おはようございます。税理士の倉垣です。
確定申告不要の場合1
給与所得者は勤務先で年末に年末調整をされて、原則として、その者の給与所得に係る所得税の課税関係は終了し、確定申告は必要ないはずです。
ただその給与所得者につきその他の所得がある場合があります。理論的には、年末調整はその勤務先からもらった給与所得についての税金の精算であって、その他の所得の課税は終わっていません。したがって、所得税は日本では総合課税が原則ですのでその給与所得にその他の所得を合算して所得税の確定申告をすべきはずです。
しかし、次のような場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。(所得税法121条1項)
[確定申告不要の要件]
1.給与等をもらっているのは一か所であること
2.その給与等の全部について年末調整を受けたこと
3.給与等の金額が2千万円以下であること
4.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であること。
例えば、A社から給与等をもらっている甲(給与等の年額600万円で全額年末調整を受けている。)が一時的に自宅の一部を賃貸し15万円の不動産所得が発生した。このケースでは、上記確定申告不要の4つの要件をすべて満たしているので甲は確定申告をしなくともよいことになります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
確定申告不要の場合1
給与所得者は勤務先で年末に年末調整をされて、原則として、その者の給与所得に係る所得税の課税関係は終了し、確定申告は必要ないはずです。
ただその給与所得者につきその他の所得がある場合があります。理論的には、年末調整はその勤務先からもらった給与所得についての税金の精算であって、その他の所得の課税は終わっていません。したがって、所得税は日本では総合課税が原則ですのでその給与所得にその他の所得を合算して所得税の確定申告をすべきはずです。
しかし、次のような場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。(所得税法121条1項)
[確定申告不要の要件]
1.給与等をもらっているのは一か所であること
2.その給与等の全部について年末調整を受けたこと
3.給与等の金額が2千万円以下であること
4.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であること。
例えば、A社から給与等をもらっている甲(給与等の年額600万円で全額年末調整を受けている。)が一時的に自宅の一部を賃貸し15万円の不動産所得が発生した。このケースでは、上記確定申告不要の4つの要件をすべて満たしているので甲は確定申告をしなくともよいことになります。
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