどうであるかは不明だ。私とは逆に他人名義や架空名義でのID等の申請による識別符号の取得は申請者に識別符号が割り当てられたもので不正アクセスに該当しないと警察庁は考えているようだ[2]。また、ネットや新聞で調べた限りでは架空名義登録で不正アクセス禁止法違反とする例を見たことがないし、そのような判例も知らない。私が見たすべての摘発例は、推知するとか盗み見るとか何らかの形で他人のIDやパスワードを知りアクセスするものや、セキュリティーホールなどセキュリティの脆弱性をつくものだ。これは先にもあげたように警察庁が架空名義登録等でのID等取得によるアクセスを不正アクセスでないと解釈しているためだろう[2]。それに、上にも述べたとおり架空名義登録でのID等の取得は頻繁に行われているだろうし、そのような事例をすべて不正アクセスとして処罰対象とするのはおかしい。不正利用が目的のユーザもいるだろうが、少なくないユーザは個人情報が漏洩しないためとか自己の安全のために敢えて匿名性を好み、虚偽登録している人がいると思う。
実際の法的な判断がどのようなものかはわからないが、少なくとも他人と疑われそうな情報を用いる等して登録することは避けたほうがよいだろう。この問題に対する司法判断はいずれなされるだろうから注目したい。
参考
[1]不正アクセス禁止法第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
[2]警察庁通達:"不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の概要及び運用上の留意事項について 3(2)以下" 警察庁HPより 2000.1.21
用語
[1]識別符号:不正アクセス禁止法第2条2項の定義では
「2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
」とされている。
では、架空名義登録や偽の情報登録をしてIDやパスワードを取得しアクセスする行為は不正アクセス禁止法違反になるだろうか。例えば、yahooやgooで「東京輝子」「どらえもん」などと氏名を入力したり、偽の郵便番号を登録したりしてIDやパスワードを取得し、yahoo,gooのユーザサービスにアクセスする行為は不正アクセスとなるだろうか。実際にこのようなユーザは多いだろう。
不正アクセスとは不正アクセス禁止法の第3条に規定されている行為を指す[1]。条文は一般人には読みにくいが、第3条2項1号で「・・・他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ・・・」とある。つまり、正規利用者以外のものが正規利用者の識別符号[用語](ID,パスワード等)を利用することが禁じられている。しかし、架空名義登録等で取得したIDやパスワードは自分に対して交付され、自分が正規利用者であるとも思えてしまい、同号でいう「他人の識別符号を入力し」に該当せず不正アクセスにならないのではないかという疑いがある。確かにこれには該当しないだろう。
しかし、架空名義や偽の情報登録によって得たID,パスワード等は不正アクセス禁止法でいう識別符号に該当しない。なぜならば、アクセス管理者は架空名義や偽の情報を真実だと誤認して、アクセス許可を出したのであり、仮に申請された情報が架空や虚偽のものならばアクセス許可をしないと考えられる。よって、架空名義や偽の情報でのIDやパスワードの申請者はアクセス管理者に許可を得た正規利用者といえず、当該IDやパスワードは同法の識別符号にあたらないと解される。
識別符号以外のアクセスは同条同項2号、3号で不正アクセスとされるから結局架空名義や偽の情報での登録は不正アクセスに該当する。
以上が私の解釈だ。多くのサイトは登録情報が真実であることを利用規約に入れているし、規約違反がある以上は正規利用者とはいえないだろう。注意したいのは不正アクセス禁止法がIDやパスワード等の識別符号を正規利用者に割り当てられたものであるとしていることだ。つまり、正規利用者でないものに割り当てられたID、パスワード等は識別符号でない。それが、架空名義によるアクセスを禁止する理由となっている。
しかし、以上のことはあくまで私の解釈であって学説や判例がどうであるかは不明だ。私とは逆に他人名義や架空名義でのID等の申請による識別符号の取得は申請者に識別符号が割り当てられたもので不正アクセスに該当しないと警察庁は考えているようだ[2]。また、ネットや新聞で調べた限りでは架空名義登録で不正アクセス禁止法違反とする例を見たことがないし、そのような判例も知らない。私が見たすべての摘発例は、推知するとか盗み見るとか何らかの形で他人のIDやパスワードを知りアクセスするものや、セキュリティーホールなどセキュリティの脆弱性をつくものだ。これは先にもあげたように警察庁が架空名義登録等でのID等取得によるアクセスを不正アクセスでないと解釈しているためだろう[2]。それに、上にも述べたとおり架空名義登録でのID等の取得は頻繁に行われているだろうし、そのような事例をすべて不正アクセスとして処罰対象とするのはおかしい。不正利用が目的のユーザもいるだろうが、少なくないユーザは個人情報が漏洩しないためとか自己の安全のために敢えて匿名性を好み、虚偽登録している人がいると思う。
実際の法的な判断がどのようなものかはわからないが、少なくとも他人と疑われそうな情報を用いる等して登録することは避けたほうがよいだろう。この問題に対する司法判断はいずれなされるだろうから注目したい。
