税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

特別清算

2010-07-27 06:34:28 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

特別清算

1、特別清算
特別清算手続きとは、清算中の株式会社に関し、清算の遂行に著しい支障がある場合や債務超過の疑いがある場合に行われる倒産処理手続きです。
手続は、裁判所の監督下に行われます。

2、特別清算の申立て
特別清算の開始を申し立てることができるのは、株式会社、債権者、清算人、監査役、株主です。

3、特別清算開始の命令
裁判所は、特別清算開始の申し立てがされると、原因事実の有無を審理し、要件を満たせば、特別清算の開始を命じる。

4、担保権実行の中止命令
裁判所は、清算人等の申立てにより又は職権で担保権の実行手続きの中止を命ずることができます。

5、財産の保全処分
裁判所は、清算人等の申立てにより又は職権で財産の保全処分を命ずることができます。

6、特別清算の機関
特別清算の開始命令があったときは、清算は裁判所の監督に属します。
清算人は、特別清算開始後も清算事務を遂行します。

7、債権者集会
次の目的のために債権者集会を開く必要がある。
(1)調査結果及び財産目録等の要旨の報告並びに清算の実行方針等に関する意見陳述
(2)協定の可決又は変更

8、協定
(1)債務免除
債務の弁済不可能部分は、債務免除を受けることになるが、免除は個別の和解、あるいは協定を用いる。
(2)協定
イ、協定は、清算会社が作成し、債権者集会に申し出る。
ロ、協定は、債権者集会において、次の2つの同意を要する。
(イ)出席した議決権者の過半数の同意
(ロ)議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
ハ、裁判所の認可決定
協定が可決すると、原則として、裁判所は協定を認可決定する。

9、特別清算手続きの終了
特別清算が結了したとき又はその必要がなくなったときは、裁判所は清算人等の申立てにより、特別清算終結決定を行う。

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