税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税(山林の評価)

2012-08-28 06:26:13 | 相続税・贈与税
相続税(山林の評価)

山林の相続税評価額につき整理してみた。
1、山林の評価上の区分
山林は次の3つに区分して評価される
(1)純山林
(2)中間山林
(3)市街地山林
2、山林の評価方法
(1)純山林、中間山林
倍率方式
(2)市街地山林
●(宅地とした場合の1?当たりの価額-1?当たりの宅地転用費用)×地積
ただし、国税局長が倍率を定めている地域では、倍率方式で計算する。
なお、宅地への転用が見込めない場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価する。


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