参考
[1]不正アクセス禁止法第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
[2]警察庁通達:"不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の概要及び運用上の留意事項について 3(2)以下" 警察庁HPより 2000.1.21
用語
[1]識別符号:不正アクセス禁止法第2条2項の定義では
「2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
」とされている。
マクドナルドで表示張替えの報道がなされた。大手ほど信用があるところがあるけれど、不二家や雪印など大手でも偽装を行っているのだから、どの企業にでもあるのかもしれない。
食の信用が危ぶまれている中、こうした事件は後をたたないが、いいかげんにしてほしいと思う。
食の信用が危ぶまれている中、こうした事件は後をたたないが、いいかげんにしてほしいと思う。
守屋前次官への強制捜査が決まった。疑惑は徹底解明されるべきだが、やはりここまで進んだかという印象だ。ライブドアの時はいきなり強制捜査だったが、政治家や大物官僚がらみは随分とゆっくりだ。
26日の経済財政諮問会議で冬柴国交相が、総額68兆円を計上した中期計画の素案を報告した[1]。これだけ財政が厳しい中で、68兆円も道路に財源を組まなくてもいいと思う。これだけの予算計上には断固反対である。
参考
[1]26日の経済財政諮問会議の内容は"asahi.com(2007.11.26)"によった。
参考
[1]26日の経済財政諮問会議の内容は"asahi.com(2007.11.26)"によった。
横綱白鵬が優勝した。白鵬はこれで二場所連続優勝、横綱の責任を果たした。と一応はいえるだろう。今場所は12勝3敗での優勝なので、横綱の優勝としては今ひとつの成績ではないか。しかし、朝青龍不在で一人横綱の重責は果たしたような気がする。
千代大海は怪我で不戦敗だったが、もし今日勝っていたら優勝決定戦になっていた。それは残念だが仕方あるまい。それにしても日本人横綱はでないなあ。若手の有力者でも外国人ばかりだし、なんとかならんもんか。
千代大海は怪我で不戦敗だったが、もし今日勝っていたら優勝決定戦になっていた。それは残念だが仕方あるまい。それにしても日本人横綱はでないなあ。若手の有力者でも外国人ばかりだし、なんとかならんもんか。
最近日本画をよく見るが、画家の先生は60代でもまだ若手らしい。40,50代でもはなたれ小僧などと呼ばれる時代らしいのだが、画家の世界はえらく遅咲きだ。70代、80代で花開くというのだから画家の技量とは経験の蓄積のウェートが非常に大きいのだろう。
通常の職業では体力や集中力などを考えると20~40代が全盛期ではないだろうか。でも画家の先生の作品を見ると、とても楽しい気がする。見ていていい気分になるというものだ。
平山郁夫や東山魁夷の絵もそうだが、人気作家の絵は、なるほど人気を得そうだという印象が何となく伝わってくるものだ。
通常の職業では体力や集中力などを考えると20~40代が全盛期ではないだろうか。でも画家の先生の作品を見ると、とても楽しい気がする。見ていていい気分になるというものだ。
平山郁夫や東山魁夷の絵もそうだが、人気作家の絵は、なるほど人気を得そうだという印象が何となく伝わってくるものだ。
魁皇が勝ち越して、角番を脱出した。35歳の大関は、またピンチを脱出した。しかし、今場所限りで引退するという。今日は最後の場所になるが、有終の美をかざってほしい。
おそらく今場所は白鵬が連覇するだろう。魁皇は千代大海との一戦だが、勝利で締めくくってほしい。
おそらく今場所は白鵬が連覇するだろう。魁皇は千代大海との一戦だが、勝利で締めくくってほしい。
今期A級に昇級した木村一基八段はA級順位戦第5局で郷田真隆九段と対戦し勝利した。郷田と木村は唯一全勝同士であったが、全勝対決は木村が制した。
郷田は谷川、羽生、佐藤、といった強豪相手に連勝したもので非常に調子がよかったが、その郷田に勝利した木村はそれ以上の好調だということだろうか。
順位戦が始まる前に森内俊之名人が木村一基はダークホースになるだろうといっていたが、その通りだ。今期の名人挑戦者の最有力候補は木村一基八段である。棋戦の優勝1回、タイトル獲得はないとはいえ、勝率は7割近く、その実力は大きく認められている。今期はぜひとも名人に挑戦をし、木村一基名人の誕生を見たい。
郷田は谷川、羽生、佐藤、といった強豪相手に連勝したもので非常に調子がよかったが、その郷田に勝利した木村はそれ以上の好調だということだろうか。
順位戦が始まる前に森内俊之名人が木村一基はダークホースになるだろうといっていたが、その通りだ。今期の名人挑戦者の最有力候補は木村一基八段である。棋戦の優勝1回、タイトル獲得はないとはいえ、勝率は7割近く、その実力は大きく認められている。今期はぜひとも名人に挑戦をし、木村一基名人の誕生を見たい。
竜王戦第4局は渡辺明竜王が制して、対戦成績3勝1敗とした。4連覇に王手だ。おそらく、このまま今シリーズは制するだろう。4連覇はすごい。
日本人力士よ。今場所くらい優勝してくれ。角番の大関魁皇だが、現在7勝5敗。残り3番に1勝でもすれば勝ち越し決定だ。行けそうな雰囲気があるが、どうだろうか。がんばってくれ。
IPCCの総会でここ20~30年の地球温暖化に対する対策が、その後の危機を避ける上で重要だと述べられた。地球温暖化問題に取り組む人たちはがんばってもらいたい。