税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

適格合併2(完全支配関係)

2012-08-17 06:37:17 | 法人税
適格合併2(完全支配関係)

適格合併の「完全支配関係」がある場合を整理する。
次のいずれかの合併で、被合併法人の株主に合併法人の株式等以外の資産の交付がないものをいう。
1、合併法人と被合併法人との間に100%の株式の所有関係がある場合
2、同一の者が合併法人と被合併法人の株式を100%所有し、かつ、合併後もその者が合併法人の株式を100%所有継続が見込まれること

上記の、株式の所有は直接保有だけでなく、間接保有も含み、個人株主の場合にはその特殊関係個人の所有する株を含む。

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