おはようございます。税理士の倉垣です。
不動産登記法(遺産分割協議書のトラブル)
共同相続人間で平穏に遺産分割協議書が作成され、印鑑証明書とその印鑑が押印されれば登記上問題はないのですが、次のようなトラブルがあると困ります。
1.共同相続人が印鑑証明書の提出を拒んだ場合
遺産分割協議書に押印した共同相続人のうちに印鑑証明書の提出を拒む者が出てくると困ります。
この場合他の共同相続人は、その印鑑証明書の提出を拒否している共同相続人に対して、遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、その判決の確定をもってその拒否している共同相続人の印鑑証明に変えることができます。
2.共同相続人が押印しない場合
今度のケースは、遺産分割協議書に押印を拒絶している場合です。この場合には押印自体がないので上記1のようにはいきません。
その共同相続人に対し所有権の確認訴訟を起こし、その確定判決と他の協議者との遺産分割協議書を添付すれば、相続登記は受理されることになっているそうです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
不動産登記法(遺産分割協議書のトラブル)
共同相続人間で平穏に遺産分割協議書が作成され、印鑑証明書とその印鑑が押印されれば登記上問題はないのですが、次のようなトラブルがあると困ります。
1.共同相続人が印鑑証明書の提出を拒んだ場合
遺産分割協議書に押印した共同相続人のうちに印鑑証明書の提出を拒む者が出てくると困ります。
この場合他の共同相続人は、その印鑑証明書の提出を拒否している共同相続人に対して、遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、その判決の確定をもってその拒否している共同相続人の印鑑証明に変えることができます。
2.共同相続人が押印しない場合
今度のケースは、遺産分割協議書に押印を拒絶している場合です。この場合には押印自体がないので上記1のようにはいきません。
その共同相続人に対し所有権の確認訴訟を起こし、その確定判決と他の協議者との遺産分割協議書を添付すれば、相続登記は受理されることになっているそうです。
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