おはようございます。税理士の倉垣です。
破産手続き
1、破産手続きとは
債務者が経済的に破たんした場合に、債権者間の公平な満足を目的として債務者の総財産を清算し、一定の条件下で債務者に対して免責を行い、債務者に経済的再起のチャンスを与える清算型倒産処理手続きです。
2、破産手続開始の申立て
(1)破産手続は、債務者に破産原因があるときに、申立てにより開始する。
(2)破産原因
破産原因は次の2つです。
イ、支払不能
ロ、債務超過
(3)申立権者
申立てをすることができるのは、債権者又は債務者です。
3、中止命令。、包括的禁止命令、保全命令
裁判所は、破産手続きの決定があるまでの間、次の処分を命じることができる。
(1)中止命令:強制執行などによる競売手続きの中止命令
(2)包括的禁止命令:強制執行及び国税滞納処分の禁止命令
(3)保全処分:財産の処分禁止の仮処分その他の保全処分
4、破産手続開始決定
(1)破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、破産原因の存在を審理する。
(2)裁判所は破産手続開始決定をし、破産管財人を選任する。
(3)破産手続開始決定後における債務者の財産に関する行為はすべて裁判所及び破産管財人が行う。
5、破産管財人
破産管財人の職務は次の通り。
(1)破産財団の占有・管理・処分
(2)破産債権の確定
(3)破産債権者への配当
6、破産財団
破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産は破産財団となる。
破産財団の管理処分権は破産管財人に専属する。
7、財産評定
破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始時の価格を評定し、財産目録及び貸借対照表を作成し、裁判所に提出しなければならない。
8、債権届出
破産債権者は、債権届出期間内に破産債権を届出する必要がある。
9、債権者集会
破産手続においては、裁判所において、債権者集会が開催される。
10、配当
配当手続は、次の順序で行われる。
(1)財団債権(公租公課等)の支払い
(2)優先破産債権(労働債権等)への配当
(3)普通破産債権(仕入先の買掛金等)に対して債権額に応じた配当
11、終結
裁判所は、最後配当などが終了した後破産管財人の任務終了による債権者集会が終結したとき等の場合、破産手続終結の決定をする。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
破産手続き
1、破産手続きとは
債務者が経済的に破たんした場合に、債権者間の公平な満足を目的として債務者の総財産を清算し、一定の条件下で債務者に対して免責を行い、債務者に経済的再起のチャンスを与える清算型倒産処理手続きです。
2、破産手続開始の申立て
(1)破産手続は、債務者に破産原因があるときに、申立てにより開始する。
(2)破産原因
破産原因は次の2つです。
イ、支払不能
ロ、債務超過
(3)申立権者
申立てをすることができるのは、債権者又は債務者です。
3、中止命令。、包括的禁止命令、保全命令
裁判所は、破産手続きの決定があるまでの間、次の処分を命じることができる。
(1)中止命令:強制執行などによる競売手続きの中止命令
(2)包括的禁止命令:強制執行及び国税滞納処分の禁止命令
(3)保全処分:財産の処分禁止の仮処分その他の保全処分
4、破産手続開始決定
(1)破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、破産原因の存在を審理する。
(2)裁判所は破産手続開始決定をし、破産管財人を選任する。
(3)破産手続開始決定後における債務者の財産に関する行為はすべて裁判所及び破産管財人が行う。
5、破産管財人
破産管財人の職務は次の通り。
(1)破産財団の占有・管理・処分
(2)破産債権の確定
(3)破産債権者への配当
6、破産財団
破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産は破産財団となる。
破産財団の管理処分権は破産管財人に専属する。
7、財産評定
破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始時の価格を評定し、財産目録及び貸借対照表を作成し、裁判所に提出しなければならない。
8、債権届出
破産債権者は、債権届出期間内に破産債権を届出する必要がある。
9、債権者集会
破産手続においては、裁判所において、債権者集会が開催される。
10、配当
配当手続は、次の順序で行われる。
(1)財団債権(公租公課等)の支払い
(2)優先破産債権(労働債権等)への配当
(3)普通破産債権(仕入先の買掛金等)に対して債権額に応じた配当
11、終結
裁判所は、最後配当などが終了した後破産管財人の任務終了による債権者集会が終結したとき等の場合、破産手続終結の決定をする。
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